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========================================================= ★★★ 東京ちゅうおう法務事務所:編集 ★★★ ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ●○●○●実務家による行政書士試験合格講座●○●○● ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 第18回配信 2005年7月13日(水) 東京ちゅうおう法務事務所 行政書士 初鹿真一 マガジンコード MM4238F905C5CCD 配信数 4部(±0部) 2005年度行政書士試験(10/23)まで、 あと102日 http://www5e.biglobe.ne.jp/~chuo-law/ ========================================================= ≪条文順位版≫ 【 労働組合法 第3位 】 ========================================================= こんにちは。 きょうも労働組合法についてみていきましょう。 きょうは出題順位、「第3位」を送ります。 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 1 過去15年の分析 労働組合法 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ ●過去15年の出題された問題をすべて分析し、もっとも 多く問われた問題とその根拠になる条文を分析しました。 その結果は以下の通りです。 ●データは1990年−2004年までの15年間 15条■■■■■■■ 8条■■■■ 3条■■■ 7条■■ 14条■■ 19条■■ 2条■ 5条■ 10条■ 11条■ 27条■ ※グラフを正確にあらわすため、以下の点を補足します。 27条は、正確には27条の4です。 【コメント】 3条は「労働組合法」における「労働者」の定義です。 ここにあたる人を「法的に保護します」という確認規定です。 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 2 労働組合法 第3位 労働組合法3条の分析 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ きょうは、労働組合法3条についてかなり詳細な分析を 行っていきます。 条文自体はたいへん短いものなので学習の負担は 軽いと思います。 まずは条文そのものをみていきましょう。 労働組合法3条の条文は以下の通りです。 ==【 労働組合法3条 条文 】=========================== (労働者) 第3条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、 賃金、給料その他これに準ずる収入によつて生活する者をいう。 ========================================================== この点、関連した条文もあげておきます。 ==【 比較:労働基準法9条 条文 】=========================== (定義) 第9条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、 事業又は事務所(以下「事業」という。) に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。 ========================================================== 【実務家からのコメント】 労働組合法と労働基準法の労働者の定義は保護対象ゆえに 若干、異なりますので、注意が必要です。 労働組合法の方が若干、広めに規定しています。 ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 第11回基本知識確認試験は、下記要領で行います。 ふるってご応募ください。なお、かつて行ったものの バックナンバーも一部1000円で販売しています。 【日時】2005年7月18日(日)(90分) 【科目】民法:物権 【形式】条文穴埋めドリル形式 【問題数】100問 【費用】1000円 【形式】電子メール添付ファイルで送信 【申し込み】下記アドレスからどうぞ ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ http://www5e.biglobe.ne.jp/~chuo-law/mail3/mail.html ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 労働組合法3条は以下の形で出題されました。 ==【 労働組合法3条 分析 】============================= ≪出題回数≫ ◆1990年−2004年(15年間)で3回出題 ≪順位≫ ◆労働組合法の出題は、第3位 ========================================================== それでは、どのような形で問題が出題されたのか、を概観しましょう。 ==【 労働組合法8条 問題 】=================================== ●労働組合法で「労働者」とは、職業の種類を問わず、 賃金、給料その他これに準ずる収入によつて生活する者をいう。 ○か×か。(95年)(97年)(02年) ========================================================== 【実務家からのコメント】 行政書士の受験生は概して「労働基準法」をよく勉強 してきています。したがって、「労働基準法」を熟知 している人への引っ掛けとしての性格を有しているようです。 問題自体は条文の正確な知識があれば解答できます。 では、3条のキーワードを見てみましょう。 ==【 労働組合法3条 キーワード 】==================== まず、基礎的な用語の意味を抑えましょう。 3条で重要なキーワードは次の通りになります。 【キーワード】 ◆労働組合法上の労働者 ◆労働基準法上の労働者 【定義】 労働組合法上の労働者 =賃金や給料などの収入によつて生活する者である。 労働基準法上の労働者 =事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者、 である。 ========================================================== ==【 労働組合法3条 解説 】========================== この規定は、労働組合法上で 「保護する必要性がある労働者」 を広めに規定しています。 つまり、労働組合法上の「労働者」とは、 職業の種類を問わず、賃金、給料その他 これに準ずる収入によつて生活する者をいい、 この基準に該当する者はこうした場合は 以下の法的効果が与えられます。 法的効果 ●労働組合法上で規定された権利行使 ●労働組合法上で規定された義務の履行 =================================================== ==【おしらせ】============================================= ● 第11回基本知識確認模試(民法条文穴埋め)のお知らせ http://www.rak1.jp/one/user/tokyo_chuo/ ● 基本知識確認試験:フォローゼミのおしらせ http://www.rak1.jp/one/user/tokyo_chuo/ ● 行政書士リンク集はこちら http://www.quick-links.com/emlj/lp/88435/menu.html ● 行政書士受験生掲示板はこちら http://www5e.biglobe.ne.jp/~chuo-law/bbs7/index.html ● きょうは何の日は、携帯電話まぐまぐに移行させました。 http://mini.mag2.com/pc/ ========================================================== ===[メールマガジンバックナンバー]=========================== まぐまぐ http://backno.mag2.com/reader/Back?id=0000124824 マガジンライフ http://mg7.com/cgi-bin/hp.cgi?id=13333 LUNDY http://lundi.tok2.com/search.php メルマガ天国 http://melten.com/m/18023.html E−magazine http://www.emaga.com/info/7002.html めろんぱん http://www.melonpan.net/melonpa/mag-detail.php?mag_id=006564 Melcup http://www.melcup.com/searchframe.html カプライト http://cgi.kapu.biglobe.ne.jp/m/10385.html Mailux http://www.mailux.com/mm_search.php Macky http://macky.nifty.com/cgi-bin/bndisp.cgi?M-ID=tokyo6434 melma http://www.melma.com/mag/10/m00135810/ ========================================================== それでは、ここからは実践です。 まずは条文をドリルにしてみましたので、 上の条文を参考に、空欄に適当な語句を入れてみてください。 ==【 労働組合法3条 ドリル 】======================= つぎの空欄に適当なことばを入れ、または選択しなさい。 この法律で「労働者」とは、≪ A ≫の種類を問わず、 ≪ B ≫、給料その他これに準ずる ≪ C ≫によつて≪ D ≫する者をいう。 【解答】 A…( ) B…( ) C…( ) D…( ) 【正解はこの下】 ↓↓↓↓↓↓↓↓ 【正解】 A=職業 B=賃金 C=収入 D=生活 =================================================== よく混同する労働基準法の定義規定も載せておきます。 ==【 労働基準法9条 ドリル 】======================= つぎの空欄に適当なことばを入れ、または選択しなさい。 この法律で「労働者」とは、≪A≫の種類を問わず、 事業又は≪ B ≫(以下「事業」という。) に使用される者で、≪ C ≫を支払われる者をいう。 【解答】 A…( ) B…( ) C…( ) 【正解はこの下】 ↓↓↓↓↓↓↓↓ 【正解】 A=職業 B=事務所 C=賃金 =================================================== では、最後に、過去の出題された問題にチャレンジして みましょう。 ==【 過去問にチャレンジ 】================================ 【問題】 ●労働組合法で「労働者」とは、職業の種類を問わず、 賃金、給料その他これに準ずる収入によつて生活する者をいう。 ○か×か。 解答はこの下です。 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 【解答】 ○ 【解説】 …その通り。条文を確認しましょう。 【法的根拠】 …3条 【間違いのつぼ】 … × 労働基準法9条定義 → ○ 労働組合法3条 【出題】 …条文知識を当てはめてできる問題 【出題年】 …1995年・1997年・2002年 【難易度】 …★☆☆☆☆ 【キーワード】 労働者 ========================================================== よく模試などででてくる問題を掲載します。 ==【 オリジナル問題にチャレンジ 】================================ 【問題】 ●労働組合法で「労働者」とは、職業の種類を問わず、 事業又は事務所(以下「事業」という。) に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。 ○か×か。 解答はこの下です。 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 【解答】 × 【解説】 …上記は労働基準法9条の定義です。 【法的根拠】 …労働基準法9条、労働組合法3条 【間違いのつぼ】 … × 基準法9条 → ○ 組合法3条 【出題】 …条文知識を当てはめてできる問題 【出題年】 …オリジナル問題 【難易度】 …★☆☆☆☆ 【キーワード】 労働者 =================================================== ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 3 編集後記 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ こんにちは。 きょうも都内はとっても涼しい気候です。 さて、100円ショップダイソーの「脳のトレーニング」 シリーズ12巻が好評発売中です。 みなさんに愛読されればいいな、と思います。 200坪以上の店舗にて販売だそうで、それ以外はお取りよせに なるそうなので注意してください。 当方は国語2冊と社会1冊を「問題作問者」としてかかわっています。 いわゆる「著者」とおもっていただいていいです。 行政書士試験にも役立つと思うので ぜひお読みください。 では。 ========================================================== きょうもありがとうございました。 〒169−0074 東京都新宿区北新宿二丁目2番24号 東京ちゅうおう法務事務所 行政書士 初鹿真一 TEL 03−5389−6563 HP http://www5e.biglobe.ne.jp/~chuo-law/ mail tokyo-chuo-tochu@muj.biglobe.ne.jp ◆わたしのマイブログはこちら http://blog.melma.com/00135810/ ◆ご意見・ご感想はこちらからもできます。 http://www5e.biglobe.ne.jp/~chuo-law/mail2/mail.html 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