メルマガ:解決!マンショントラブル駆け込み寺
タイトル:解決!マンショントラブル駆け込み寺  2009/12/05


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======解決!マンショントラブル駆け込み寺==========

−−−−−−−−−−−−−−−−−第273号(2009年12月5日号)
−−−−−−−−−−−−−−−−−毎週土曜日配信(創刊2004年8月)
−−−−無料相談受付中 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/13000 
−−−−ご相談者様の声 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/13001 
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こんにちは。 ベルモンドJFKです。

「解決!マンショントラブル駆け込み寺」をご覧くださって
ありがとうございます。

マンション管理のご相談事例をご紹介しながら、管理全般を改善する
ヒントをご提供しています。
皆様に活用して頂ければ嬉しく、さいわいに思います。

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●覚えていますか?(バックナンバーより)

火災報知器は、共用部分なのか?

詳細はこちら。
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/diary/200811190000/ 
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  ●ご相談
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理事長です。

管理費等の滞納のある部屋が売却されました。
新しい区分所有者に滞納分と遅延損害金(管理規約に規定あり)を請求
したところ、滞納分は支払うが、遅延損害金についての情報を事前に
知らされていないので支払わない、と主張されました。

滞納管理費とその遅延損害金では、扱いが異なるのでしょうか?
アドバイスをお願いします。

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 ●私がマンション管理士になった本当の理由
 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/8000 
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  ●回答とアドバイス
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理事長のお仕事、お疲れ様です。
また、少々、やっかいな主張にお困りのことと思います。

まずは、標準管理規約を確認しましょう。

標準管理規約より抜粋
(規約及び総会の決議の遵守義務)
第3条 区分所有者は、円滑な共同生活を維持するため、この規約及び
総会の決議を誠実に遵守しなければならない。

(規約及び総会の決議の効力)
第5条 この規約及び総会の決議は、区分所有者の包括承継人及び特定
承継人に対しても、その効力を有する。

(承継人に対する債権の行使)
第26条 管理組合が管理費等について有する債権は、区分所有者の包括
承継人及び特定承継人に対しても行うことができる。

これらのことから、管理規約や総会決議には、その後、区分所有者に
なった場合も従う義務があるのだとわかります。
したがって、相手の主張には、合理的な根拠がないと言えるでしょう。

事前に知らなかったことと、管理組合の責任は別の問題ですから、
きちんとこの内容を相手に伝えて、支払ってもらいましょう。

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●マンション管理適正化法へのコメント
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/2005 
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【編集後記】

管理組合が売買に責任を負う必要はありません。
また、購入者が、本気で調べようと思えば、管理組合へ自ら質問すること
も可能だったはずです。
それをせずに、自身の義務を果たさなくて良いという主張は、少々、都合
の良過ぎる主張です。

一方、売却する際の手順やポイントを小冊子などにまとめておくことで、
同様のトラブルを予防できるでしょう。

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●区分所有法へのコメント
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/2008 
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【ひとり言】

先日、ニュースで果物の押し売りが増えている、と報じていました。
狙われるのは、高齢者が多いようです。

法改正で、果物もクーリングオフができるようになったことや
警察が動きやすくなったことなども紹介していました。

年末に向けて、何かと慌しくなりますので、充分にご注意下さい。

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●標準管理規約へのコメント
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/5001 
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法的根拠を保証するものではありません。
何らかの損害を被られても一切の責任は負えません。

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☆今回も最後までお読み頂き、誠にありがとうございます。☆

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タイトル−−− 解決!マンショントラブル駆け込み寺
発行者−−−− マンション管理士 ベルモンドJFK
発行周期−−− 毎週土曜日&時々増刊号
バックナンバー http://backno.mag2.com/reader/Back?id=0000137637 
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(ご購読、ありがとうございました。)
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