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タイトル:[16/01/20] 激裏GATE クリニックαKarteNo156 少額訴訟を起こされそうだが何とか解決したい  2016/01/20


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   ◇◆◇   激裏GATE-PRESS クリニックα---KarteNo156 
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 ■患者問診■
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 情報を売った相手に少額訴訟を起こされそうだが何とか解決したい
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 患者名:匿名希望
 担当医:mica先生 / しげぽん先生
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 ■患者問診■

 私が個人的に稼いでる方法を、情報として知り合い(遠方の方)に売り
 ました(10万円以下)。

 その後、その方法が思ったように稼げなくなり、相手から返金を求めら
 れました。

 情報を売る前に、稼げなかった場合の保証条件がありました。
 そこで、その保証条件で和解しようと交渉しましたが、相手が納得して
 くれず、「全額返金+得する条件をつけろ」と言ってきています。

 なお、売るときに「100%儲かる」等は言っておらず、返金についても
 「情報を売った(教えた)あとでは難しい」と言ってあります。

 【抱えてる問題/困っている事】
 騙すつもりはまったくなく、「保証条件にも対応する」と言っているの
 ですが、相手が納得してくれません。

 【何を聞きたいのか】
 私自身、こんなに早く稼げなくなるとは思っていませんでした。
 この場合、私は詐欺罪になるのでしょうか。

 また、情報内容がグレーゾーンなため、これが公になる方が怖いです。
 どこにも出回ってないい情報を提供して、知ったあとに返金しろという
 ことに納得できませんが、素直に「全額返金+相手が得するような方法」
 で解決するのがベストなのしょうか。

 相手は私の口座情報しか知りませんが、口座情報のみで少額訴訟を起こす
 ことは可能ですか。



 ■担当医所見■ mica先生
 http://gekiura.com/staff/#mica

 >この場合、私は詐欺罪になるのでしょうか。

 文面を読む限り、患者様が詐欺罪として刑事責任を問われる、また事件
 化されることはまずありません。

 詐欺というのは「最初から騙すつもりで金銭を取った」という客観的事実
 が必要。そして「最初から騙すつもりかどうか」の判断は難しいです。


> 口座情報のみで少額訴訟を起こすことは可能ですか。

 少額訴訟なら住所と氏名が分からないと裁判できません。

 通常訴訟の場合、住所不詳・氏名だけで訴状を提出→却下→即時抗告を
 訴えた件で、最終的に「却下を却下」されています。
 名古屋高等裁判所金沢支部12月28日決定 平成16年(ラ)第99号

 この判例より、住所は不詳だけども、名前と口座情報が判明している場合、
 銀行に調査嘱託を申し立てていれば、訴状を受け付けてもらえる可能性は
 あります。

 少額訴訟というのは、貸したお金を返さない等、もめるところがない事件
 向き。今回のように「詐欺か詐欺でないか」など事実関係が複雑であっ
 たり、争点が多いなど、審理に時間がかかるような事件は通常訴訟案件
 になります。
 ※相手が訴状を出す段階で、少額訴訟では勝てないし終わらない。通常
 訴訟にするように言われるはずです。

 詐欺かどうかの判断が難しい上、訴状を提出するにも一悶着あり、また
 金額も10万円と高額でないことから、相手が警察や裁判を使って返金を
 求めてくる可能性はほぼありません。
 万が一、あったとしても認められる可能性は低いと思われます。



 ■担当医所見■ しげぽん先生
 http://gekiura.com/staff/#sige

 >この場合、私は詐欺罪になるのでしょうか。

 裁判で詐欺罪の公判を見ていると、ほとんどが以下のケースです。

 ・公的証明書を偽造して口座を作ろうとした、携帯電話を購入しようとした
 ・お札を偽造してタクシーで支払った、小売店で商品をだまし取った
 ・被害金額が1,000万円以上ある
 ・被害者がたくさんいる

 明らかに詐欺として認められるものか、規模の大きいものです。
 詐欺は犯意を証明するのがとても難しいです。
 患者様の件では、訴訟になることはまずないと思われます。


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 ■注意事項■
 医師、患者等の言葉は創作的表現として使用しております。
 免許や資格を伴うような相談は受け付けておりません。
 本文はご相談内容とスタッフの回答を対話形式に編集しております。
 ご覧になる際は読み物としてお楽しみいただけるようになっております。
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