メルマガ:解決!マンショントラブル駆け込み寺
タイトル:解決!マンショントラブル駆け込み寺 363号  2011/09/19


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======解決!マンショントラブル駆け込み寺==========

−−−−−−−−−−−−−−−−−第363号(2011年9月19日号)
−−−−−−−−−−−−−−−−−毎週月曜日配信(創刊2004年8月)
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こんにちは。 ベルモンドJFKです。

「解決!マンショントラブル駆け込み寺」をご覧くださって
ありがとうございます。

マンション管理のご相談事例をご紹介しながら、管理全般を改善する
ヒントをご提供しています。
皆様に活用して頂ければ嬉しく、さいわいに思います。

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●覚えていますか?(バックナンバーより)

駐車場の利用率を高めるには?

詳細はこちら。
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/diary/201006280000/
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  ●ご相談
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理事長です。

途中で入居してきた新組合員にも管理規約、使用細則を配布する必要が
あるのでしょうか?
あるいは、前区分所有者から引き継いでもらえばよいのでしょうか?

また、賃借人については、管理組合から賃借人に渡すべきでしょうか?
あるいは、区分所有者から渡してもらえばよいのでしょうか?

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  ●回答とアドバイス
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理事長のお仕事、お疲れ様です。

さて、管理規約や使用細則などは、途中からの区分所有者や賃借人に
とっても重要な物です。

そして、それらの引継ぎは、前区分所有者から新区分所有者へ実施して
もらうのが良いでしょう。
ただし、紛失等、事情があれば、管理組合からそれらを渡してあげる
ようにしましょう。

賃借人は、同じマンションに住むわけですから、守るべきルールを
知らせるために、管理規約や使用細則を渡す必要があります。
そのため、区分所有者から賃借人にそれらを渡してもらいましょう。
そして、それらの重要性をきちんと伝えてもらい、ルールを遵守して
もらうように努めることが肝要です。

なお、賃貸の仲介をする宅建業者は、賃借人に対して、宅建主任者をして
管理規約等について重要事項説明を行う必要があります。

もっとも、上記のような方法ではカバーし切れない場面も多いで
しょうから、簡単な冊子などを作成しておいて、途中入居の皆さんに、
その都度、配布する方法がお薦めです。
そうすれば、余計なトラブルを未然に防止できるでしょう。

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●マンション管理適正化法へのコメント
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/2005
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【編集後記】

途中入居者は、新しい仲間です。

実際、一緒に住むのは、ご近所ですし、管理を遂行するのは、管理組合
ですから、前区分所有者や現オーナーに頼むだけでは、十分な対応では
ないだろうと思います。

トラブルが起きてからの対応よりも、予防策を実施することが円満な
関係を保つ秘訣です。

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●区分所有法へのコメント
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/2008
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【ひとり言】

夏かぜは、かなり回復しました。
もう少しだと思います。

ちょっと気になっているのは、秋の花粉症です。
かなりくしゃみと鼻水が多くなっています。
かぜだけが原因ではなかったのかもしれません。

耳鼻科へ行く時間も取りづらいので、困っています。

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●標準管理規約へのコメント
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/5001
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何らかの損害を被られても一切の責任は負えません。

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☆今回も最後までお読み頂き、誠にありがとうございます。☆

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タイトル−−− 解決!マンショントラブル駆け込み寺
発行者−−−− マンション管理士 ベルモンドJFK
発行周期−−− 毎週月曜日&時々増刊号
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