メルマガ:解決!マンショントラブル駆け込み寺
タイトル:解決!マンショントラブル駆け込み寺  2010/10/23


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======解決!マンショントラブル駆け込み寺==========

−−−−−−−−−−−−−−−−−第318号(2010年10月23日号)
−−−−−−−−−−−−−−−−−毎週土曜日配信(創刊2004年8月)
−−−−無料相談受付中 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/13000 
−−−−ご相談者様の声 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/13001 
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こんにちは。 ベルモンドJFKです。

「解決!マンショントラブル駆け込み寺」をご覧くださって
ありがとうございます。

マンション管理のご相談事例をご紹介しながら、管理全般を改善する
ヒントをご提供しています。
皆様に活用して頂ければ嬉しく、さいわいに思います。

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●覚えていますか?(バックナンバーより)

監事は、会計だけではなく、業務も監査しなければならないのか?

詳細はこちら。
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/diary/200908280000/ 
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  ●ご相談
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区分所有者から部屋を借りて住んでいます。

事前の説明等で行き違いがあり、入居後にペット禁止だと知りました。
他のペット飼育者を含め、苦情が続いたため、管理規約にペット禁止
の条項を加えることになり、近々、臨時総会が開かれます。

私は区分所有者ではないので、総会の議決権がありません。
しかし、せめて、これまでの経緯を伝え、少しでも事情を知って欲しい
と思っています。

私が総会に参加し、発言することはできないのでしょうか?

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  ●回答とアドバイス
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入居早々から、トラブルに遭ってしまい、お困りのことと思います。

さて、結論から申し上げると、ご相談者様が総会に出席し、発言すること
は可能です。
というのは、以下の規定があるからです。

区分所有法より抜粋
(占有者の意見陳述権)第44条
区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる
事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べる
ことができる。

つまり、きちんと手続きを経て、部屋を借りていれば、今回のように
利害関係のある場合に意見を述べることができるわけです。

もっとも、意見を述べたとしても、管理規約にペット禁止条項を明記する
ことを止められるわけではありません。
したがって、トラブルを根本的に解決できるとは限らないわけです。

ご相談者様としては、トラブルの原因になった相手(不動産業者や
区分所有者)などと、よく話し合い、対応を考える必要があるでしょう。

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●マンション管理適正化法へのコメント
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/2005 
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【編集後記】

ペットの問題は、生き物が関わるため、難しい点が多くあります。
また、賃借人は、区分所有者と異なる点があるため、わかりにくく
なりがちです。

さらに、これまでは、ペット禁止条項を作りやすい印象がありましたが、
ペット飼育が増え続けていますから、今後は、全体的な流れに変化が
生じる可能性もあると考えています。

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●区分所有法へのコメント
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/2008 
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【ひとり言】

かぜをひいてしまいました。
昨年も同じ時期にかぜをひきました。

昨年は、高熱が出て、新型インフルエンザを心配しました。
今年は、熱は出ていません。

早く治したいと思っています。

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●標準管理規約へのコメント
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/5001 
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☆今回も最後までお読み頂き、誠にありがとうございます。☆

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タイトル−−− 解決!マンショントラブル駆け込み寺
発行者−−−− マンション管理士 ベルモンドJFK
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