メルマガ:解決!マンショントラブル駆け込み寺
タイトル:解決!マンショントラブル駆け込み寺  2009/03/07


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======解決!マンショントラブル駆け込み寺==========

−−−−−−−−−−−−−−−−−第235号(2009年3月7日号)
−−−−−−−−−−−−−−−−−毎週土曜日配信(創刊2004年8月)
−−−−無料相談受付中 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/13000 
−−−−ご相談者様の声 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/13001 
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こんにちは。 ベルモンドJFKです。

「解決!マンショントラブル駆け込み寺」をご覧くださって
ありがとうございます。

マンション管理のご相談事例をご紹介しながら、管理全般を改善する
ヒントをご提供しています。
皆様に活用して頂ければ嬉しく、さいわいに思います。

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●覚えていますか?(バックナンバーより)

独走する理事長への対応策は?

詳細はこちら。
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/diary/200801230000/ 
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  ●ご相談
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理事長です。

ある部屋の賃借人(以下、Aさん)が大音量で楽器を練習するため、
ご近所の数軒から苦情が出ました。

そこで、Aさんに改善するようにお願いしましたら、静かになりました。

ところが、部屋を貸している区分所有者から
「Aさんが楽器を練習できる部屋に転居したいと言われ、困っている。
家賃は貴重な収入源なので、楽器の練習を認めて欲しい。」
という連絡がありました。

管理組合は、楽器の練習を認めなければならないのでしょうか?

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 ●私がマンション管理士になった本当の理由
 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/8000 
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  ●回答とアドバイス
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理事長のお仕事、お疲れ様です。
そして、少しややこしいトラブルのため、お困りのことと思います。

さて、結論から申し上げると、この要求を認める必要はありません。
そして、責任を負う必要もありません。

区分所有法を確認しましょう。

(区分所有者の権利義務等)第6条 
区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に
関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。
2 省略
3 第1項の規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者
(以下「占有者」という。)に準用する。

区分所有者は、共同の利益に反する行為をしてはならないのです。
そして、占有者(賃借人のこと)も同様の義務を負っています。

つまり、ご近所の数軒から苦情が届くほどの迷惑行為は、マンションに
おいて許されていないので、この要求には根拠がないのです。

今回のケースが、少しややこしい印象を与えるのは、騒音を出す本人では
なく、貸主(区分所有者)から要求があり、家賃との関連を持ち出されて
いるからだと考えられます。

冷静に考えてみると、事実の確認と整理が重要だと気づきます。
事実の確認と整理を正しく進めるには、起きている事柄を分解し、
ひとつずつ観察すると効果的です。
そして、法令や管理規約などと照らし合わせれば、適切な判断に近づける
はずです。

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●マンション管理適正化法へのコメント
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/2005 
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【編集後記】

ややこしさや複雑さを感じると、違和感を持ちながらも、正しい結論に
たどりつけなくなる場合があります。

上記したとおり、事実の確認と整理によって、かなりの解決や改善が
得られるはずですが、慣れない場面では、焦ったり、動揺したりすること
も多いので、難しいものです。

そんな時は、各方面の専門家に相談するのが良いでしょう。
冷静な第三者の意見が役に立つケースも多いと思います。

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●区分所有法へのコメント
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/2008 
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【ひとり言】

日本では、定額給付金の支給が正式に決まりました。

ドイツでは、古い自動車を買い替えると、約30万円の援助が出ます。
報道によれば、その効果は大きく、自動車販売会社は、制度を利用できる
納期を守るため、とても忙しいそうです。
また、自動車メーカーは、他国の車両をドイツに輸送しているようです。

貯金するかもしれない定額給付金と使いたくなる支援制度の差は、
意外と大きいように感じます。

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●標準管理規約へのコメント
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/5001 
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法的根拠を保証するものではありません。
何らかの損害を被られても一切の責任は負えません。

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☆今回も最後までお読み頂き、誠にありがとうございます。☆

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タイトル−−− 解決!マンショントラブル駆け込み寺
発行者−−−− マンション管理士 ベルモンドJFK
発行周期−−− 毎週土曜日&時々増刊号
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(ご購読、ありがとうございました。)
本文章の内容は、無断で転写・複写・コピーを固くお断り致します。

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