メルマガ:解決!マンショントラブル駆け込み寺
タイトル:解決!マンショントラブル駆け込み寺 352号  2011/07/04


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======解決!マンショントラブル駆け込み寺==========

−−−−−−−−−−−−−−−−−第352号(2011年7月4日号)
−−−−−−−−−−−−−−−−−毎週土曜日配信(創刊2004年8月)
−−−−無料相談受付中 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/13000
−−−−ご相談者様の声 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/13001
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こんにちは。 ベルモンドJFKです。

「解決!マンショントラブル駆け込み寺」をご覧くださって
ありがとうございます。

マンション管理のご相談事例をご紹介しながら、管理全般を改善する
ヒントをご提供しています。
皆様に活用して頂ければ嬉しく、さいわいに思います。

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●覚えていますか?(バックナンバーより)

ちぐはぐな議論をまとめるには?

詳細はこちら。
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  ●ご相談
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組合員の5分の1以上の者で役員の交代を求める臨時総会の開催を要求
したところ、理事長が要求を受け入れ、総会を開催することになりました。

心配なのは、総会の議長を誰が務めるか、です。
いつもは、理事長が務めています。
今回は、役員交代が議案なのですが、委任状が多いので、理事長が判断
してしまうと、総会の意味がなくなってしまいます。

どうしたらよいのでしょうか?

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  ●回答とアドバイス
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役員交代とは、おだやかではありませんね。

さて、結論から申し上げると、議長を理事長以外の人に依頼することが
可能ですから、心配は無用です。

まずは、標準管理規約を見てみましょう。

(組合員の総会招集権)第44条
組合員が組合員総数の5分の1以上及び第46条第1項に定める議決権
総数の5分の1以上に当たる組合員の同意を得て、会議の目的を示して
総会の招集を請求した場合には、理事長は、2週間以内にその請求が
あった日から4週間以内の日(会議の目的が建替え決議であるときは、
2か月と2週間以内の日)を会日とする臨時総会の招集の通知を発しな
ければならない。
2 理事長が前項の通知を発しない場合には、前項の請求をした組合員
は、臨時総会を招集することができる。
3 前2項により招集された臨時総会においては、第42条第5項に
かかわらず、議長は、総会に出席した組合員(書面又は代理人に
よって議決権を行使する者を含む。)の議決権の過半数をもって、
組合員の中から選任する。


このようになっていますので、普段、理事長が議長を務めていても、
今回は、別の人に依頼できるわけです。
ただし、準備として、委任状の受任者に依頼する人の名前を書いてもらう
必要があります。(もちろん、出席者には、当日、依頼する人を支持して
もらいましょう。)

このような準備をしておけば、白紙委任状や自動的に理事長に委任する
形式の委任状の問題を回避できるはずです。

また、理事長が強引に自分で議長を務めようとしないよう、あらかじめ、
議長選任を議題にしておくのが良いでしょう。

役員交代は、とても大きな出来事です。
きちんと詳細を説明し、より多くの皆さんの理解を得ましょう。
そして、大切なのは、交代後、管理全般を改善することです。
皆さんでご協力の上、希望を実現して下さい。

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●マンション管理適正化法へのコメント
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/2005
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【編集後記】

本来、役員交代という事態を未然に防ぐことが望ましいことです。
そのためには、普段から、多くの目によるチェック体制が欲しいところです。

結局、誰かにお任せするのではなく、いつも全員が管理に関心を持ち、
自分たちで管理を実行する、という意識を持つことが重要なのです。

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●区分所有法へのコメント
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/2008
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【ひとり言】

最近、ひとつの事例をより多くの管理組合で役立てる方法はないか?
と考えています。

可能性がありそうなのは、守秘義務の範囲で、私が多くのお客様に定期的
なレポートを提出することです。
他の管理組合での事例を予防措置として役立てられれば、今まで以上に、
前向きな課題に取り組みやすくなります。

問題発生後、解決を目指すのではなく、予防により、快適なマンション
ライフを実現したいと思っています。

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●標準管理規約へのコメント
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/5001
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☆今回も最後までお読み頂き、誠にありがとうございます。☆

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