メルマガ:解決!マンショントラブル駆け込み寺
タイトル:解決!マンショントラブル駆け込み寺  2010/03/06


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======解決!マンショントラブル駆け込み寺==========

−−−−−−−−−−−−−−−−−第285号(2009年3月6日号)
−−−−−−−−−−−−−−−−−毎週土曜日配信(創刊2004年8月)
−−−−無料相談受付中 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/13000 
−−−−ご相談者様の声 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/13001 
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こんにちは。 ベルモンドJFKです。

「解決!マンショントラブル駆け込み寺」をご覧くださって
ありがとうございます。

マンション管理のご相談事例をご紹介しながら、管理全般を改善する
ヒントをご提供しています。
皆様に活用して頂ければ嬉しく、さいわいに思います。

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●覚えていますか?(バックナンバーより)

理事長の大役を任され、プレッシャーを感じるときは?

詳細はこちら。
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/diary/200901140000/ 
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  ●ご相談
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区分所有者です。

途中入居のため、先日、初めて総会に出席しました。
決議の際の数え方が、以前のマンションとは異なりました。

以前のマンションでは、手を上げた数を確認するだけでした。
しかし、今回は、区分所有者数と議決権数を慎重に確認します。

なぜ、このような違いが生じるのでしょうか?
どちらかの方法が間違っているのでしょうか?

(ちなみに、以前のマンションは、郊外のファミリータイプでしたが、
現在のマンションは、駅に近く、1階に店舗があります。)

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 ●私がマンション管理士になった本当の理由
 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/8000 
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  ●回答とアドバイス
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大切な決議の方法が異なるため、やや不安を感じているようですね。

まずは、以下の条文を確認しましょう。

区分所有法より抜粋

(議事)第39条 
集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、
区分所有者及び議決権の各過半数で決する。

マンション標準管理規約より抜粋

(総会の会議及び議事)第47条 
総会の会議は、前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有する
組合員が出席しなければならない。
2 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。


区分所有法では、区分所有者と議決権の両方を数えますが、
標準管理規約では議決権数だけで足りるのです。
そして、議決権数を1戸につき1個とする管理組合も多いため、
手を上げた数を確認するだけで済むケースが多くあります。

また、現在のマンションは1階が店舗であるため、専有面積に大きな
違いがあり、議決権に差をつけている可能性もありそうです。

管理規約を読み直す、あるいは、理事会に質問する、などすれば、
明確な状況を確認できると思います。

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●マンション管理適正化法へのコメント
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/2005 
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【編集後記】

区分所有法と標準管理規約のどちらの方法を採用するかは、
各管理組合の事情により決める必要があります。

標準管理規約が議決権数だけで決議することにしているのは、
近い広さの住居専用マンションをイメージしているからです。

想定しているパターンからはずれるようであれば、区分所有法の規定の
採用を検討する必要があるでしょう。

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●区分所有法へのコメント
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/2008 
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【ひとり言】

風力発電機を備えたマンションが販売されています。
作った電気を共用部分で活用するそうです。

環境に配慮したすばらしい仕組みですが、維持管理、設備更新などが
どのように進められるのか、など、新たな課題も増えそうです。
また、想定した発電量を得られない場合、別の悩みにつながりそうです。

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●標準管理規約へのコメント
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/5001 
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☆今回も最後までお読み頂き、誠にありがとうございます。☆

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タイトル−−− 解決!マンショントラブル駆け込み寺
発行者−−−− マンション管理士 ベルモンドJFK
発行周期−−− 毎週土曜日&時々増刊号
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