メルマガ:憂国通信
タイトル:憂国通信  2023/01/28


超悪質詐欺組織NHK!ネット解約不可で唯一解約方法Free電話も繋げず高額ナヒ゛タ゛イヤルでホ゛ッタクリ
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NHK受信の窓口
https://www.nhk-cs.jp/jushinryo/
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NHK放送受信契約・放送受信料についてのご案内
テレビ等の受信機(以下、「受信機」といいます。)を設置した住居にどなたも居住しなくなる場合や、廃棄、故障などにより、受信契約の対象となる受信機がすべてなくなった場合は、受信契約は解約の対象となります。

〔解約の主な事由〕

(1)受信機を設置した住居にどなたも居住しなくなる場合
 ・2つの世帯が1つになる場合※
 ・世帯消滅
 ・海外転居   など
 ※一人暮らしの解消、単身赴任の解消など、2つの世帯が1つになる場合は、いずれか一方の受信契約が解約の対象となります。
 
(2)廃棄、故障などにより、受信契約の対象となる受信機がすべてなくなった場合
 ・受信機の撤去
 ・受信機の故障
 ・受信機の譲渡 など
受信契約の解約にあたっては、所定の届出書をご提出していただきます。
解約のお手続きは、こちらまでご連絡ください。

NHKふれあいセンター(営業) フリーダイヤル:0120−151515 ナビダイヤル:0570−077−077

ナビダイヤルは携帯電話からだと20秒/10円(税込11円)
10分で3000円
1時間で18000円
3時間で54000円ですが、繋がる保証はありません。

※IP電話等で上記のナビダイヤルをご利用になれない場合、050−3786−5003(有料)をご利用ください。
※受付時間はいずれも午前9時〜午後6時(土・日・祝も受付)です。
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NHKふれあいセンターに何度かけても電話が繋がらず、解約できない!そんな時はどうしたらいいの?
https://nhk-no.jp/column/kaiyaku/nhk-hureai/
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NHK党に寄せられる声の中には「NHKに電話が繋がらない!このままだと解約できない!」といったものが少なくありません。

今の時代に解約がインターネットでできないことがそもそも問題ではないかという意見も多いですが、唯一の窓口である電話自体繋がらないと解約できずにそのまま受信料が引き落とされてしまった…という事にもなりかねません。

「何十回掛けてもつながらない!」という場合どうしたらよいのでしょう?ということでNHK党よりNHKへ質問いたしました。

NHK党よりNHKへ質問した内容と回答

【質問内容】
テレビが故障した、引っ越し等に伴い処分してNHK受信契約を解約する場合において、
(ふれあいセンター)電話がつながらないという苦情はNHKに届いていますか?

また届いている場合件数等の把握されている詳細を教えてください。
(ふれあいセンター)電話がつながらないという苦情を把握されている場合、スタッフを増やすもしくは受付窓口の増加(支店などでも受け付ける等)の検討はされていますか?

NHK党へは何十回掛けてもつながらないという相談が多いのですが、例えばネット上でのフォーム申請など電話以外の解約受付方法は検討できませんか?

ふれあいセンターがつながらないという理由で1か月以上解約ができず、受信料の支払いを口座引き落としなどで支払ってしまった場合、その後の返金対応はして頂けるのでしょうか。

※返金の対象となる場合とならない場合がある場合は、その条件について詳細を知りたいです。

(NHK経営企画局からの回答)

ふれあいセンターでは、オペレーターの適切な配置に努めているところですが、口座振替日にあたる偶数月の下旬などは問い合わせが集中することがあります。
具体的な件数は把握しておりませんが、「電話がつながりにくい」というご意見もいただいております。
そうした際は、お住まいの地域の担当放送局の窓口にご連絡をいただければ、受付をさせていただいております。

放送受信契約の解約につきましては、ご契約者様の氏名、住所や放送受信契約を要しないこととなった事由等をお届けいただき、NHKにおいてお届けいただいた内容を確認のうえ、届け出があった日に解約とさせていただいております。

解約のお手続きについては、放送受信契約を要しないこととなった事由を確認する必要があることから、インターネットでの申し込みではなく、NHKふれあいセンターや各放送局の窓口にお電話をいただくようお願いしております。

時期や状況によって異なるため、一概には申し上げられませんが、「ふれあいセンターがつながらないという理由で、1か月以上解約ができなかった」といったご主張があった場合につきましては、ご事情を確認させていただいたうえで個別に対応させていただき、放送受信契約を要しないこととなった事由が確認できた場合は、その月以降分の放送受信料をご返金させていただきます。
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新情報 NHKふれあいセンターに電話が繋がらない場合はお住まいの地域の担当放送局へ
電話でしか解約を受け付けないという対応は残念ながら変わらないとの返答でしたが、NHKふれあいセンターに繋がらなかった場合はお住いの地域の担当放送局へ連絡をすると解約を受けてくれるという返答を得ることができました。NHKのホームページでは「解約はNHKふれあいセンターへ」というアナウンスしかされていませんので、新しい情報です。

また「繋がらずに解約ができないまま、引き落とされてしまったお金の返金は可能」とのこと。ごく当たり前の対応ではありますが、この「当たり前のこと」を公式に回答頂けているだけでも安心材料の一つとなりました。

皆さまも、NHKに関してお困りごとがある方はいつでもお気軽にNHK党コールセンターへご連絡くださいませ。

【NHK党コールセンター】03-3696-0750(営業時間/9:00~21:00 土日祝も営業)
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首都圏局 視聴者リレーションセンター
東京中央オフィス
所在地
〒150-0041
東京都渋谷区神南1-6-12 渋谷コロンバンビル2F

電話番号:03-5456-2141

首都圏局 視聴者リレーションセンター
東京東オフィス
所在地
〒171-8504
東京都豊島区西池袋1-11-1 メトロポリタンプラザビル15F

電話番号:03-3984-6731

首都圏局 上野営業センター
所在地
〒110-8766
東京都台東区東上野5-1-5 日新上野ビル3F

電話番号:03-3845-8830

※2022年9月22日をもって東京中央オフィスに移転しました。

首都圏局 視聴者リレーションセンター
東京西オフィス
所在地
〒190-0012
東京都立川市曙町2-22-20 立川センタービル12F

電話番号:042-528-6000

多摩支局
所在地
〒190-0012
東京都立川市曙町2-22-20 立川センタービル12F

電話番号:042-523-5328
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↑東京の場合
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NHK大阪放送局
06-6941-0431
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↑地方の場合はNHK××放送局で検索
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NHK の受信料を払わないとどうなるの?
受信料を支払わずに放置していると、NHK側が法的手段に出ることになり、最終的に財産の差し押さえが行われます。 これを強制執行と言います。 強制執行するためには、債務名義が必要になります。 債務名義とは「判決、和解調書、調停調書、仮執行宣言付支払督促等」のことです。6
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放送受信設備のない世帯に対してNHK訪問員が詐欺的手法で放送受信契約を結ばせていることに関する質問主意書
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/200/syuh/s200065.htm

「よく分からないけど全員払わなきゃいけないんだぞと言われてテレビ持っていないのに契約をさせられた」、つまり、放送受信設備がないにもかかわらず、詐欺的手法で放送受信契約を結ばされている世帯があるとのことである。
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NHKよくある質問集
https://www.nhk.or.jp/faq-corner/2jushinryou/05.html
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電話で解約することができないのか

受信契約の解約は、解約の事由に応じて所定の届出書のご提出が必要となる場合があります。解約のお手続きについては、NHKふれあいセンターまでご連絡ください。
NHKふれあいセンター(営業)フリーダイヤル:0120-151515
※IP電話等で上記のフリーダイヤルをご利用になれない場合、050-3786-5003(有料)をご利用ください。
ナビダイヤルは携帯電話からだと20秒/10円(税込11円)
10分で3000円
1時間で18000円
3時間で54000円ですが、繋がる保証はありません。

※受付時間は午前9時〜午後6時(土・日・祝日も受付)です。なお12月30日午後5時〜1月3日はご利用いただけません。
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ネットで解約することができないのか

受信契約の解約は、解約の事由に応じて所定の届出書のご提出いただきますので、インターネット上でのお手続きは受付しておりません。
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こどもが実家に戻るので解約をしたいのだが、なぜ実家の契約情報が必要なのか

学生や単身赴任の方がご実家にお戻りになる場合、ご実家の受信契約が確認できない場合はご住所変更のお手続きとなります。そのため、ご実家の情報を確認させていただく必要があります。
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NHKは解約拒否できません
https://cortemandera.web.fc2.com/kihon04.html

NHK関係者の契約や解約に関する越権行為は目に余るものがあります。

相談されNHK側の意見として述べる嘘はある程度大目にみられるでしょうが、彼らには強制する権利は一切ありません。

嘘しか言わないNHK関係者に意見を求めること自体が無駄な行為です。
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NHK関係者との会話での注意

特に多い間違いが、解約のときに「解約したいのですが」と問い合わせてしまうことです。

これは、NHKに質問し意見を求めるものとなってしまうため、NHKに「嘘を言ってください」と言っているのと同じです。

彼らには何ら決定権がないのに、「それでは解約できません」のように強制力があるような言い方をしますが、これも一つの嘘です。彼らが正しく回答するなら「NHKとしては、それでは解約要件を満たさないと考えています」と言わなければなりません。契約に関する最終判断の権利は、すべて我々にあります。

まずは、「契約しません」,「解約します。書類を送ってください」のように断定的に言えるように正しい知識を持つ必要があります。

解約拒否ができない理由

そもそも、期間の取り決めのない解約を事業者側が渋るなんてことは通常有り得ません。

期間の取り決めがないということは、いつでも解約が可能だということであり、NHKだけが異常というか違法なのです。

このことは放送法だけを見ても分かります。


放送法  第六十四条   協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。

これは、文脈を整理すると以下のようになります。

条件αが成立した者Aは、者Bと契約をしなければならない。

ここで、最も注目すべきは、者B(NHK)に対し契約の拒否権を与えていないということです。

者Bに拒否権を与えているなら、「契約をしなければならない」の部分が、「契約の申し込みをしなければならない」となります。

通常の契約は、者Aの申込みと者Bの承諾により契約が成立しますが、上記文脈ではこのステップを認めておりません。


ここで類似の有料放送の条文と比べてみましょう。

放送法  第百五十七条  何人も、有料放送事業者とその有料放送の役務の提供を受ける契約をしなければ、国内において当該有料放送を受信することのできる受信設備により当該有料放送を受信してはならない。

     第百四十八条  有料放送事業者は、正当な理由がなければ、国内に設置する受信設備によりその有料放送を受信しようとする者に対しその有料放送の役務の提供を拒んではならない。

NHK以外の一般的な有料放送では、第百四十八条の存在により事業者側の拒否権を認めていますので、契約は申込みと承諾により成立することが窺えます。

受信契約では、この第百四十八条に相当するものが存在しないため、正当な理由が有ったとしてもNHKは契約の申し込みに対し拒否権が無いということです。

通信事業者(放送事業者を含む)は、もともと原則として相手を選べません。原則として拒否権は無いということであり、これが契約相手を「公衆」とする条件でもありますが、ここまで徹底しているケースは他に無いかもしれません。

契約書類に不備があり契約を受け付けることができないというケースと拒否は異なりますので注意してください。拒否とは自己都合で断ることです。


NHKが契約締結に対する拒否権が無いことは分かったと思いますが、では解約に関する拒否権を考えてみましょう。

まず、最初に述べた通り、受信契約は期間を決めて締結される契約ではなく、且つ、契約解除によるNHKの損失は発生しないため、社会通念上いつでも解約できることを同意したとみなされます。

NHKの事業廃止も有り得ませんから、NHK側理由における解約拒否は認められないということです。

また、NHK側では、放送法のデタラメ解釈を理由とした解約拒否を主張しますが、これも認められません。

NHKは単なる一企業に過ぎないため、自分の法解釈を意見として言うのは良いとしても、他人に強制することはできるはずがありません。そんな事すれば犯罪です。

NHK側の自己的理由,NHK側の勝手な法解釈は入り込む余地は全く無いという事であり、不服があれば不当に契約が解除されたとして裁判所に訴えるしかないのです。
また、放送法では「条件αが成立した者Aは、者Bと契約をしなければならない」との文脈より、条件成立(契約要否)の判断を者A、すなわち我々側に求めています。

現実的にも、我々とNHK側の条件成立の解釈が食い違った場合、NHK側が不服であれば、やはり裁判所に訴えるしかないのです。

もし、NHK側に解約を拒否する権利があるとすれば、それは我々が不要と考える契約を締結状態にするということですから、契約締結もNHK解釈で勝手にできるということと同じ意味(結果)を持つという非現実的な結果となります。

基本的に双方合意の契約の解約は双方合意が必要であり、一方に契約の合意が認められていない場合は解約も一方的にできるものです。

放送法にてNHK側の契約合意を認めていないということは、放送法にて解約にも合意を必要としないと定めているのと同義です。

もし、解約のためNHK側に損失が発生するのなら、その責任は解約する側に求められる場合もありますが、解約をさせないという選択肢はないのです。

受信規約第9条2の「事実を確認」とは

受信規約  第9条    放送受信契約者が受信機を廃止すること等により、放送受信契約を要しないこととなったときは、直ちに、次の事項を放送局に届け出なければならない。
(1)放送受信契約者の氏名および住所
(2)放送受信契約を要しないこととなる受信機の数
(3)受信機を住所以外の場所に設置していた場合はその場所
(4)放送受信契約を要しないこととなった事由
      第9条2   NHKにおいて前項各号に掲げる事項に該当する事実を確認できたときは、放送受信契約は、前項の届け出があった日に解約されたものとする。

これは答えを言ってしまえば(1)〜(3)が正しくNHKに伝わり、解約すべき契約の特定ができたら解約処理を行うという意味です。

契約が特定できなければ解約処理はできませんね。これは拒否ではありません。

(4)については、上で述べた通りNHKは意見を超えての口出しはできませんので、単に解約時によくあるアンケートですから未記入でも構いませんが、余計なトラブルを防止する意味で、受信規約第9条にて例として認められている事由である「NHK放送を受信可能な受信設備を廃止しました」とするのが無難です。

(4)は間違った理由であれば、裁判という手段に訴える前に説得するためのものであり、解約の妨げに成り得ないことは上で説明した通りです。
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