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========================================================= ★★★ 東京ちゅうおう法務事務所:編集 ★★★ ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ●○●○●実務家による行政書士試験合格講座●○●○● ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 第17回配信 2005年7月7日(木) 東京ちゅうおう法務事務所 行政書士 初鹿真一 マガジンコード MM4238F905C5CCD 配信数 4部(±0部) 2005年度行政書士試験(10/23)まで、 あと108日 http://www5e.biglobe.ne.jp/~chuo-law/ ========================================================= ≪条文順位版≫ 【 労働組合法 第2位 】 ========================================================= こんにちは。 なかなかメールマガジンを発行できずにいました。 きょうから配信を再開します。 きょうは七夕。 暑い1日になりますがロマンティックな気分に なる感じがします。 それでは今日も頑張りましょう。 きょうも労働組合法を配信します。 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 1 過去15年の分析 労働組合法 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ ●過去15年の出題された問題をすべて分析し、もっとも 多く問われた問題とその根拠になる条文を分析しました。 その結果は以下の通りです。 ●データは1990年−2004年までの15年間 15条■■■■■■■ 8条■■■■ 3条■■■ 7条■■ 14条■■ 19条■■ 2条■ 5条■ 10条■ 11条■ 27条■ ※グラフを正確にあらわすため、以下の点を補足します。 27条は、正確には27条の4です。 【コメント】 8条は憲法の労働基本権の分野でよく出てきます。 いわゆる「民事免責」の規定です。 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 2 労働組合法第2位 労働組合法8条の分析 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ きょうは、労働組合法8条についてかなり詳細な分析を 行っていきます。 まずは条文そのものをみていきましょう。 労働組合法8条の条文は以下の通りです。 ==【 労働組合法8条 条文 】=========================== (損害賠償) 第8条 使用者は、同盟罷業その他の争議行為であつて 正当なものによつて損害を受けたことの故をもつて、 労働組合又はその組合員に対し 賠償を請求することができない。 ========================================================== ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 第10回基本知識確認試験は、下記要領で行います。 【日時】2005年7月9日(土)(90分間) 【科目】民法 総則 【形式】条文穴埋めドリル形式 【問題数】100問 【費用】1000円 【形式】電子メール添付ファイルで送信 【申し込み】下記アドレスからどうぞ ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ http://www5e.biglobe.ne.jp/~chuo-law/mail3/mail.html ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 労働組合法は以下の形で出題されました。 ==【 労働組合法8条 分析 】============================= ≪出題回数≫ ◆1990年−2004年(15年間)で4回出題 ≪順位≫ ◆労働組合法の出題は、第2位 ========================================================== それでは、どのような形で問題が出題されたのか、を概観しましょう。 ==【 労働組合法8条 問題 】=================================== ●使用者は、争議行為によつて損害を受けたときは、 労働組合又はその組合員に対し賠償を請求することができる。 ○か×か。(96年) ●使用者は、同盟罷業その他の争議行為であつて 正当なものによつて損害を受けたことの故をもつて、 労働組合又はその組合員に対し賠償を請求すること ができる場合がある。○か×か。(97年) ●使用者は、同盟罷業その他の争議行為であつて 正当なものによつて損害を受けたことの故をもつて、 労働組合又はその組合員に対し賠償を請求することが できない。○か×か。(98年) ●正当な争議行為を行うことは労働者の権利である から、労働組合が正当なストライキを行った場合、 使用者はこれに参加した労働者の賃金をカットする ことはできない。 ○か×か。(02年) ========================================================== ==【 労働組合法8条 キーワード 】==================== まず、基礎的な用語の意味を抑えましょう。 15条で重要なキーワードは次の通りになります。 【キーワード】 ◆同盟罷業 ◆労働組合 ◆民事免責 ◆刑事免責 【定義】 同盟罷業 =いわゆる「ストライキ」のことである。 労働組合 =労働者が主体となつて自主的に労働条件の 維持改善その他経済的地位の向上を図る ことを主たる目的として組織する団体又は その連合団体、である(法2条)。 民事免責 = 民事上の責任を免除される、ということ。 刑事免責 =刑法35条において認められ、刑事制裁の 対象とはならない、ということ。 ========================================================== ==【 労働組合法8条 解説 】========================== この規定は、同盟罷業その他の争議行為が正当な ものによって行われた場合の「民事免責」を規定しています。 民事免責されるのは以下の条件の場合です。 A 同盟罷業その他の争議行為があり B 上記が正当なものによって損害を与えたこと こうした場合は以下の法的効果が与えられます。 ●労働組合に対し賠償を請求することができない ●労働組合の組合員に対し賠償を請求することができない 【実務家のコメント】 (イ)概観 本規定は、労働組合ないしはその組合員の活動を 保護する趣旨で規定されています。具体的には、 争議行為などが萎縮されることがないよう、「正当性」 ある同盟罷業やその他の争議行為について「民事免責」 するよう、要請されています。 したがって、使用者側は「損害賠償請求権」を保持 しつつ、行使し得ない、ということになります。 (ロ)民事免責の限界 ただし、同盟罷業やその他の争議行為は「正当性」を 要請しています。したがって、「正当性」なき同盟罷業、 争議行為は、当然、損害賠償の対象になります。 したがって「正当性」を訴訟にて争うことになります。 また、「正当性」が確保されたとしても、勤務時間内に 同盟罷業やその他の争議行為が行われれば、その分の 「賃金」は支払われないことになります。これは 勤務実績がないからです。 =================================================== ==【おしらせ】============================================= ● 第10回基本知識確認模試(憲法条文穴埋め)のお知らせ http://www.rak1.jp/one/user/tokyo_chuo/ ● 基本知識確認試験:フォローゼミのおしらせ http://www.rak1.jp/one/user/tokyo_chuo/ ● 行政書士リンク集はこちら http://www.quick-links.com/emlj/lp/88435/menu.html ● 行政書士受験生掲示板はこちら http://www5e.biglobe.ne.jp/~chuo-law/bbs7/index.html ● きょうは何の日は、携帯電話まぐまぐに移行させました。 http://mini.mag2.com/pc/ ========================================================== ===[メールマガジンバックナンバー]=========================== まぐまぐ http://backno.mag2.com/reader/Back?id=0000124824 マガジンライフ http://mg7.com/cgi-bin/hp.cgi?id=13333 LUNDY http://lundi.tok2.com/search.php メルマガ天国 http://melten.com/m/18023.html E−magazine http://www.emaga.com/info/7002.html めろんぱん http://www.melonpan.net/melonpa/mag-detail.php?mag_id=006564 Melcup 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========================================================== ==【 過去問にチャレンジ 】================================ 【問題】 ●使用者は、同盟罷業その他の争議行為であつて 正当なものによつて損害を受けたことの故をもつて、 労働組合又はその組合員に対し賠償を請求すること ができる場合がある。○か×か。 解答はこの下です。 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 【解答】 × 【解説】 …「正当性」が肯定されれば、賠償権は行使できません! 【法的根拠】 …8条 【間違いのつぼ】 … × 行使できる場合がある → ○ 行使できない 【出題】 …条文知識を当てはめてできる問題 【出題年】 …1997年 【難易度】 …★☆☆☆☆ 【キーワード】 損害賠償請求権 =================================================== ==【 過去問にチャレンジ 】================================ 【問題】 ●使用者は、同盟罷業その他の争議行為であつて 正当なものによつて損害を受けたことの故をもつて、 労働組合又はその組合員に対し賠償を請求することが できない。○か×か。 解答はこの下です。 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 【解答】 ○ 【解説】 …条文をしっかり把握しましょう。 【法的根拠】 …8条 【間違いのつぼ】 … × 行使し得る → ○ 行使し得ない 【出題】 …条文知識を当てはめてできる問題 【出題年】 …1998年 【難易度】 …★☆☆☆☆ 【キーワード】 損害賠償請求権 =================================================== ==【 過去問にチャレンジ 】================================ 【問題】 ●正当な争議行為を行うことは労働者の権利である から、労働組合が正当なストライキを行った場合、 使用者はこれに参加した労働者の賃金をカットする ことはできない。 ○か×か。(02年) 解答はこの下です。 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 【解答】 × 【解説】 …過去問における「賃金カット」という言い回しが、 混乱したかも知れないのですが給料が下げられる という理由が「労働時間」から来るのであれば カットできます。ただし、「制裁」という理由で 行うことはできません。 【法的根拠】 …8条 【間違いのつぼ】 … × 給与をさげられない → ○ 給与はさげられる 【出題】 …条文知識を当てはめてできる問題 【出題年】 …2002年 【難易度】 …★☆☆☆☆ 【キーワード】 賃金カット =================================================== ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 3 編集後記 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ こんにちは。 なかなか配信できなかったのですが きょうからがんばってまた配信していきます。 宜しくお願いします。 ========================================================== きょうもありがとうございました。 〒169−0074 東京都新宿区北新宿二丁目2番24号 東京ちゅうおう法務事務所 行政書士 初鹿真一 TEL 03−5389−6563 HP http://www5e.biglobe.ne.jp/~chuo-law/ mail tokyo-chuo-tochu@muj.biglobe.ne.jp ◆わたしのマイブログはこちら http://blog.melma.com/00135810/ ◆ご意見・ご感想はこちらからもできます。 http://www5e.biglobe.ne.jp/~chuo-law/mail2/mail.html ◆メールマガジンの解除はこちらからお願いします。 まぐまぐ http://www.mag2.com/m/0000124824.html マガジンライフ http://mg7.com/cgi-bin/hp.cgi?id=13333 LUNDY http://lundi.tok2.com/search.php メルマガ天国 http://melten.com/m/18023.html E−magazine http://www.emaga.com/info/7002.html めろんぱん http://www.melonpan.net/melonpa/mag-detail.php?mag_id=006564 Melcup 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