メルマガ:解決!マンショントラブル駆け込み寺
タイトル:解決!マンショントラブル駆け込み寺  2008/03/01


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======解決!マンショントラブル駆け込み寺==========

−−−−−−−−−−−−−−−−−第183号(2008年3月1日号)
−−−−−−−−−−−−−−−−−毎週土曜日配信(創刊2004年8月)
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●覚えていますか?(バックナンバーより)

勝手に防犯カメラを設置して良いのですか?

詳細はこちら。
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/diary/200703190000/ 
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  ●ご相談
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理事長です。

築15年のマンションですが、分譲当時からの管理規約をそのまま
使っています。
さすがに、実態と合わない部分が多くなり過ぎ、改正を検討したいと
思っています。
どのようなことに注意し、どのような手順で進めれば良いのでしょうか?

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 ●私がマンション管理士になった本当の理由
 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/8000 
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  ●回答とアドバイス
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理事長のお仕事、お疲れ様です。
また、管理規約の全面的な改正に取り掛かるということですが、とても
大変な作業になると思いますので、どうぞ、皆さんで協力し、負担を
分け合って改正を完了させて下さい。

まず、基本的なことですが、管理規約を改正するには総会で区分所有者
及び議決権の4分の3以上の多数による議決が必要です。

そして、管理規約の改正を行う総会の招集に際してはその議案の要領も
通知しなくてはなりません。
つまり、変更の前後を比較し、区分所有者の皆さんが規約改正の内容に
ついて事前に判断できるようにしておく必要があるのです。
また、改正の内容が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼす時は
影響を受ける区分所有者の承諾が必要になので、特に注意が必要です。

次に、管理規約の改正を進める手順です。

理事会で検討し、総会で承認を得る、というのがよくあるパターンです。
しかし、広報不足のために、区分所有者の理解を得るのが難しくなる
恐れがあります。

「委任状で総会承認は取れるから、良いのではないか」
という声が聞こえてきそうですが、それこそが問題なのです。

理解しないまま、承認が取れてしまう、ということは、改正後の規約に
問題があっても気づかない可能性があります。
将来を考えれば、そのことが大きなトラブルになると想像できます。

したがって、みんなに理解してもらうために、意見交換会や説明会、
あるいは、アンケートなどを活用し、より多くの意見を取り入れることが
望ましいと言えます。

専門委員会で検討し、その内容を広報しつつ、意見交換会などを実施し、
相当数の合意を得てから、総会で承認してもらうのが理想的です。

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●マンション管理適正化法へのコメント
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/2005 
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【編集後記】

理事会の苦労に気づく区分所有は、とても少ないものです。
「勝手なことをしている」などと誤解されることもあります。

このような展開を避けるには、情報開示と透明性の確保が必要です。
また、そのための手順を尽くすことが重要です。

「そんな面倒なことはやりたいくない」と言う気持ちはわかります。

しかし、経験してみるとわかりますが、トラブルになったり、信頼を
失ったりしてから対応するのはもっと大変なのです。

マンションも人間の体と同じで、早期発見早期治療が有効ですし、
できれば、予防に努めて健康を保ちたいものです。

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●区分所有法へのコメント
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/2008 
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【ひとり言】

最近、長女(7歳)がりんごの皮をむいてくれます。
最初は、皮を厚くむいてしまい、食べる部分が小さくなっていました

しかし、娘にむいてもらうことが嬉しくて
「ありがとう、お前がむいてくれるとおいしいなあ」
と何度か繰り返していました。

そのうち、明らかに上手になっていることに気づきました。

「ずいぶん、上手になったねー」
と言いますと、とても嬉しそうにしています。

うっかり妻に頼もうとすると、
「わたしがやるのっ!!」
と急いで子供用の包丁を持ち出します。

こんな瞬間が大好きです。

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●標準管理規約へのコメント
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/5001 
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発行者−−−− マンション管理士 ベルモンドJFK
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