メルマガ:解決!マンショントラブル駆け込み寺
タイトル:解決!マンショントラブル駆け込み寺  2007/11/17


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======解決!マンショントラブル駆け込み寺==========

−−−−−−−−−−−−−−−−−第168号(2007年11月17日号)
−−−−−−−−−−−−−−−−−毎週土曜日配信(創刊2004年8月)
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●覚えていますか?(バックナンバーより)

総会決議を過半数などで決めるのは強引ではありませんか?

詳細はこちら。
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/diary/200611150001/ 
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  ●ご相談
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理事長です。

ある区分所有者から、

「近所で飼育している鳥のせいでアレルギーが出て困っている。
犬や猫だけではなく、ペットを一切禁止にして欲しい。」

と言われました。

このような規則を設定できるのでしょうか?

アドバイスをお願いします。

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 ●私がマンション管理士になった本当の理由
 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/8000 
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  ●回答とアドバイス
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理事長のお仕事、お疲れ様です。

さて、結論から申し上げると、「ペット一切禁止」にはできません。

理由は、マンションの部屋に区分所有権があるからです。

つまり、自分の部屋での活動をむやみに制限することはできないからです。

それが認められないとすると、いったい何のために専有部分を
購入したのか、わからなくなってしまいます。

したがって、飼育の一切を禁止することは不可能と言えるでしょう。

ただし、周囲への迷惑行為が許されるわけではありません。

ご相談によれば、鳥が原因でアレルギーが発生しています。

推測になりますが、ベランダに鳥を出したり、鳥の羽を払ったり、
するなどの行為があるのではないでしょうか?

ベランダは共用部分ですし、専有部分の行為でもひどく迷惑であれば
制限されることがあります。

このケースでは、迷惑防止のための対策を求めることができます。

飼育者と禁止希望者の意見を含め、理事会等でよく話し合い、
双方の折り合える状況を探してみましょう。

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●マンション管理適正化法へのコメント
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/2005 
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【編集後記】

いつも思うのですが、ペット自身に罪はありません。

規約を遵守する義務は飼育者にあります。

ペットを家族同様に大切だと思うなら、彼らにとっても良い環境である
ことを確認してからお住まいを決めることが重要だと思います。

入居前に、規約、契約書だけではなく、前所有者、管理組合、管理会社
などに確認することでトラブルは減るでしょう。

それぞれで内容が異なる場合は、さらに、慎重に確認する必要があります。

また、あいまいな点があれば、別の物件を探した方が安全です。

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●区分所有法へのコメント
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/2008 
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【ひとり言】

ブログが20万アクセスを超えました。

おひとりおひとりの閲覧が積み重なった結果なので、とても嬉しく
思っています。

メルマガも含めて、より一層の記事充実に努めます。

改めて、よろしくお願い致します。

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●標準管理規約へのコメント
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/5001 
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タイトル−−− 解決!マンショントラブル駆け込み寺
発行者−−−− マンション管理士 ベルモンドJFK
発行周期−−− 毎週土曜日&時々増刊号
バックナンバー http://backno.mag2.com/reader/Back?id=0000137637 
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