メルマガ:解決!マンショントラブル駆け込み寺
タイトル:解決!マンショントラブル駆け込み寺  2007/01/13


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======解決!マンショントラブル駆け込み寺==========

−−−−−−−−−−−−−−−−−−第124号(2007年1月13日号)
−−−−−−−−−−−−−−−−−毎週土曜日配信(創刊2004年8月)
−−−−無料相談受付中 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/13000
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●覚えていますか?(バックナンバーより)

賃借人のルール違反はどうしたら良いですか?

詳細はこちら。
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/diary/200511210003/ 
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●●   
●●ご相談

理事長です。

ペットの飼育について困っています。

飼い主は、数ヶ月前に購入し、入居してきました。

トラブルになっているのは、体高50センチくらいの犬です。

迷惑をかけていない、と考えて飼育しているようです。

しかし、エレベータで一緒になると恐い、また、時々、ベランダに
出すのでうるさい、という苦情もあります。

管理規約には、小鳥や金魚など以外の飼育が禁止されています。

アンケートでは、飼育中止を求める意見が大半でした。

しかし、飼育者は、自分の権利を侵害するから、区分所有法違反だと
主張しています。

総会で飼育中止の決議が得られても無効になるのではないかと
心配です。

●●
●●回答とアドバイス

難しいトラブルでご苦労されていることでしょう。

結論から言うと、飼育中止決議は有効だと考えられます。

おそらく、ご心配なのは、規約の変更が一部の区分所有者の権利に
特別の影響を及ぼす時は、その承諾が必要だ、という区分所有法の
規定だろうと思います。

今回のケースでは、中古で現在の部屋を購入しています。

その気になれば購入前に管理規約を閲覧するチャンスがありました。

それをせずに購入したのは、その人の責任です。

また、小鳥、金魚など以外の飼育を禁止する管理規約は一般的なものです。

飼育者にとって、ペットが大切な家族であることは容易に想像できます。

大切であるなら、その扱いを慎重に確認する必要があったと言えます。

さらに、元々、規約に禁止項目が明記されていたのですから、
難しく考えなくても、犬が飼育できないと理解できたはずです。

それらを考えると、飼育禁止の決議は、現状の確認に過ぎませんので
飼育者の権利に影響を与えるとは思えません。
(飼育禁止のマンションでは飼育の権利そのものがないでしょう。)

したがって、飼育中止の決議は有効だと結論付けることができます。

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【標準管理規約に対するコメント ― ブログ記事より】

第27条はこちらから。
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/diary/200612310000/ 
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【編集後記】

今回のケースは、似たパターンが今後増えていくと思います。

自分の違反を棚に上げて、わけのわからない屁理屈を主張する、
という手法です。

本質を見誤ると、思わぬ落とし穴に落ちてしまいます。

惑わされることなく、慎重に対応することが必要です。

説明方法さえ見つかれば、大きな心配はありません。

危ないなと思ったら、情報を開示と透明性の確保に努めることです。

住民全体の意思が整えば、必ず乗り切れると思います。

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【ひとり言】

京急百貨店のレストランで食べ放題(バイキング)に挑戦しました。

子供たちは、目の色を変えて、食べていましたが、あっという間に
満腹になりました。

妻も私も、案外早く、満腹になりました。

周囲のテーブルを見ても、思うほどには食べられないもののようです。

いろいろと考えてみると、人件費を大きく削減し、その一部を食べ放題
の経費にあてていることがわかりました。

おいしくて、たくさん食べられて、お店もうまく経営できる。

なかなか良い方法だと思いました。

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