メルマガ:解決!マンショントラブル駆け込み寺
タイトル:解決!マンショントラブル駆け込み寺 383号 2月20日号  2012/02/20


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======解決!マンショントラブル駆け込み寺==========

−−−−−−−−−−−−−−−−−第383号(2012年2月20日号)
−−−−−−−−−−−−−−−−−毎週月曜日配信(創刊2004年8月)
−−−−無料相談受付中 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/13000
−−−−ご相談者様の声 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/13001
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こんにちは。 ベルモンドJFKです。

「解決!マンショントラブル駆け込み寺」をご覧くださって
ありがとうございます。

マンション管理のご相談事例をご紹介しながら、管理全般を改善する
ヒントをご提供しています。
皆様に活用して頂ければ嬉しく、さいわいに思います。

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●覚えていますか?(バックナンバーより)

人数不足で理事会を開催できなかった場合の議事録は?

詳細はこちら。
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/diary/201012030000/
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  ●ご相談
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理事長です。

管理会社との管理委託契約の話し合いがつかず、これまでと同じ条件で
3ヶ月の暫定契約を結ぶことになりました。

暫定的な契約であっても、通常の契約のように重要事項説明や総会での
承諾は必要なのですか?

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  ●回答とアドバイス
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理事長のお仕事、お疲れ様です。
また、重要な契約の話し合いが続き、お疲れのことと思います。

さて、結論から申し上げると、暫定契約であっても、通常の契約と
同じように重要事項説明と総会決議は必要です。

ご相談では、同じ条件での契約更新にあたりますので、あらかじめ、
全区分所有者に重要事項を記載した書面を交付する必要があります。

なお、重要事項を記載した書面の交付は、暫定契約締結の決議を得る
予定の総会の前にしておかなければなりません。

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●マンション管理適正化法へのコメント
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/2005
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【編集後記】

管理委託契約の内容は、いつの間にか、実態とずれてしまうことがあります。

何かの機会を見つけ、その都度、確認する、あるいは、定期的に全体を
見直す、などして、適切な内容へ修正を続ける必要があります。

できれば、修正の際に、理由や経緯などを記しておけば、将来の理事の
皆さんの疑問を解決しやすくなるでしょう。

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●区分所有法へのコメント
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/2008
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【ひとり言】

先日、愛車を点検に出しました。

問題は、マフラーでした。
以前よりも水が多く出ます。
冬場は、避けられない症状ですが、それにしても量が多過ぎると思い、
見てもらうと、やはり、内部にかなりの量が溜まっていました。
どうやら、毎回の運転時間が比較的短いため、熱で蒸発せず、
そのまま溜まってしまうようです。

時々、高速道路を走る、高回転で走る、などの方法で、水を減らす
必要があるようです。

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●標準管理規約へのコメント
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/5001
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法的根拠を保証するものではありません。
何らかの損害を被られても一切の責任は負えません。

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☆今回も最後までお読み頂き、誠にありがとうございます。☆

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タイトル−−− 解決!マンショントラブル駆け込み寺
発行者−−−− マンション管理士 ベルモンドJFK
発行周期−−− 毎週月曜日&時々増刊号
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