メルマガ:公務員・行政書士試験にチャレンジ
タイトル:実務家による行政書士試験合格講座  2005/07/07


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     ★★★  東京ちゅうおう法務事務所:編集 ★★★ 
      ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
    ●○●○●実務家による行政書士試験合格講座●○●○●
      ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

         第17回配信 2005年7月7日(木)
         東京ちゅうおう法務事務所
         行政書士 初鹿真一
         マガジンコード MM4238F905C5CCD  
         配信数 4部(±0部)
         2005年度行政書士試験(10/23)まで、
                      あと108日 
         http://www5e.biglobe.ne.jp/~chuo-law/

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             ≪条文順位版≫
          【 労働組合法 第2位 】
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こんにちは。

なかなかメールマガジンを発行できずにいました。
きょうから配信を再開します。

きょうは七夕。
暑い1日になりますがロマンティックな気分に
なる感じがします。

それでは今日も頑張りましょう。

きょうも労働組合法を配信します。


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 1 過去15年の分析 労働組合法 
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●過去15年の出題された問題をすべて分析し、もっとも
多く問われた問題とその根拠になる条文を分析しました。

その結果は以下の通りです。

●データは1990年−2004年までの15年間

15条■■■■■■■
8条■■■■ 
3条■■■
7条■■
14条■■
19条■■
2条■
5条■
10条■
11条■
27条■

※グラフを正確にあらわすため、以下の点を補足します。
27条は、正確には27条の4です。

【コメント】
8条は憲法の労働基本権の分野でよく出てきます。
いわゆる「民事免責」の規定です。


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 2 労働組合法第2位  労働組合法8条の分析 
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きょうは、労働組合法8条についてかなり詳細な分析を
行っていきます。

まずは条文そのものをみていきましょう。
労働組合法8条の条文は以下の通りです。


==【 労働組合法8条 条文 】===========================

(損害賠償)

第8条 

使用者は、同盟罷業その他の争議行為であつて
正当なものによつて損害を受けたことの故をもつて、
労働組合又はその組合員に対し
賠償を請求することができない。

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 第10回基本知識確認試験は、下記要領で行います。

【日時】2005年7月9日(土)(90分間)
【科目】民法 総則
【形式】条文穴埋めドリル形式
【問題数】100問
【費用】1000円
【形式】電子メール添付ファイルで送信
【申し込み】下記アドレスからどうぞ

  ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

  http://www5e.biglobe.ne.jp/~chuo-law/mail3/mail.html

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労働組合法は以下の形で出題されました。

==【 労働組合法8条 分析 】=============================

≪出題回数≫
 ◆1990年−2004年(15年間)で4回出題

≪順位≫
 ◆労働組合法の出題は、第2位

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それでは、どのような形で問題が出題されたのか、を概観しましょう。



==【 労働組合法8条 問題 】===================================


●使用者は、争議行為によつて損害を受けたときは、
労働組合又はその組合員に対し賠償を請求することができる。
○か×か。(96年)



●使用者は、同盟罷業その他の争議行為であつて
正当なものによつて損害を受けたことの故をもつて、
労働組合又はその組合員に対し賠償を請求すること
ができる場合がある。○か×か。(97年)



●使用者は、同盟罷業その他の争議行為であつて
正当なものによつて損害を受けたことの故をもつて、
労働組合又はその組合員に対し賠償を請求することが
できない。○か×か。(98年)



●正当な争議行為を行うことは労働者の権利である
から、労働組合が正当なストライキを行った場合、
使用者はこれに参加した労働者の賃金をカットする
ことはできない。 ○か×か。(02年)



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==【 労働組合法8条 キーワード 】====================

まず、基礎的な用語の意味を抑えましょう。
15条で重要なキーワードは次の通りになります。

【キーワード】
 ◆同盟罷業
 ◆労働組合
 ◆民事免責
 ◆刑事免責

【定義】
 
 同盟罷業
  =いわゆる「ストライキ」のことである。
 
 労働組合
  =労働者が主体となつて自主的に労働条件の
   維持改善その他経済的地位の向上を図る
   ことを主たる目的として組織する団体又は
   その連合団体、である(法2条)。

 民事免責
  = 民事上の責任を免除される、ということ。

 刑事免責
   =刑法35条において認められ、刑事制裁の
    対象とはならない、ということ。

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==【 労働組合法8条 解説 】==========================

この規定は、同盟罷業その他の争議行為が正当な
ものによって行われた場合の「民事免責」を規定しています。

民事免責されるのは以下の条件の場合です。

A 同盟罷業その他の争議行為があり
B 上記が正当なものによって損害を与えたこと

こうした場合は以下の法的効果が与えられます。

●労働組合に対し賠償を請求することができない
●労働組合の組合員に対し賠償を請求することができない

【実務家のコメント】

(イ)概観
 本規定は、労働組合ないしはその組合員の活動を
保護する趣旨で規定されています。具体的には、
争議行為などが萎縮されることがないよう、「正当性」
ある同盟罷業やその他の争議行為について「民事免責」
するよう、要請されています。
 したがって、使用者側は「損害賠償請求権」を保持
しつつ、行使し得ない、ということになります。

(ロ)民事免責の限界
 ただし、同盟罷業やその他の争議行為は「正当性」を
要請しています。したがって、「正当性」なき同盟罷業、
争議行為は、当然、損害賠償の対象になります。
したがって「正当性」を訴訟にて争うことになります。
 また、「正当性」が確保されたとしても、勤務時間内に
同盟罷業やその他の争議行為が行われれば、その分の
「賃金」は支払われないことになります。これは
勤務実績がないからです。


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==【おしらせ】=============================================

● 第10回基本知識確認模試(憲法条文穴埋め)のお知らせ
  
 http://www.rak1.jp/one/user/tokyo_chuo/

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それでは、ここからは実践です。
まずは条文をドリルにしてみましたので、
上の条文を参考に、空欄に適当な語句を入れてみてください。


==【 労働組合法8条 ドリル 】=======================

つぎの空欄に適当なことばを入れ、または選択しなさい。

使用者は、≪ A ≫その他の争議行為であつて
≪ B ≫なものによつて損害を受けたことの故をもつて、
≪ C ≫又はその組合員に対し
≪ D ≫を請求することができない。


【解答】
A…(   )
B…(   )
C…(   )
D…(   )

【正解はこの下】

↓↓↓↓↓↓↓↓






【正解】 
A=同盟罷業
B=正当
C=労働組合
D=賠償

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では、最後に、過去の出題された問題にチャレンジして
みましょう。


==【 過去問にチャレンジ 】================================

【問題】
 
●使用者は、争議行為によつて損害を受けたときは、
労働組合又はその組合員に対し賠償を請求することができる。
○か×か。




解答はこの下です。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓






【解答】
 ×
 
【解説】
 …「正当」な場合はできません。

【法的根拠】
 …8条

【間違いのつぼ】
 … × 請求できる → ○ 請求できない

【出題】
 …条文知識を当てはめてできる問題

【出題年】
 …1996年

【難易度】
 …★☆☆☆☆

【キーワード】
 損害賠償請求権

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==【 過去問にチャレンジ 】================================

【問題】
 
 ●使用者は、同盟罷業その他の争議行為であつて
正当なものによつて損害を受けたことの故をもつて、
労働組合又はその組合員に対し賠償を請求すること
ができる場合がある。○か×か。



解答はこの下です。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓






【解答】
 ×
 
【解説】
 …「正当性」が肯定されれば、賠償権は行使できません!

【法的根拠】
 …8条

【間違いのつぼ】
 … × 行使できる場合がある  → ○ 行使できない

【出題】
 …条文知識を当てはめてできる問題

【出題年】
 …1997年

【難易度】
 …★☆☆☆☆

【キーワード】
 損害賠償請求権

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==【 過去問にチャレンジ 】================================

【問題】
 
●使用者は、同盟罷業その他の争議行為であつて
正当なものによつて損害を受けたことの故をもつて、
労働組合又はその組合員に対し賠償を請求することが
できない。○か×か。



解答はこの下です。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓






【解答】
 ○
 
【解説】
 …条文をしっかり把握しましょう。

【法的根拠】
 …8条

【間違いのつぼ】
 … × 行使し得る → ○ 行使し得ない
                 
【出題】
 …条文知識を当てはめてできる問題

【出題年】
 …1998年

【難易度】
 …★☆☆☆☆

【キーワード】
 損害賠償請求権

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==【 過去問にチャレンジ 】================================

【問題】
 
 ●正当な争議行為を行うことは労働者の権利である
から、労働組合が正当なストライキを行った場合、
使用者はこれに参加した労働者の賃金をカットする
ことはできない。 ○か×か。(02年)



解答はこの下です。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓






【解答】
 ×
 
【解説】
 …過去問における「賃金カット」という言い回しが、
  混乱したかも知れないのですが給料が下げられる
  という理由が「労働時間」から来るのであれば
  カットできます。ただし、「制裁」という理由で
  行うことはできません。

【法的根拠】
 …8条

【間違いのつぼ】
 … × 給与をさげられない  → ○ 給与はさげられる

【出題】
 …条文知識を当てはめてできる問題

【出題年】
 …2002年

【難易度】
 …★☆☆☆☆

【キーワード】
 賃金カット

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■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 3 編集後記
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こんにちは。

なかなか配信できなかったのですが
きょうからがんばってまた配信していきます。

宜しくお願いします。

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きょうもありがとうございました。

〒169−0074
東京都新宿区北新宿二丁目2番24号
東京ちゅうおう法務事務所 
行政書士 初鹿真一
TEL 03−5389−6563
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