メルマガ:解決!マンショントラブル駆け込み寺
タイトル:解決!マンショントラブル駆け込み寺  2010/02/20


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======解決!マンショントラブル駆け込み寺==========

−−−−−−−−−−−−−−−−−第283号(2009年2月20日号)
−−−−−−−−−−−−−−−−−毎週土曜日配信(創刊2004年8月)
−−−−無料相談受付中 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/13000 
−−−−ご相談者様の声 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/13001 
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こんにちは。 ベルモンドJFKです。

「解決!マンショントラブル駆け込み寺」をご覧くださって
ありがとうございます。

マンション管理のご相談事例をご紹介しながら、管理全般を改善する
ヒントをご提供しています。
皆様に活用して頂ければ嬉しく、さいわいに思います。

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●覚えていますか?(バックナンバーより)

駐輪場の利用権をどう考えるか?

詳細はこちら。
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/diary/200811290000/ 
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  ●ご相談
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新人理事長です。

先日、通常総会を終えましたが、不在区分所有者から苦情が入りました。
内容は、「総会の通知が所有している専有部分にも現在の住所にも届いて
いない。」というものです。

前期の理事長に確認すると、以前から、エレベーターホールに掲示する
ことで済ませていたと言います。

このような方法は、許されるものなのでしょうか?
また、どのように対応を進めればよいのでしょうか?

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 ●私がマンション管理士になった本当の理由
 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/8000 
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  ●回答とアドバイス
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理事長のお仕事、お疲れ様です。
また、就任早々の苦情に戸惑っていらっしゃることと思います。

さて、まずは、以下の条文を見ましょう。

区分所有法より抜粋
(招集の通知)第35条 
4 建物内に住所を有する区分所有者又は前項の通知を受けるべき
場所を通知しない区分所有者に対する第1項の通知は、規約に特別
の定めがあるときは、建物内の見やすい場所に掲示してすることが
できる。この場合には、同項の通知は、その掲示をした時に到達
したものとみなす。

つまり、貴管理組合の規約しだいで、適切な処理だったかどうかが
異なります。

そして、規約に定めがあるなら、そのことを苦情主に伝え、理解して
もらえれば、問題は解決です。

規約に定めがない場合は、事情を説明することです。
そして、決議内容に不満がないなら、追認してもらいましょう。
不満があるなら、詳しく話を聞きましょう。
不満の内容によっては、他の区分所有者の意見を聞く必要があるかも
しれません。
また、情報開示や透明性の確保のために、不満の内容や対応の様子などを
充分に広報することが重要です。

広報に対する反応や理事の皆さんの意見などを参考にすれば、その後の
方向性を見つけることができるはずです。

皆さんでご協力の上、事実の確認と整理に努め、苦情主の不満の解消と
管理全般の改善を進めて下さい。

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●マンション管理適正化法へのコメント
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/2005 
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【編集後記】

管理規約は、とても重要な約束事です。
総会は、管理運営の意思決定機関です。

総会に関わる管理規約の条項を理解することは、とても大切です。
今回の内容のほかにも、たくさんのポイントがあります。
皆さんで確認しておくと、総会の準備がスムーズにできるでしょう。

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●区分所有法へのコメント
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/2008 
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【ひとり言】

寒い費が続きますが、花粉症の時期は、確実に近づいています。

鼻に詰めるタイプのマスクがあるそうです。
ほとんど目立たないということなので、試してみたいです。

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●標準管理規約へのコメント
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/5001 
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何らかの損害を被られても一切の責任は負えません。

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☆今回も最後までお読み頂き、誠にありがとうございます。☆

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タイトル−−− 解決!マンショントラブル駆け込み寺
発行者−−−− マンション管理士 ベルモンドJFK
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(ご購読、ありがとうございました。)
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