メルマガ:解決!マンショントラブル駆け込み寺
タイトル:解決!マンショントラブル駆け込み寺  2007/12/29


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======解決!マンショントラブル駆け込み寺==========

−−−−−−−−−−−−−−−−−第174号(2007年12月29日号)
−−−−−−−−−−−−−−−−−毎週土曜日配信(創刊2004年8月)
−−−−無料相談受付中 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/13000 
−−−−ご相談者様の声 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/13001 
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●覚えていますか?(バックナンバーより)

防犯カメラの設置を理事会に一任しても良いのですか?

詳細はこちら。
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/diary/200612120000/ 
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  ●ご相談
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副理事長です。

来月、定期総会を控えています。

規約改正が議案に含まれており、何としても可決したいと考えている
理事長から、委任状や議決権行使書などの変更が提案されました。

不安を感じたのは、
「委任状や議決権行使書の提出がない場合、議長に一任したとみなす」
という文面です。

無理があるように思うのですが、有効性に問題はないでしょうか?

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 ●私がマンション管理士になった本当の理由
 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/8000 
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  ●回答とアドバイス
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副理事長のお仕事、お疲れ様です。

さて、委任状や議決権行使書の内容を変更する時は、充分に注意を払う
必要があります。

うっかりすると、決議そのものの有効性に影響してしまうからです。

そして、ご相談のケースは、それに該当すると考えられます。

一般的に、押印と署名だけの委任状について、代理人の指定がない場合、
議長に委任する、と書かれていることが多く、慣習的に認められている
ことから、この程度は許される範囲だろうと考えられます。

しかし、まったく書面を提出しない時に、議長に一任するとみなすのは、
さすがに無理があると考えざるを得ないでしょう。

長期出張などで、議案書をまったく見ていないかもしれません。

もちろん、長期出張などの特別な事情の区分所有者が大半を占めることは
ないでしょうが、考え方や手続きの方法として望ましくないことは明らか
です。

総会は、区分所有者が意思を示せる貴重な機会であり、むやみにその権利
を制限するのは法令等の考え方に沿わないと考えるのが自然でしょう。

総会の出席率や委任状等の提出率が低いのであれば、広報をより活発にし、
管理組合の課題に区分所有者が関心を持ってくれるように啓蒙することが
重要です。

強力な方法を使えば、反発を招きかねませんから、地道にひとつひとつ
積み重ねる方が無難だと思います。

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●マンション管理適正化法へのコメント
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/2005 
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【編集後記】

騒音、ペット、駐車場、マナーなど、マンションには様々な課題が
存在しますが、個別の案件というのは、経験を積むことで対応できる
ようになっていきます、

最大の問題は、「無関心」です。

生活習慣病やガンと同じで、気づいた時には手遅れ、ということも
あり得ますから、早期発見早期治療を心がけたいものです。

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●区分所有法へのコメント
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/2008 
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【ひとり言】

今年最後の配信になりました。

ご購読を続けて頂き、誠にありがとうございます。

年間150件以上の相談を頂きます。

検索エンジンからサイトにたどり着いた、という方がほとんどです。

ヤフーやグーグルで上位表示されるキーワードも増えたようです。

これからもひとつひとつのご相談に対して真摯に耳を傾け、よりお役に
立てるように精進しようと思っております。

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●標準管理規約へのコメント
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/5001 
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タイトル−−− 解決!マンショントラブル駆け込み寺
発行者−−−− マンション管理士 ベルモンドJFK
発行周期−−− 毎週土曜日&時々増刊号
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