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========================================================= ★★★ 東京ちゅうおう法務事務所:編集 ★★★ ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ●○●○●実務家による行政書士試験合格講座●○●○● ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 第19回配信 2005年7月13日(水) 東京ちゅうおう法務事務所 行政書士 初鹿真一 マガジンコード MM4238F905C5CCD 配信数 4部(±0部) 2005年度行政書士試験(10/23)まで、 あと102日 http://www5e.biglobe.ne.jp/~chuo-law/ ========================================================= ≪条文順位版≫ 【 憲法判例 第1位 】 ========================================================= 読者のみなさん、こんにちは。 また、新規登録をいただいた皆さん、ありがとうございます。 先ほど、配信いたしましたが、きょうは もう一部、配信します。 たいへんではありますが、頑張ってください。 今号からしばらく、憲法判例をお送りします。 きょうは憲法判例で一番多く出題されているものを お送りします。 まずは憲法判例の分析からどうぞ。 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 1 過去15年の分析 憲法判例 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ ●過去15年の出題された問題をすべて分析し、もっとも 多く問われた問題とその根拠になる条文を分析しました。 その結果は以下の通りです。 ■を肢一つとしました。出題数が多いほど 上位で表示されています。 ●データは1990年−2004年までの15年間 北方ジナ事■■■■■ 議員定数訴■■■■■ 税理士会事■■■■■ マクリン事■■■■ 博多駅事件■■■■ 税関検査事■■■■ 教科書検定■■■■ 旭川学テ事■■■■ 三菱樹脂事■■■ 朝日茂訴訟■■■ 教科書無償■■■ 北海道猿払■■ 京都府学連■■ 前科照会事■■ 外務省秘密■■ レペタ訴訟■■ 津地鎮祭事■■ ポポロ事件■■ 喫煙の自由■ 速度違反事■ 指紋押捺事■ 八幡製鉄事■ 外国人選挙■ よど号事件■ 愛媛玉串料■ 『逆転』事■ 家屋張り紙■ 皇居前広場■ 東京都公安■ 新潟県公安■ 全逓東京事■ 石井記者事■ 帆足計事件■ 小売市場事■ 公衆浴場事■ 薬事法距離■ ため池条例■ 第三者所有■ 刑訴高田事■ 刑訴黙秘権■ 自白と証拠■ 堀木併給事■ 食糧管理法■ 少年院学習■ 【コメント】 ・憲法は近年、下記の傾向があります。 「条文中心」→「判例中心:解釈中心」 ・こうした中で、憲法判例で一番出題が多いのが 「北方ジャーナル事件」です。ほかに、 大問として「議員定数訴訟」「税理士会事件」も 多く出題されました。 きょうはこの中で第1位(一番出題された判例)をお伝えします。 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 2 憲法判例 第1位 北方ジャーナル事件の分析 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ きょうは、一番出題された判例から、 「北方ジャーナル事件」 についてかなり詳細な分析を 行っていきます。 まずは事件の概要を見ていきましょう。 ==【 事件の概要 】========================================= 【事件の形態】 ●民事訴訟 【原告】 ●月刊雑誌「北方ジャーナル」社 【被告】 ●国 ●仮処分申請人=北海道知事立候補者I 【原告の訴えの理由】 (イ)被告Iは、自身に関する「名誉毀損記事」に際し、 自分の名誉を著しく毀損するものであるとして、 札幌地裁に名誉権の侵害を予防するとの理由で、 印刷、製本及び販売または頒布の禁止を命じる仮処分決定を求める 仮処分申請をし、札幌地裁がこれを受け入れた。 (ロ)同日、札幌地裁は、仮処分の決定に基づいて 札幌地裁執行官において、これを執行した。 (ハ)こうした一連の行為、とくに「仮処分申請」に もとづく「出版の禁止」は検閲にあたり、表現の自由を侵害する。 (ニ)かりに「検閲」にあたらなかったとしても表現の自由を不当に 侵害するものである。 【原告の訴えにおける要求】 被告に損害賠償を要求 ========================================================== それでは、裁判所の基準・結論を見て見ましょう。 まずは「判例」を見ていきましょう。 ちょっと長いですが、頑張ってください。 ※読むのがたいへんな方は「結論」部分に 飛んで読んでも構いません。 ==【 判例 】========================================= 最高裁大法廷判決 昭和61年6月11日 (民集40巻4号872頁 判時1194号3頁) 本件上告を棄却する。 ●検閲と事前抑制 …上告人の上告理由に、憲法21条前段は、 検閲の絶対的禁止を規定したものであるとある。 …憲法21条前段にいう検閲とは、行政権が主体となって、 思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の 禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき 網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、 不適当と認めるものの発表を禁止することを、その 特質として捕らえるものと解すべきである。 …個別的な私人間間の紛争について、司法裁判所により、 当事者の申請に基づき差止請求権等のの私法上の 被保全権利の存否、保全の必要性の有無を審理判断して 発せたれるものであって、右判示にいう「検閲」には 当たらないものというべきである。 …月刊雑誌「北方ジャーナル」昭和54年4月号の 事前差止を命ずる仮処分を発したことは「検閲」に 当たらないとした原審の判断は正当であり、 論旨を採用することは出来ない。 ●差止めは検閲とはいえないが事前抑制であり、違憲ではないか。 …上告人のその余の上告理由について、論旨は、 本件仮処分は、「検閲」に当たらないとにしても、 表現の自由を保障する憲法21条1項に違反する旨の主張をする。 …名誉は生命、身体とともにきわめて重大な保護法益であり、 人格権としての名誉権は、物件の場合と同様に 排他性を有する権利をいうべきである。 …しかし、あらゆる表現の自由を無制限に保障しているわけでなく、 他人の名誉を害する表現は表現の自由の濫用であって、 これを規制することは妨げない。 …表現内容が真実でなく、又はそれが専ら公益を図る目的でない ことが明白であって、かつ、被害者が重大にして著しく回復困難な 損害を被る虞がある時は、当該表現行為はその価値が被害者の 名誉に劣後する事が明らかであるうえ、有効的適切な救済法法 としての差止めの必要性も肯定されるから、かかる実体的要件を 具備するときに限って、例外的に事前差止めが許されるものという べきであり、このように解しても憲法の趣旨に反するものとはいえない。 ========================================================== 上記を簡単にまとめると 以下のようになります。 ==【 結論 】========================================= (イ)そもそも、仮処分申請は「検閲」にはあたらない。 ・検閲とは、「行政庁」がおこなうもの。 →今回は「司法」が行っている。 ・検閲とは、「一方的」におこなうもの。 →今回は「双方の審尋」の機会があって、 その上で決定している。 (ロ)北方ジャーナルにおけるIに関する記事は、 「名誉毀損的表現行為」であるため、 例外的に事前差止めが許される。 ↓ 原告敗訴 (出版差止めの仮処分は「手続きを経ていれ」ば合憲) ========================================================== ここからは私なりの解説です。 【実務家からのコメント】 一 利益論(1) 北方ジャーナル社の行為は憲法上、認められた自由です。 したがって、基本的にどのような表現であっても憲法で 認められ、国家が侵害してはいけないことになっています。 これは「憲法上の要請(憲法上、保護されるべし、侵害されるべからず、 という意味)」 です。 この点、表現をなされる側も、憲法上、人格権の保護が なされており、その保護も「憲法上、要請」されています。 これを分析すると、以下のようになります。 憲法上の要請 VS 憲法上の要請 ┗━━━━━━━┛ ┗━━━━━━━┛ 具体的には、、、 制 約 表現の自由 ← 人格権利益(出版差止め) ┗━━━━━━━┛ ┗━━━━━━━┛ 二 利益論(2) 前記の場合、こうした「憲法上の要請」同士が衝突しています。 他者における憲法上の自由と衝突した場合は 一のルールはどちらかの利益・要請が制限されざるをえません。 その形態は以下の通りです。 (イ) どちらかの自由が一定のレベルで「制約」される。 (ロ) 両方の自由が一定のレベルで「制約」される。 三 私見 それでは、「一定のレベル」というのはどういうものでしょうか。 これは誰が見ても「行き過ぎた自由への制約」になりえない程度の 「制約」とされます。 これは「憲法上保障された表現の自由が萎縮されない程度の制約」と いうこともできます。この基準に反した場合は「違憲」(制約は無効) そうでない場合は「合憲」(制約できる)とされます。 あとは、その制約手段として「出版差止め」という手段が 肯定されるのか、という議論になります。 出版差止めは通常、司法裁判所が介在し、双方の意見を聞く弁論機会も 確保されているので、検閲と異なり、肯定しうる、と思われます。 (検閲は行政権が行う一方的措置のため憲法上、禁止されています。) 本件は、表現物を発表することにより、人格的損害は はなはだしいケースといえます。 したがって、そのケースは憲法が想定していませんので 原則として人格権を保護することになります。 ただし、これは「私人」に該当する話です。 「公人」「公的人物」の利益は、「公益」に資する範囲で 表現行為の利益が上回ることがありえます。 北方ジャーナル事件の場合は、取材対象が公的な関心を集める 公職立候補者であったことを考えると、もう 一考察あってよかったことは指摘できるでしょう。 それでは、みなさんの関心のある、過去問を見ていきましょう。 過去問は比較的やさしく出題されています。 ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 第11回基本知識確認試験は、下記要領で行います。 【日時】2005年7月18日(日)(90分) 【科目】民法・物権 【形式】条文穴埋めドリル形式 【問題数】100問 【費用】1000円 【形式】電子メール添付ファイルで送信 【申し込み】下記アドレスからどうぞ ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ http://www5e.biglobe.ne.jp/~chuo-law/mail3/mail.html ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ==【おしらせ】============================================= ● 第11回基本知識確認模試(民法条文穴埋め)のお知らせ http://www.rak1.jp/one/user/tokyo_chuo/ ● 基本知識確認試験:フォローゼミのおしらせ http://www.rak1.jp/one/user/tokyo_chuo/ ● 行政書士リンク集はこちら http://www.quick-links.com/emlj/lp/88435/menu.html ● 行政書士受験生掲示板はこちら http://www5e.biglobe.ne.jp/~chuo-law/bbs7/index.html ● きょうは何の日は、携帯電話まぐまぐに移行させました。 http://mini.mag2.com/pc/ ========================================================== ===[メールマガジンバックナンバー]=========================== まぐまぐ http://backno.mag2.com/reader/Back?id=0000124824 マガジンライフ http://mg7.com/cgi-bin/hp.cgi?id=13333 LUNDY http://lundi.tok2.com/search.php メルマガ天国 http://melten.com/m/18023.html E−magazine http://www.emaga.com/info/7002.html めろんぱん http://www.melonpan.net/melonpa/mag-detail.php?mag_id=006564 Melcup http://www.melcup.com/searchframe.html カプライト http://cgi.kapu.biglobe.ne.jp/m/10385.html Mailux http://www.mailux.com/mm_search.php Macky http://macky.nifty.com/cgi-bin/bndisp.cgi?M-ID=tokyo6434 melma http://www.melma.com/mag/10/m00135810/ ========================================================== それでは、最後に 過去問にチャレンジしてみましょう。 よーく考えてみて下さい。 ここまでよく読んできていれば 全問、正解できますよ! ==【 過去問にチャレンジ 】================================ 【問題】 ●名誉を違法に侵害された者は、人格権としての 名誉権に基づき、将来生ずべき侵害を防止するため、 侵害行為の差止めを求めることができる。○か×か。 解答はこの下です。 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 【解答】 ○ 【解説】 …その通り。上記判例を確認しましょう。 【法的根拠】 …憲法21条 【間違いのつぼ】 … × 差止めできない → ○ 差止めできる 【出題】 …判例知識を当てはめてできる問題 【出題年】 …1990年 【難易度】 …★☆☆☆☆ 【キーワード】 差止め 表現の自由 名誉権 ========================================================== ==【 過去問にチャレンジ 】================================ 【問題】 ●裁判所の仮処分による出版物の事前差止めは、 日本国憲法で禁じている検閲に当たるので、許されない。 ○か×か。 解答はこの下です。 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 【解答】 × 【解説】 …「検閲」というのは「行政庁」が「一方的」に 行うものをいいます。 …「司法」は審尋などで、双方の意見や主張が 示されているため、「検閲」には当たりません。 【法的根拠】 …憲法21条 【間違いのつぼ】 … × 検閲になり、禁止 → ○ 検閲でない。 【出題】 …判例知識を当てはめてできる問題 【出題年】 …1994年 2003年 【難易度】 …★☆☆☆☆ 【キーワード】 差止め 検閲 禁止 ========================================================== ==【 過去問にチャレンジ 】================================ 【問題】 ●検閲とは、公権力が主体となって思想内容等の表現物を 対象として発表前にその内容を審査し、不適当と認めるときは、 その発表を禁止することであるから、裁判所が表現物の事前 差止めの仮処分を行うことは、検閲に当たる。○か×か。 解答はこの下です。 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 【解答】 × 【解説】 …「検閲」というのは「行政庁」が「一方的」に 行うものをいいます。 …「司法」は審尋などで、双方の意見や主張が 示されているため、「検閲」には当たりません。 【法的根拠】 …憲法21条 【間違いのつぼ】 … × 検閲になり、禁止 → ○ 検閲でない。 【出題】 …判例知識を当てはめてできる問題 【出題年】 …1997年 【難易度】 …★☆☆☆☆ 【キーワード】 差止め 検閲 禁止 ========================================================== ==【 過去問にチャレンジ 】================================ 【問題】 ●裁判所が仮処分の形で、名誉毀損的表現を含む書物の出版 を前もって差し止めるのは、当事者に充分な意見陳述の機会が 与えられていれば、合憲である。○か×か。 解答はこの下です。 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 【解答】 ○ 【解説】 …「検閲」というのは「行政庁」が「一方的」に 行うものをいいます。 …「司法」は審尋などで、双方の意見や主張が 示されているため、「検閲」には当たりません。 【法的根拠】 …憲法21条 【間違いのつぼ】 … × 検閲になり、禁止 → ○ 検閲でない。 【出題】 …判例知識を当てはめてできる問題 【出題年】 …2002年 【難易度】 …★☆☆☆☆ 【キーワード】 差止め 検閲 禁止 ========================================================== ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 3 編集後記 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ こんにちは。 さて、 100円ショップダイソーの「脳のトレーニング」シリーズ12巻が 200坪以上の店舗にて発売されています。 9・10・12巻は当方で作成しました。 名前も一番後ろに紹介されています。 行政書士試験にも使える内容を意識したので どうぞ、お読みください。 では。 ========================================================== きょうもありがとうございました。 〒169−0074 東京都新宿区北新宿二丁目2番24号 東京ちゅうおう法務事務所 行政書士 初鹿真一 TEL 03−5389−6563 HP http://www5e.biglobe.ne.jp/~chuo-law/ mail tokyo-chuo-tochu@muj.biglobe.ne.jp 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