メルマガ:解決!マンショントラブル駆け込み寺
タイトル:解決!マンショントラブル駆け込み寺  2007/05/26


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======解決!マンショントラブル駆け込み寺==========

−−−−−−−−−−−−−−−−−−第143号(2007年5月26日号)
−−−−−−−−−−−−−−−−−毎週土曜日配信(創刊2004年8月)
−−−−無料相談受付中 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/13000
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●覚えていますか?(バックナンバーより)

規約では住戸専用ですが、事務所として使えますか?

詳細はこちら。
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/diary/200605090000/ 
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●●   
●●ご相談

理事長です。

数名の区分所有者から管理費や修繕積立金の規定変更の要望が出ています。

現在は、持分に応じて各戸の額が決まっていますが、全戸均一に
したい、ということです。
(管理規約には、持分によって決める、と明記されています。)

また、専有部分の面積は、おおよそ50から100平方メートルまで
様々です。

私は、変更すべきではないと考えていますが、適切な説明ができません。

アドバイスをお願いします。

●●
●●回答とアドバイス

理事長のお仕事、お疲れ様です。

さて、管理費や修繕積立金の負担をどのような割合にしたら良いでしょう?

多くの場合、共用部分の持分によって負担割合が決まっていると思います。

よく考えてみると、実情をすべて反映しているわけではありません。

したがって、不満が出てくる場合もあり得ます。

例えば、1階居住者がエレベータに掛かる費用を負担したくない、
などというのが代表的な例です。

しかし、実態をすべて反映させるのは非常に困難です。

また、入居の際に、どのような負担割合になるのかを管理規約で
確認できたはずですから、その負担割合は全員の承認を得ている、
とも言えるでしょう。

従来と異なる決まりを作るのであれば、単に総会で特別決議を
得るだけでは不足している可能性があります。

区分所有法に「規約の変更などにより一部の区分所有者に特別の影響を
及ぼすべきときはその承諾を得なければならない」とあるからです。
(詳細はこちら。
第31条 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/2006 )

つまり、変更により、管理費や修繕積立金が増額される区分所有者が
承諾しないと、変更できない可能性があると考えられるのです。

以上のようなことを説明すれば、相当数の理解を得られると思います。

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【編集後記】

確かに、共有部分の持分割合で負担割合を決めるのは、公平でない
側面を持ち合わせています。

しかし、同様のことは、理事を引き受けるかどうか、などの労力や手間の
部分でも起きることです。

つまり、いろいろな場面で、それぞれの区分所有者が能力を発揮し、
助け合わなければマンションはやっていかれない、ということです。

そして、マンション全体が良くならなければ、ご自分の専有部分の
資産価値を守ることはできないのです。

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【ひとり言】

先日、長女と私の通っていた小学校まで散歩をしました。

大きなポプラの木が切り倒され、雰囲気がすっかり変わっていました。

帰りは、かつての通学路を歩きました。

山を越えるルートなので、大人でもくたびれます。

長女は、元気に歩き、いろいろな話をしてくれました。

私の誕生日にプレゼントを用意してくれているそうです。

今からとても楽しみです。

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発行者−−−− マンション管理士 ベルモンドJFK
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