メルマガ:解決!マンショントラブル駆け込み寺
タイトル:解決!マンショントラブル駆け込み寺 358号  2011/08/15


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======解決!マンショントラブル駆け込み寺==========

−−−−−−−−−−−−−−−−−第358号(2011年8月15日号)
−−−−−−−−−−−−−−−−−毎週土曜日配信(創刊2004年8月)
−−−−無料相談受付中 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/13000
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こんにちは。 ベルモンドJFKです。

「解決!マンショントラブル駆け込み寺」をご覧くださって
ありがとうございます。

マンション管理のご相談事例をご紹介しながら、管理全般を改善する
ヒントをご提供しています。
皆様に活用して頂ければ嬉しく、さいわいに思います。

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●覚えていますか?(バックナンバーより)

区分所有者からの要望が過剰な時は?

詳細はこちら。
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/diary/201005240000/
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  ●ご相談
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理事長です。

総会に出席せず、委任状や議決権行使書を提出する区分所有者が
多いため、それらによって、実質的には決議が決まってしまいます。

先日、総会中に、ある区分所有者から
「本当に委任状等が提出されたものかどうか、を実物で確認したい。」
という希望が出されました。

即答できなかったので、検討後、改めて回答することとしました。

どのようにしたら良いのでしょうか?

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  ●回答とアドバイス
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理事長のお仕事、お疲れ様です。
そして、総会中の難しいご質問にお悩みのことと思います。

さて、委任状や議決権行使書は、総会を主催する管理者等に提出された
ものですから、出席者への閲覧が義務になることはないと考えられて
いるようです。

しかし、義務とは別に、閲覧が可能であるとわかれば、希望に応えること
は良いことですから、そのあたりを考えて見ましょう。

質問者の本当の目的が、誰か特定の人物の提出状況を確認したい、などの
ような場合、閲覧させることはあまり好ましくないと思います。
なぜなら、秘密とまでは言えませんが、通常、委任状等は誰かに知られる
ことを前提に提出していないと考えられるからです。

そのため、質問者に委任状を閲覧させるなら、守秘義務を課しておく
必要があるでしょう。
また、議決権行使書は、提出者の意思が明確に示されており、委任状以上
に見られたくないという意識が働くでしょうから、より慎重に取り扱う
必要があると考えられます。

そして、最も重要なのは、閲覧を希望する本当の理由です。
もしかすると、理事会への不信感から、票数をごまかしているのではないか、
などと考えているのかもしれません。
そうであるなら、根本的な原因を確認し、それを改善することで、閲覧が
不要になるでしょう。

そのためには、情報開示や透明性の確保が重要であり、広報の強化が
効果的でしょう。

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●マンション管理適正化法へのコメント
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/2005
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【編集後記】

管理組合の業務は、すべての記録が残るわけではありません。
理事会の議事録は、参加者にはわかりますが、一般の区分所有者には、
重要な部分が伝わらないことが多くあります。

(悪意がなくても)人間は知らぬ間に、一部を省略しながら文章を書いて
しまうものだからです。
また、読む側も過去の記録の一部を忘れたり、理解できなかったりしたまま、
新しい情報を読んでしまいます。

これらのことを理解し、繰り返し広報を続け、理事会の信頼を高めておく
ことがとても重要なのです。

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●区分所有法へのコメント
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/2008
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【ひとり言】

この原稿は、8月12日に書いています。

思い出すのは、日航機墜落事故です。
日本テレビの「ザ・トップテン」で、堺正章さんと榊原郁恵さんが
事故について、心配そうに伝えている様子を記憶しています。
(月曜日だったということですね。)

以前、原発事故調査委員会の委員長に畑村先生が就任したことを
お伝えしました。
畑村先生は、NHKの番組で、日航のことを取り上げ、
「起きた事故は大変なものだったが、日航は、その記録を残すために
事故機の座席、機体の一部など、関係する品物を大切に保管し、社員研修
にも活用している。日航は全世界の空の安全に寄与している。」
と話していました。

特に、ひしゃげた座席は、そこに生身の人間が座っていたことを想像する
だけで、目をそらしたくなります。
先生は、「だからこそ、しっかり見なければいけない。」と言います。

つまり、安全は、とても重要だから、設計、メンテナンスなどの際には
そのことを忘れてはいけない、ということです。

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●標準管理規約へのコメント
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/5001
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☆今回も最後までお読み頂き、誠にありがとうございます。☆

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発行者−−−− マンション管理士 ベルモンドJFK
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