メルマガ:解決!マンショントラブル駆け込み寺
タイトル:解決!マンショントラブル駆け込み寺  2009/03/28


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======解決!マンショントラブル駆け込み寺==========

−−−−−−−−−−−−−−−−−第238号(2009年3月28日号)
−−−−−−−−−−−−−−−−−毎週土曜日配信(創刊2004年8月)
−−−−無料相談受付中 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/13000 
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こんにちは。 ベルモンドJFKです。

「解決!マンショントラブル駆け込み寺」をご覧くださって
ありがとうございます。

マンション管理のご相談事例をご紹介しながら、管理全般を改善する
ヒントをご提供しています。
皆様に活用して頂ければ嬉しく、さいわいに思います。

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●覚えていますか?(バックナンバーより)

ベランダ喫煙に対する見解(800の事例から学ぶ)

詳細はこちら。
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/diary/200804030000/ 
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  ●ご相談
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区分所有者です。

先日、中古で購入し、入居したところ、管理規約を渡されました。
「○○団地管理組合管理規約」となっていました。
この「団地管理組合」というのは、一般的な「管理組合」とは、
何かが違うのでしょうか?

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 ●私がマンション管理士になった本当の理由
 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/8000 
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  ●回答とアドバイス
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新しい生活には、知らないことが多い反面、楽しみや希望があります。
ご多忙の中、充実した日々をお過ごしのことと思います。

さて、「団地管理組合」という言葉は、普段、聞き慣れないものです。
しかし、難しく考える必要はありません。

「建物や敷地、附属施設の関係が複雑なだけ」
乱暴な言い方ですが、これくらいの理解でも、どうにかなります。

少しきちんと説明します。
団地とは、複数棟の建物が一定範囲に建築されている場合に一定範囲の
土地を意味するものです。

団地規定適用の要件は、
団地内に数棟の建物があること(建物は戸建でもかまわない)
団地内に共有物があること(土地、附属施設だけでもかまわない)
の2つです。

そして、この規定が適用される場合、通常の「管理組合」と同様に管理が
必要なので、「団地管理組合」が登場するのです。
(設立手続きは不要で、当然に存在する団体です)

区分所有法の規定を読んでいくと、難しい説明が並んでいますが、
大筋としては、通常の管理組合と同様の管理をすることができる、と
考えておいてよろしいと思います。

新しい入居者のために管理規約が用意されているくらいであれば、
過去、適正に管理してきたはずですから、そのラインを守っていけば
大きな問題にはなりにくいと思います。

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●マンション管理適正化法へのコメント
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/2005 
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【編集後記】

「団地」というと、公団の賃貸アパートや公営団地を連想するでしょう。

区分所有法には、団地という用語の規定がありません。
ついでに言うと、マンションという用語も出てきません。

法律と常識は、こんな基本的なことでさえ、ずれています。
だからこそ、勉強する意味があるのかもしれません。

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●区分所有法へのコメント
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/2008 
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【ひとり言】

長男が小学校を卒業しました。
何度も卒業証書をながめて、ニコニコしています。

机の整理したら、漢字や計算ドリルのやり残しが見つかりました。
今から、やるはずもないので、こちらは、終了しないまま、中学入学を
迎えそうです。

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●標準管理規約へのコメント
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/5001 
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☆今回も最後までお読み頂き、誠にありがとうございます。☆

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タイトル−−− 解決!マンショントラブル駆け込み寺
発行者−−−− マンション管理士 ベルモンドJFK
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