メルマガ:公務員・行政書士試験にチャレンジ
タイトル:実務家による行政書士試験合格講座  2005/07/13


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     ★★★  東京ちゅうおう法務事務所:編集 ★★★ 
      ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
    ●○●○●実務家による行政書士試験合格講座●○●○●
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         第18回配信 2005年7月13日(水)
         東京ちゅうおう法務事務所
         行政書士 初鹿真一
         マガジンコード MM4238F905C5CCD   
         配信数 4部(±0部)
         2005年度行政書士試験(10/23)まで、
                      あと102日 
         http://www5e.biglobe.ne.jp/~chuo-law/

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             ≪条文順位版≫
          【 労働組合法 第3位 】
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こんにちは。

きょうも労働組合法についてみていきましょう。
きょうは出題順位、「第3位」を送ります。


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 1 過去15年の分析 労働組合法 
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●過去15年の出題された問題をすべて分析し、もっとも
多く問われた問題とその根拠になる条文を分析しました。

その結果は以下の通りです。

●データは1990年−2004年までの15年間

15条■■■■■■■
8条■■■■ 
3条■■■
7条■■
14条■■
19条■■
2条■
5条■
10条■
11条■
27条■

※グラフを正確にあらわすため、以下の点を補足します。
27条は、正確には27条の4です。

【コメント】
3条は「労働組合法」における「労働者」の定義です。
ここにあたる人を「法的に保護します」という確認規定です。


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 2 労働組合法 第3位  労働組合法3条の分析 
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

きょうは、労働組合法3条についてかなり詳細な分析を
行っていきます。

条文自体はたいへん短いものなので学習の負担は
軽いと思います。

まずは条文そのものをみていきましょう。
労働組合法3条の条文は以下の通りです。


==【 労働組合法3条 条文 】===========================

(労働者)

第3条

この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、
賃金、給料その他これに準ずる収入によつて生活する者をいう。

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この点、関連した条文もあげておきます。






==【 比較:労働基準法9条 条文 】===========================

(定義)

第9条 

この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、
事業又は事務所(以下「事業」という。)
に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

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【実務家からのコメント】

労働組合法と労働基準法の労働者の定義は保護対象ゆえに
若干、異なりますので、注意が必要です。
労働組合法の方が若干、広めに規定しています。







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 第11回基本知識確認試験は、下記要領で行います。
 ふるってご応募ください。なお、かつて行ったものの
 バックナンバーも一部1000円で販売しています。

【日時】2005年7月18日(日)(90分)
【科目】民法:物権
【形式】条文穴埋めドリル形式
【問題数】100問
【費用】1000円
【形式】電子メール添付ファイルで送信
【申し込み】下記アドレスからどうぞ

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  http://www5e.biglobe.ne.jp/~chuo-law/mail3/mail.html

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労働組合法3条は以下の形で出題されました。

==【 労働組合法3条 分析 】=============================

≪出題回数≫
 ◆1990年−2004年(15年間)で3回出題

≪順位≫
 ◆労働組合法の出題は、第3位

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それでは、どのような形で問題が出題されたのか、を概観しましょう。



==【 労働組合法8条 問題 】===================================


●労働組合法で「労働者」とは、職業の種類を問わず、
賃金、給料その他これに準ずる収入によつて生活する者をいう。
○か×か。(95年)(97年)(02年)


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【実務家からのコメント】
行政書士の受験生は概して「労働基準法」をよく勉強
してきています。したがって、「労働基準法」を熟知
している人への引っ掛けとしての性格を有しているようです。
問題自体は条文の正確な知識があれば解答できます。





では、3条のキーワードを見てみましょう。







==【 労働組合法3条 キーワード 】====================

まず、基礎的な用語の意味を抑えましょう。
3条で重要なキーワードは次の通りになります。

【キーワード】
 ◆労働組合法上の労働者
 ◆労働基準法上の労働者

【定義】
 
 労働組合法上の労働者
  =賃金や給料などの収入によつて生活する者である。

 労働基準法上の労働者
  =事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者、
   である。

 
==========================================================




==【 労働組合法3条 解説 】==========================

この規定は、労働組合法上で
「保護する必要性がある労働者」
を広めに規定しています。

つまり、労働組合法上の「労働者」とは、
職業の種類を問わず、賃金、給料その他
これに準ずる収入によつて生活する者をいい、
この基準に該当する者はこうした場合は
以下の法的効果が与えられます。

法的効果

●労働組合法上で規定された権利行使
●労働組合法上で規定された義務の履行


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==【おしらせ】=============================================

● 第11回基本知識確認模試(民法条文穴埋め)のお知らせ
  
 http://www.rak1.jp/one/user/tokyo_chuo/

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それでは、ここからは実践です。
まずは条文をドリルにしてみましたので、
上の条文を参考に、空欄に適当な語句を入れてみてください。






==【 労働組合法3条 ドリル 】=======================

つぎの空欄に適当なことばを入れ、または選択しなさい。

この法律で「労働者」とは、≪ A ≫の種類を問わず、
≪ B ≫、給料その他これに準ずる
≪ C ≫によつて≪ D ≫する者をいう。


【解答】
A…(   )
B…(   )
C…(   )
D…(   )

【正解はこの下】

↓↓↓↓↓↓↓↓






【正解】 
A=職業
B=賃金
C=収入
D=生活

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よく混同する労働基準法の定義規定も載せておきます。





==【 労働基準法9条 ドリル 】=======================

つぎの空欄に適当なことばを入れ、または選択しなさい。

この法律で「労働者」とは、≪A≫の種類を問わず、
事業又は≪ B ≫(以下「事業」という。)
に使用される者で、≪ C ≫を支払われる者をいう。

【解答】
A…(   )
B…(   )
C…(   )


【正解はこの下】

↓↓↓↓↓↓↓↓






【正解】 
A=職業
B=事務所
C=賃金

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では、最後に、過去の出題された問題にチャレンジして
みましょう。


==【 過去問にチャレンジ 】================================

【問題】
 
●労働組合法で「労働者」とは、職業の種類を問わず、
賃金、給料その他これに準ずる収入によつて生活する者をいう。
○か×か。




解答はこの下です。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓






【解答】
 ○
 
【解説】
 …その通り。条文を確認しましょう。

【法的根拠】
 …3条

【間違いのつぼ】
 … × 労働基準法9条定義 → ○ 労働組合法3条

【出題】
 …条文知識を当てはめてできる問題

【出題年】
 …1995年・1997年・2002年

【難易度】
 …★☆☆☆☆

【キーワード】
 労働者

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よく模試などででてくる問題を掲載します。



==【 オリジナル問題にチャレンジ 】================================

【問題】
 
 ●労働組合法で「労働者」とは、職業の種類を問わず、
  事業又は事務所(以下「事業」という。)
  に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
  ○か×か。




解答はこの下です。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓






【解答】
 ×
 
【解説】
 …上記は労働基準法9条の定義です。

【法的根拠】
 …労働基準法9条、労働組合法3条

【間違いのつぼ】
 … × 基準法9条  → ○ 組合法3条

【出題】
 …条文知識を当てはめてできる問題

【出題年】
 …オリジナル問題

【難易度】
 …★☆☆☆☆

【キーワード】
 労働者

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 3 編集後記
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こんにちは。

きょうも都内はとっても涼しい気候です。

さて、100円ショップダイソーの「脳のトレーニング」
シリーズ12巻が好評発売中です。

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200坪以上の店舗にて販売だそうで、それ以外はお取りよせに
なるそうなので注意してください。

当方は国語2冊と社会1冊を「問題作問者」としてかかわっています。
いわゆる「著者」とおもっていただいていいです。
行政書士試験にも役立つと思うので
ぜひお読みください。

では。

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きょうもありがとうございました。

〒169−0074
東京都新宿区北新宿二丁目2番24号
東京ちゅうおう法務事務所 
行政書士 初鹿真一
TEL 03−5389−6563
HP http://www5e.biglobe.ne.jp/~chuo-law/
mail tokyo-chuo-tochu@muj.biglobe.ne.jp

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