メルマガ:toxandoriaの日記
タイトル:[Intermission]妄想&迷想、ドイツ・ナショナリズムの反省  2007/04/26


[Intermission]妄想&迷想、ドイツ・ナショナリズムの反省
2007.4.26

[プロローグ]


2007.4.25付の日本経済新聞は、トップ記事で「政府が、2003年度以降に雇用・能力開発機構、宇宙開発事業団など五十四の特殊法人を四十九の独立行政法人へ移行する過程で発生した<総額12兆円もの繰越欠損金を政府出資金で穴埋めしていた>ことが分かった。これは、国民に対して明確な説明をしないまま巨額の政府出資金を消去した(つまり、12兆円もの壮大なドンブリ勘定をやっていた!)ことになるので、政府の説明責任が問われる。」と報じています。


これに類する、政府による杜撰で国民を無視したような国家予算の浪費、政治資金の不明朗な使用などが後を絶ちません(例えば、松岡農水大臣の光熱水費のケース!)。それにもかかわらず、わが国では相変わらず本物の民主主義の定着が疑われる状況が続いています。例えば、今回の統一地方選挙のように、あらゆる選挙で「投票率=6割未満」が常態の国は、とても民主主義国家とは言えません。


ハイデルベルクの風景
[f:id:toxandoria:20070425200357j:image][f:id:toxandoria:20070425211722j:image][f:id:toxandoria:20070425211810j:image][f:id:toxandoria:20070425200426j:image]

<注>お手数ですが、この記事の画像は下記URLでご覧ください。
http://d.hatena.ne.jp/toxandoria/20070425

★この記事の内容は、以前に書いたものに若干の筆を加えたものです。今回の「ドイツ旅行」の影響で生まれた“妄想&迷想”です。


・・・・・


[神聖ローマ帝国の滅亡(ライン同盟結成)〜ヒトラーの時代までの概観/1806〜20世紀初頭]


●統一国家を模索する中で萌芽した19世紀ドイツのナショナリズムはフランス革命の余波(厳密にはナポレオン戦争)とイギリスの産業革命に大きく規定されていたことは周知のとおりです。そして、そのドイツ(ドイツ人たち)が精神の拠り所としたのが、すでにウエストファリア条約(1648)で消滅していた『中世ドイツ・第一帝国』(=神聖ローマ帝国)の「栄光」(the Gloria)でした。


<注>


皇帝一人ひとりの本気度の程度は、実際にどうであったか確かめるよしはありませんが、建て前上、この場合の「栄光」は神聖なる栄光(グロリア/gloria、神を称える賛歌は the Gloria)です。つまり、先ずキリストのグロリアを称えることで、地上における最高権力者としての自らの皇帝権が神から授与されるという意味(神権政治の仕組み)です。神聖ローマ帝国は“地上における神の国”だという信念があるからこそthe Gloriaを謳い上げることが可能となる訳です。


西洋中世史家・山田欣吾氏(一橋大学・名誉教授)は、神聖ローマ帝国の原型と考えられるフランク王国について、当時の人々の国家概念が我われ現代人の意識するものとは全く違っていたことを指摘しています。つまり、当時の人々にとってのフランク王国は「エクレシア」(Ecclesia=地上における神の御国=教会)として理解されていたというのです(出典:坂井栄八郎著『ドイツ史10講』(岩波新書)、p21)。現代において、最もこれに近い国家概念を持っているのは、敵の殲滅も厭わぬ「聖戦」を掲げる“ブッシュに率いられたアメリカ”ではないかと考えられます。


●また、この時代のドイツでは英仏より遅れて始まった産業革命(プロイセンが中心)によって中産階級意識を持つ国民層が大分育っていました。従って、ごく大雑把な話になりますが、このころ成立したビスマルク体制による『ドイツ第二帝国(1871〜1918)』(皇帝ヴィルヘルム1世〜皇帝ヴィルヘルム2世)の成立は、これら中産階級意識を持つ国民層の支持によって成立していた訳です。


<注>


「大日本帝国憲法」の発布(明治22/1889)は、この『ドイツ第二帝国』の時代に当たります。1890年には、ビスマルクを罷免した皇帝ウイルヘルム2世の親政が始まっています。ヴィルヘルム2世は、いわゆる「新航路政策」(ドイツの世界侵略政策/3B政策と相まって、これがドイツの孤立化、及び列強との対立を深めた)と「パン=ゲルマン主義」を宣言して軍備拡張に力を入れており、この頃がドイツ帝国主義の絶頂期です。


●やがて、19世紀末になるとドイツのナショナリズムは過激さを増し、従来は利害対立関係にあった都市中間層と農民層を結集した、いわゆる『鉄と穀物の同盟』が成立して「帝国主義的な世界政策」の基盤を確保する時代に入ります。そして、間もなくドイツ自らが呼び起こす形で第一次世界大戦の時代(1914〜18)に入ります。捉え方次第ですが、この時、ドイツには既にナチズムの予兆があったと見なすこともできるようです。


●終戦後の一時期、戦争の辛苦・悲惨と銃後の生活困窮の体験から労働者と兵士の一部が手を結び『労兵レーテ体制』(Raetesystem/直訳すれば赤色(共産主義)体制/労働者と兵士が手を結んだ組織で、資本主義に代わる新しい政治・経済体制の創造を目論む)を誕生させます。しかし、これに危機感を持った軍部の一部・財界・労組・社会民主党が結集することとなり、結局、この結集はドイツ極左集団(スパルタクス団)をも抑えることに成功し、更に都市と農村の中産階級層の支持の獲得にも成功して、世界の流れを先取りする形で近代民主主義的な「ワイマール共和国」(ワイマール憲法体制/1919-1933)を誕生させました。


<注>


ワイマール憲法は、1919年、ワイマールで開催された国民議会で制定されたドイツ共和国憲法です。国民主権、男女平等の普通選挙の承認、生存権(社会権)の保障など時代を遥かに先取りする内容を規定していました。この憲法は、その先進性から20世紀民主主義憲法の典型とされています。しかし、このように時代を先取りした民主主義憲法も、ナチス・ヒトラーの政権掌握によって、事実上、歴史から消滅します。しかし、現代世界で、このワイマール憲法を超えるほどの存在として世界中から注目されているのが「日本国憲法」だと考えることができます。そして、このことと改憲の是非を論ずるフレームは全く別次元の問題だと冷静に考えるべきです。


●しかし、戦後賠償問題を始めとする「ヴェルサイユ条約」の重荷がドイツ国民の上に圧し掛か駆り始めると、次第にドイツ国民の間に共産主義者に対する『匕首(あいくち)伝説』(共産主義者の卑怯な背後からの匕首での一突きがドイツを不幸に陥れたというルサンチマン/一種の八つ当たりor人身御供を求める恨みの感情?)と呼ばれた怨念と復讐の感情が広がります。特に、このルサンチマン(ressentiment)を強く意識したのが、時代の先行きを悲観した都市部に住む中産市民層でした。慧眼にも、ここに目をつけたのがナチス党(国家社会主義ドイツ労働者党)の党首ヒトラーです。


●「ヴェルサイユ条約」の重荷は「ドーズ案体制」(アメリカ資本の導入でドイツ経済を復興させるプラン)によって切り抜けることになるのですが、今度は、発展モデルとなったアメリカ流の消費文明にうつつをぬかすノンポリ新中間層の、いわゆる「ワイマール文化」の盛り上がりに対して、地方で取り残された農民層が強い反感を持つようになります。このような、国民感情のネジレがもたらす混乱が長く続くうちに1929年の「世界大恐慌」が追い討ちをかけます。この時、最も大きな没落への危機感と恐怖心を増大させたのは、やはり都市部の中産市民層でした。


●ここに至り、軍部・財界・ユンカー(東部ドイツの大地主層)を中心とするドイツの支配層は再軍備と恐慌からの脱出を求めて、大統領ヒンデンブルグの特別権限(ワイマール憲法48条の規定)の実行を強く要求して「大統領内閣」を組閣させました。しかし、当然ながら国民大衆の大きな支持が必要となり、そこへ付け入ったのが圧倒的な都市部中間層の支持を集めていたアドルフ・ヒトラーです。このようにして、ヒトラーは、ヒンデンブルグの指名を得る形で、つまりワイマール憲法の下で“きわめて合法的に”「ヒトラー内閣」を組閣することに成功したのです。これが、ナチス党の絶対的な指導の下で、ドイツの支配層と中間層が提携して創った『ドイツ第三帝国』です。やがて、大統領ヒンデンブルグが死ぬと、国民大多数の圧倒的な支持によって総統・ヒトラーの独裁体制が完成したことは周知のとおりです。


●なお、この時ヒトラーはマスメディアの支配についても抜け目無く目配りをしていたのです。・・・この点については、下記の資料を転載しておきます。

・・・(途中略)・・・私は、この数十年間、周囲の状況によって、やむなく殆ど平和のことばかりを口にしてきた。軍備をドイツ民族に取り戻すことができたのは、もっぱら私がドイツの平和への意志とその計画を何度も再確認してきたからに他ならない。この軍備は一歩一歩着実にドイツ国民のために自由を回復し、次の段階に進むための必要条件であることがますます明らかになってきた。・・・(途中略)・・・私が、ここ数年いつも平和を守ると言い続けたのは、強いられて不承不承そう言っていたに過ぎない。当時は未だドイツ国民の心理を段階的に変えていく必要があったのだ。また、平和的手段で獲得できない場合は力によって獲得すべきものがあることをドイツ国民に徐々に理解させ(教育し)ていく必要があったのだ。


【ドルーシュ著:ヨーロッパの歴史(ギュンター・ファン・ノルデン「第三帝国講義」p39)p341より引用/これは、ヒトラーが1938年11月10日(ポーランド侵攻の1年前)にドイツ中のジャーナリストと出版業者を集めて行った演説。この時、ドイツのマスコミは、大政翼賛的な雰囲気の中でヒトラーに対する批判の言葉をもはや失っていた。】


[“美しい国”を掲げる現代日本とヒトラー時代ドイツの類似点]


●2007.4.25付の日本経済新聞は、トップ記事で「政府が、2003年度以降に雇用・能力開発機構、宇宙開発事業団など五十四の特殊法人を四十九の独立行政法人へ移行する過程で発生した<総額12兆円もの繰越欠損金を政府出資金で穴埋めしていた>ことが分かった。これは、国民に対して明確な説明をしないまま巨額の政府出資金を消去した(つまり、12兆円もの壮大なドンブリ勘定をやっていた!)ことになるので、政府の説明責任が問われる。」と報じています。これに類する、政府による杜撰で国民を無視したような国家予算の浪費、政治資金の不明朗な使用などが後を絶ちません(例えば、松岡農水大臣の光熱水費のケース!)。それにもかかわらず、わが国では相変わらず本物の民主主義の定着が疑われる状況が続いています。例えば、今回の統一地方選挙のように、あらゆる選挙で「投票率=6割未満」が常態の国は、とても民主主義国家とは言えません。


<注>

このことは5年間の小泉政権下で約200兆円もの国債を増発して巨額の銀行不良債権等を帳消しにした問題とも重なる政府による説明責任の回避です。このような“国民への明快な説明ができない不明朗な陰の操作”を見せつけられると、今回の天下り規制の一元化=『官民人材交流センター(新人材バンク)』も陰に何か隠しているのではないかと疑いたくなります。


●一方、現代日本の都市部に住む中産層の人々を模式図的に捉え直してみると・・・4千万〜5千万円位の借金をして都内のマンションか大都市部郊外の戸建住宅を購入したが、長引いた不況の影響による不動産価格の値下がりによって、その価値は半分〜1/3に下がってしまいました。また、賃金の横ばい(実質低下)、リストラや出先・子会社等への出向などにより給与水準も甚だしく低落傾向です。ローンの残債(大きな借金)を返済するどころか、資産価値の値下がりによって逆ザヤとなったままです。老後はローン残(借金)が残るだけであり、頼りの年金も先細るばかりという大きな不安を抱えています。小泉構造改革の成果で経済環境が好転したと見做す向きもあるようですが、実質的にはこのような意味での中産層の没落傾向は続いています。


●元来、資本主義経済は将来の成長が約束されてこそ成り立つものですが、今の日本で起こっているのは全く反対の現象です。つまり、日本の中産階層の多くの人々が未来への望みを殆ど見失ってしまっているのです。それは、未来に対する深刻な閉塞感です。そこで、彼らの心の中では、メラメラと“八つ当たりの的を探し回る不条理の情念が燃え上がり、あるいは適当な人身御供(弱者叩きのためのターゲット)を求めて巷を経めぐり、恨み辛みの感情”が煮えたぎり始めています。これは紛れもなく、第一次世界大戦後の大混乱期にドイツの中産階級層の心に巣食ったルサンチマンと同じ性質の感情です。


●これこそが、今の日本に漂っている鬱陶しく重苦しい、そして不自然に捩れたような鬱積した感情の震源地です。この暗鬱なルサンチマンは、何か切欠さえあれば“非国民、売国奴!”などの罵倒と罵りの声に変わり、その矛先を向けるべき負け組み(弱者)を探し回っています。これが、小泉劇場以来の日本のポピュリズム(劇場型衆愚政治)の苗床であり、格差拡大の温床です。今、街中の若者や子どもたちの間にも、このルサンチマンの感情が深く静かに広がっており、例えば“勝ち組は高給ハムにされて食われるが、負け組みは精々のところ合い挽きひき肉かハンバーグだ!”というような、悪趣味で暗〜いジョークがひそかに囁かれています。


●日本社会のルサンチマンは、もはや旧いシコリのように慢性状態化してしまったようです。そして、このようなやり場がない怨念と暗い情念の渦の中にとり込まれた都市部の中産層や若者たちが、唯一、希望を託せるのが、相変わらずワンフレーズ・ポリティクス型の一見すると格好よく威勢がよいポピュリスト政治家たちです。そこで象徴的な社会操作概念(メコネサンス)として登場するのが美しい国であり、愛国心であり、集団的自衛権研究であり、軍事国体論への望郷です。ルサンチマンへの反動として、これらは都市部の中産層や若者たちの多くが受け入れ易い、未来への希望の代償となる可能性が高まっています。かくして、日本社会は、やり場がない怨念のルサンチマンにヒタヒタと侵食されながら、“正統保守”ならぬ“暴力団的右傾化翼賛”への道を直走っています。


[新たなる展望のための参考=真摯な「歴史反省」に立脚する現代ドイツ憲法]


<注>


第二次世界大戦後のドイツがナチスを中心とする過去の歴史と深刻に向き合ってきたことを「過去の克服」(Vergangenheitsbewaeltigung)と呼びます。間接的な関連という意味で下の記事も参照してください。


◆シリーズ「民主主義のガバナンス」を考える(3/4)、http://d.hatena.ne.jp/toxandoria/20050329


●ドイツ憲法(通称、ボン憲法/正称、ドイツ連邦共和国憲法)も日本国憲法と同じように連合国軍の占領下で起草されました。しかし、一つだけ日本の場合と大きく異なる点を挙げるならば、それは、初めから「ドイツ憲法は政治に制度的な枠組みを与えるものである」こと、つまり“ドイツ憲法の授権規範性”が、先ず権力的立場に立つ者たち自身によって明確に意識され、かつ国民一般に対してもこの点が周知されてきたということです。


●また、ドイツ憲法の特徴的な性質を短く言うならば、それはナチズムをもたらした過去の歴史と厳しく対峙(ナチズムを完全否定)しているということです。それは主に、次のとおり、第1条、第20条、第79条の条文内容に明確に書かれています。


<参考>ドイツ連邦共和国憲法(原文)、Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland、http://www.datenschutz-berlin.de/recht/de/gg/


(第1条)人間の尊厳は不可侵なので、すべての国家権力はこれを尊重し保護することが義務づけられる。


(第20条)ドイツ連邦共和国は民主的な連邦国家であり、このことは第1条の規定とともに「憲法改正の手続き」によっても変更できない。(憲法改正の限界を明記)


(第79条)第1条、第20条で定められた原則は、憲法の番人たる「ドイツ連邦憲法裁判所」によって厳しく監視される。


●周知のとおり、ヒトラーのナチス政権は、決してクーデタなどによるものではなく「ワイマール共和国憲法」という、当時としては世界で最も民主的な内容を誇った先進的な憲法の下で“きわめて合法的”に誕生したのです。このため、戦後のドイツ憲法が起草されるにあたっては、この点に関する深刻な反省が土台となったわけです。
(詳細は右URLを参照、http://d.hatena.ne.jp/toxandoria/20050514/p1)


●「ワイマール共和国体制」とナチスへの深刻な反省が現れている、その他の「歴史反省」にかかわる点を列挙すると次のようになります。


(議会制民主主義を守る工夫)


・・・ワイマール共和国体制は、「大統領、議会=首相」という二元統治型であった点を反省して、新ドイツ憲法では、第1院(連邦議会)を優位とする一元的な議院内閣制へ変更された。なお、第2院は各州から選出される連邦参議院である。


(大統領の権限)


・・・大統領は対外的に国家を代表するというだけの形式的な立場である。新ドイツ憲法下の大統領は、ワイマール時代と異なり国民から直截選ばれることがない仕組みで、連邦議会(第1院)と各州議会の代表者によって間接的に選挙される。ここには、ワイマール時代にヒトラーを首相に任命してしまった大統領の地位への反省の思いが見られる。また、大統領の地位が国民の人気投票のようなポピュリズムに流されることを防ぐ意図もあると思われる。


・・・なお、ドイツ国民自身もナチスの被害者なのだから、ここまでポピュリズムの弊害を懸念する必要はないとする考え方が我が国の一部の人々の中に存在する。しかし、歴史に対する反省とは、実在する犯人捜しだけに意義があるのではなく、その悲劇をもたらした政治と統治・統制制度そのものについて反省することが最も肝要だということを忘れてはならない。


・・・つまり、新ドイツ憲法は、この部分で一般国民と政治を直截結びつけることを慎重に避けている。その狙いは、一般大衆のルサンチマン(不条理な恨み辛みの情念)を裏返したような一時的な熱狂(情熱)が誤って、非民主主義的な専制国家への道を選択をしてしまう危険性を回避することである。別に言えば、それだけドイツの国会議員はエリートとしての良識と責任(ノーブリス・オブリージェ)が背負わされていることになる。この辺りは、日本政治の惨憺たる現況を照らすと暗澹たる思いがこみ上げてくる。


(ナチス的な要素の排除)


・・・新ドイツ憲法は、再びドイツにナチスが誕生しないよう徹底した工夫が施されており、事実上、ナチス党はこの憲法によってドイツ国内に存在することが排除されている。例えば、既に見たとおり大統領の権限に対する厳しい制限ということがある上に、有権者の5%を得票できない少数政党は連邦議会から排除される。そして、このことを基本的に保証するのが第20条「憲法改正の限界の明記」、第79条「ドイツ連邦憲法裁判所による行政運営の監視」、そしてドイツの国会議員に与えられたノーブリス・オブリージェとしての責務と権限である。

ブラウザの閉じるボタンで閉じてください。