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タイトル:日常生活に役立つ情報配信【No.11】  2011/06/11


皆さんこんにちは、今日は税金の還付についての情報です。

少し長くなりますが、損をしないようにしましょう!

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日本の財政が"ヤバく"なる度矢面に立たされる、税金。
ヨーロッパの高福祉国家に比べればまだまだ安い日本の税金ですが、それでも給料の何分の一かを持って行かれる税金にはほとほと嫌気がさしているはずです。

そこで今回はそんな税金に苦しんでいる方の為に、税金が戻ってくる10連発の裏ワザをご紹介。

これは一般の日本人なら誰もが還付を請求出来る、覚えておかないと非常に勿体ない裏ワザです。

『知らなかった…』

では通じない、損をするだけの薄情な社会をたくましく生きたい方は下記をご覧ください↓


■1年間の医療費が10万円を超えた場合の控除
ケガや病気の治療、あるいは入院などで1世帯にかかった医療費が10万円を超えた場合、税金が戻ってきます。

また年間所得の5%を越えた場合も同様。

健康保険や生命保険などで給付金を受けている場合は対象にならない場合があるので、要注意。

■盗難などに遭った場合に戻ってくる税金
盗難や横領、火災・地震・台風、白アリなど被害を受けてしまった場合、雑損控除を受けることが出来ます。

対象となるのは、日常生活に必要な資産が被害を受けた場合。
被害額全額の控除があるわけではないので、そこは要注意。

■給与所得控除以外の必要経費について
一定の給与所得控除額が必要経費の代わりに差し引かれます。

ただし・通勤費や転勤、単身赴任者の旅費、その他仕事に必要な資格取得費などの特別支出の合計額が給与所得控除額を上回る場合は差額分を更に年間所得合計額から差し引くことが出来、所得税の軽減が可能です。

■ローンでマイホームを購入した場合に戻ってくる税金
住宅の購入や増改築に銀行や住宅金融公庫の住宅ローンを利用した場合、ローン残高に応じて控除を受けることが出来ます。

■臨時収入があった場合の所得税還付
雑誌などの出版物やその他テレビ/ラジオなどの投稿やモニターなどで収入を得て、その収入に対して税金が引かれていれば確定申告の際に引かれていた税金が戻ってきます。

■株式などの配当金を受け取った場合
株式1銘柄につき、1回10万円以下の配当については確定申告の必要はありません。
ただし、この他に収入がなければ確定申告をしたほうが有利となる場合があります。

■1万円以上を寄付した場合
国や地方自治体、その他特定の団体に1万円以上を寄付した場合は控除の対象になる。

■保険料の控除
生命保険や損害保険の保険料に対して控除が受けられます。
会社に勤務していれば保険料控除証明書を会社に提出し、年末調整の際何もせずに控除を受けられますが、もし提出を忘れてしまっても自分で確定申告手続きすれば控除を受ける事が出来ます。

■パートやアルバイトの戻ってくる税金
パートやアルバイトなどその勤務先で年末調整を行なわない場合、自分で確定申告すれば税金が戻ってくる。
その場合は勤務先から源泉徴収票をもらい、居住地管轄の税務署に届け出をだす。

■年度の途中で退職した場合の年末調整
会社を年度途中で退職した場合、年末調整をすれば所得税還付を受けられる。
退職した会社から源泉徴収票をもらい、税務署に届け出を出すだけでOKです。


こう見るだけでも、意外と自分に該当するモノがありますよね。
詳しくは税務署に問い合わせをし、無駄なく損なく生活出来る様考えて行動しましょう。


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