メルマガ:解決!マンショントラブル駆け込み寺
タイトル:解決!マンショントラブル駆け込み寺  2007/09/08


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======解決!マンショントラブル駆け込み寺==========

−−−−−−−−−−−−−−−−−−第158号(2007年9月8日号)
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●●   
●●ご相談

14階に住んでいます。

今まで、なかったことですが、この夏は、何度も蚊に刺されました。

そして、隣のベランダから飛んでくることがわかりました。

隣人がガーデニングをしているのですが、いろいろな容器に雨水が溜まり、
その中でボウフラが繁殖しているようなのです。

控えめにお願いしたのですが、自宅のベランダなのだから、自由に使う、
と言われました。

どうしたら良いでしょうか?

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●●
●●回答とアドバイス

夏の暑い時期に、窓を開けるのも控えたくなるような状況で
お困りのことと思います。

さて、区分所有法を見てみましょう。

(区分所有者の権利義務等)
第6条 
区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し
区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。

(共用部分の使用)
第13条 
各共有者は、共用部分をその用方に従つて使用することができる。

6条は、ひらたく言うと、建物に有害な行為や他の人に迷惑になるような
行為をしてはいけません、ということが書かれています。

13条は、共用部分(今回はベランダこと)を使う時は許された使い方を
しなさい、ということが書かれています。

今回のケースでは、ベランダの容器から蚊が発生しています。

そして、隣人は、自宅なのだから、自由に使う、と言っています。

しかし、区分所有法に照らしてみると、この行為も言い分も間違っている
ことがわかります。

蚊は害虫ですから、他人に迷惑を掛けます。

また、その原因になるようなベランダの使い方が許された使用方法とは
考えられません。

したがって、隣人は、蚊が発生しないようにベランダの容器を管理しな
ければならないのです。

注意を促す方法としては、本人同士でやりあうのは、うまくありません。

理事会や管理会社にお願いして、口頭、あるいは、文書で理由を説明した
上で、注意してもらうのが良いでしょう。

隣人の主張が間違っている理由をしっかり理解してもらいましょう。

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【編集後記】

集合住宅では、勝手に使う、ことが許されない場合があります。

壁1枚向こうは、別の家族が住んでいるのが集合住宅です。

お互いに配慮し、譲り合って住むよりない、とわかりそうなものです。

しかし、価値観が多様化したり、自分の権利を勘違いしたりすることが
多くなりましたから、このようなパターンが増えています。

マンショントラブルの多くは、人間トラブルだと感じています。

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【ひとり言】

先日、ハゼの稚魚が全滅してしまいました。

今までと何ら変わっていないので、原因不明です。

6月頃から大切にしていたので、とてもガッカリしました。

生き物は、やはり、難しいです。
(だからこそ、面白ろさと楽しさもあるのですが)

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