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タイトル:憂国通信  2012/01/21


【全面支援!】十徳ナイフ所持で検挙された震災ボランティアが警察を提訴

   

小畑健 銃刀法違反で逮捕 こんな警察では我々もいつ逮捕されるかわからん
http://blog.goo.ne.jp/warabidaniyuukoku/e/0e539b2efb6eb8ea73392c00fb632f94

小畑氏はどういうわけか車のダッシュボードの中に十徳ナイフを入れておいた。
これが犯罪になってしまったのである。
2006年9月8日の本ブログ記事である。

銃刀法という法律がある。

銃刀法
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%8A%83%E7%A0%B2%E5%88%80%E5%89%A3%E9%A1%9E%E6%89%80%E6%8C%81%E7%AD%89%E5%8F%96%E7%B7%A0%E6%B3%95

≪「刀剣類」とは、刃渡り15cm以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り5.5cm以上の剣、あいくち並びに45度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ(刃渡り5.5cm以下の飛出しナイフで、開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であってみねの先端部が丸みを帯び、かつ、みねの上における切先から直線で1cmの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して60度以上の角度で交わるものを除く。)をいう。

2009年1月5日からは刃渡り5.5cm以上15cm未満の剣(ダガーナイフなど)についても新たに所持が禁止され、7月4日までに従来から所持している者は輸出または廃棄しなければならない。この「剣」の定義の拡張に伴い、2009年7月4日に改正法の経過措置として定められている回収期限終了に伴い、北海道警釧路方面本部は牡蠣の殻剥き用ナイフが規制対象になると発表、また養蜂において蜂蜜の採取に使われるナイフも規制対象となるとの見解が和歌山県警より表明され、困惑が広がっている。≫

要するに「包丁ならいいけどナイフなら全部ダメ」というむちゃくちゃな法律である。

こんなアホな法律ができてしまった背景は格言にもあるように「気XXX【精神異常者】に刃物」である。

どういうわけか精神異常者は刃物が大好きで、無差別な傷害事件を頻発させる。

そのたびに法律が厳しく改悪され、現在のようになってしまったのである。
本当は包丁も禁止したいのだろうが、さすがにそれは無理である。

実際のところは、利権漁り丸出しの為政者が庶民の怨嗟を恐れて、武器を取り上げて安心したいのだろう。「いつ刺されてもおかしくないことをやらかしている」程度の自覚はあるようだ。

【宮城】警察官「運が悪かったと思って、あきらめて」 被災地のボランティア男性、防災用の「十徳ナイフ」所持で取り調べ3時間
http://www.news30over.com/archives/5740899.html

今回被害に遭ったのは何と!東日本大震災の被災地で、がれきの撤去作業をしていた仙台市太白区の男性(47)である。

このような善意のボランティアも警察の目には単なる点数稼ぎためのカモにしか映らなかったようだ。

事件が発生したのは昨年10月9日午後4時ごろ、仙台市若林区の畑で、この男性が津波で流れ着いたがれきを撤去するボランティアをしていたところ、市内に派遣されていた警視庁の警官達から「そのがれきをどこへ持っていくんだ」と職質を受けた。

この職質自体が変な感じだが、がれきから金属類を勝手に持ち去り、売りさばく奴が横行しているのである。日本人かどうかは知らないが…。
その事情を知っていたこの男性は、職質に応じた。この男性は地主の許可を得ていることを説明し、運転免許証や乗ってきたトラックの中を見せた。

この男性は「地元の者が何もしないのは申し訳ない」と9月から、ボランティア組織を通さず一人で休日に作業していた。
正直な話、やや変わった御仁である。やはり、日本国の場合いくら善意でも個人ボランティアはあまり評価されていないようだ。
この男性はNPOなどの腕章などを付けていなかったので、警官達から「怪しい奴」と思われてしまったのである。
警官達も地主に確認すれば誤解が解けたのだろうが、そんな面倒なことをするはずもなかった。

「怪しい奴」と潜入感を持ってしまった警官達は男性が乗ってきたトラックの車内にあったのバッグを勝手に開けて十徳ナイフを見つけ「これは駄目」と指摘した。確かに、警官達が指摘した通り、この十徳ナイフには、刃渡り8.7センチのナイフが付いていたので、「正当な理由」がなければ銃刀法違反なのである。

男性は警官達から任意であることの説明もなく、宮城県警仙台南署に同行させ、午後8時まで事情聴取した。十徳ナイフは任意提出させた。仙台南署署員は「運が悪かったと思って、あきらめて」と告げた。警視庁には逆らえない悲しい事情があったのだろう。

この男性は震災時、車で営業の仕事中で、津波にのまれる直前に逃げた。家族や自宅は無事だったが、食料や水に困る経験をした。十徳ナイフを持っていた理由について、いつまた起こるか分からない災害に備え、乾パンや財布などと一緒にバッグに入れて持ち歩いていた、などと説明した。

実は何を隠そう私もしばらくはこの男性同様震災後数ヶ月は十徳ナイフを携帯していた。理由はこの男性と全く同じである。
私の場合は幸いにも職質を受けることがなかったが…。

頭にきたこの男性は犯罪者扱いされたことに納得できず、弁護士を通じて仙台南署に抗議した。
びびった同署は12月、「書類送検しない」とし、十徳ナイフも返却して丸く収めようとしたが、そこは警察、己の非は認めたがらない。返却理由を「犯罪は成立するが、前科がなく、正業に就き、携帯していた状況が平穏」などと説明したという。

警視庁と警察庁に公開質問書を提出した男性は「被災地で持っていた十徳ナイフを防災用具と認めないのはおかしい。警察官が言いがかりで犯罪をつくり出すような行為をなくせればと思い、声を上げた。警視庁は被災地で行方不明者捜索など大変な任務を続けているのに、一人の警官の職質で、すべて台無しだ」と残念がった。

この警官も任務に忠実だっただけなのだろうが、基本的には銃刀法がおかしいのである。今回の場合は「正当な理由」(キャンプで使用する等)に該当すると解釈すれば現行法でも違法ではない。

警視庁と宮城県警は取材に、職質の経緯や見解について「個別事案の具体的内容についてはコメントを控えたい」といつも通りの回答である。

私の記憶では気XXXが十徳ナイフで凶行に及んだという話は全く知らない。

アーミーナイフ
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%BC%E3%83%8A%E3%82%A4%E3%83%95

≪東日本大震災の被災地において、がれき撤去作業を行っていた地元住民が、十徳ナイフを持っていたことで銃刀法違反で約3時間にわたり、取り調べを受け提出させられた事例もある。なお、警視庁災害対策課震災警備係が作成した地震の時はこうしようと言うページの中の非常持ち出し品のリスト中には多機能ナイフとある。≫

 (^_^;) Wikipediaにも載っている有名な事例だったんですね。

(参照)警視庁 地震の時はこうしよう
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/jisin/fudan.htm

(参照)警視庁 刃物の話
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/hamono/hamono.htm

(巷間の声)

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地元民なのに、ボランティア活動までして徳が足らないとは・・・人生苦労ですなw
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ヤクザだったら見て見ぬふり
一般人なら強気の捜査
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こういう点数稼ぎのクソ警官こそ津波に流されりゃよかったんだよ。
わざと運送会社の社員を狙って職務質問して、梱包を開けてるために持ってるカッターナイフで捕まえたり
警官の腐りっぷりが洒落にならんわ。
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法律がある以上、下級役人は取り締まらんといけないのだろ
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僕は現業の役場で働いている人間だけど、同業者として、警察官を徹底的に擁護する。
十得ナイフを持つヤツはボランティアに来るな!代わりはいくらでもいるんだ。
せっかくだからお前らに教えてやるよ。法律をどう運用するかは、はっきり言って警官の裁量の自由。
てめぇらに文句言われる筋合いはねーんだよ!
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警官に悪意なんてないよ。警官はみんな頭悪いだけだよ。
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アメリカ人が聞いたら腹抱えて大爆笑しそうだな
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