メルマガ:公務員・行政書士試験にチャレンジ
タイトル:実務家による行政書士試験合格講座  2005/06/05


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     ★★★  東京ちゅうおう法務事務所:編集 ★★★ 
      ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
    ●○●○●実務家による行政書士試験合格講座●○●○●
      ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

         第16回配信 2005年6月5日(日)
         東京ちゅうおう法務事務所
         行政書士 初鹿真一
         マガジンコード MM4238F905C5CCD   
         配信数 4部(±0部)
         2005年度行政書士試験(10/23)まで、
                      あと140日 
         http://www5e.biglobe.ne.jp/~chuo-law/

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             ≪条文順位版≫
          【 労働組合法 第1位 】
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こんにちは。
きょうは労働組合法についてみていきましょう。



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 1 過去15年の分析 労働組合法 
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●過去15年の出題された問題をすべて分析し、もっとも
多く問われた問題とその根拠になる条文を分析しました。

その結果は以下の通りです。

●データは1990年−2004年までの15年間

15条■■■■■■■
8条■■■■ 
3条■■■
7条■■
14条■■
19条■■
2条■
5条■
10条■
11条■
27条■

※グラフを正確にあらわすため、以下の点を補足します。
27条は、正確には27条の4です。

【コメント】
上記を見ると、圧倒的に15条が重要なことが分かります。
15条は「労働協約の期間」の規定です。「数字」に関係する
条文はよく試験に出やすいですがこの規定もその代表と
いえます。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 2 労働組合法第1位  労働組合法15条の分析 
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

きょうは、労働組合法15条についてかなり詳細な分析を
行っていきます。

まずは条文そのものをみていきましょう。
労働組合法15条の条文は以下の通りです。


==【 労働組合法15条 条文 】===========================

(労働協約の期間)

労働協約には、3年をこえる有効期間の定をすることができない。

2 
3年をこえる有効期間の定をした労働協約は、3年の有効期間
の定をした労働協約とみなす。

3 
有効期間の定がない労働協約は、当事者の一方が、
署名し、又は記名押印した文書によつて相手方に予告して、
解約することができる。一定の期間を定める労働協約であつて、
その期間の経過後も期限を定めず効力を存続する旨の定が
あるものについて、その期間の経過後も、同様とする。

4 
前項の予告は、解約しようとする日の
少くとも90日前にしなければならない。

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 第7回基本知識確認試験は、下記要領で行います。

【日時】2005年6月5日(日)13:00〜14:30(90分)
【科目】憲法
【形式】条文穴埋めドリル形式
【問題数】100問
【費用】1000円
【形式】電子メール添付ファイルで送信
【ゼミ】フォローゼミあり(新宿・開催日はまだ未定)
【申し込み】下記アドレスからどうぞ

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  http://www5e.biglobe.ne.jp/~chuo-law/mail3/mail.html

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労働組合法は以下の形で出題されました。

==【 労働組合法15条 分析 】=============================

≪出題回数≫
 ◆1990年−2004年(15年間)で7回出題

≪順位≫
 ◆労働組合法第1位

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それでは、どのような形で問題が出題されたのか、を概観しましょう。



==【 労働組合法15条 問題 】===================================

●労働協約には、2年をこえる有効期間の定めを
 することができない。2年をこえる有効期間の
 定めをした労働協約は、2年の有効期間の定め
 をした労働協約とみなす。○か×か。(95年)

●有効期間の定めのない労働協約は相手方に
書面で申し入れをすることにより、直ちに解約
することができる。○か×か。(96年)

●有効期間の定がない労働協約は、当事者
 の一方が、署名し、又は記名押印した文書
 によつて、解約しようとする日の少なくと
 も90日前に相手方に予告することにより、
 解約することができる。○か×か。(98年)

●3年を超える有効期間の定めをした労働
 協約は、3年の有効期間の定めをした
 労働協約とみなされる。○か×か。(99年)

●労働協約の有効期間を定める場合には、
 3年を超えることができず、3年以上の
 有効期間を定めた労働協約は無効である。
 ○か×か。(00年)

●期間の定めのない労働協約は、当事者の
 一方が署名した文書より、解約しようと
 する日の少なくとも90日前に予告すること
 により、一方的に解約することができる。
 ○か×か。(00年)

●労働協約には、3年を超える有効期間の
 定めをすることができず、3年を超える
 期間の定めをした労働協約は、3年の有
 効期間の定めをしたものとみなされる。
 ○か×か。(02年)

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==【 労働組合法15条 キーワード 】====================

まず、基礎的な用語の意味を抑えましょう。
15条で重要なキーワードは次の通りになります。

【キーワード】
 ◆労働協約

【定義】
 
 労働協約
  = 使用者と労働組合との間の書面による協定」のことである。
   労働協約の締結能力をもつ労使両当事者が署名し、あるいは
   記名押印することによってその効力が生する。

 ※就業規則
   =労働基準法によって、「常時10人以上の労働者を
   使用する使用者」に対して作成義務が課せられたものである。
 
 ※労使協定
   =労働基準法でその締結の要件や内容が特定されているもので、
    労使協定を締結すれば、労働基準法の定めに違反しない、
    という免罰的効果を持つものである。


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==【 労働組合法15条 解説 】==========================

この規定は「労働協約」に関してのルールを規定しています。

この点、労働協約は2つのものが想定されます。

A 有効期間ある労働協約】
B 有効期間の定めのない労働協約】

このうち、Aに関しては以下のことがいえます。
●有効期間は3年
●それ以上定めた場合も3年とみなす。

またBに関しては以下のことがいえます。
●期間は上記と同じく考える。
●解約について解約予告のルールを定める。

この条文は「労働者の保護」を趣旨として規定されたものだ、
といえます。

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それでは、ここからは実践です。
まずは条文をドリルにしてみましたので、
上の条文を参考に、空欄に適当な語句を入れてみてください。


==【 労働組合法15条 ドリル 】=======================

つぎの空欄に適当なことばを入れ、または選択しなさい。

労働協約には、≪A≫年をこえる有効期間の定をするこ
とができない。

2 
≪ B ≫年をこえる有効期間の定をした労働協約は、
≪ C ≫年の有効期間の定をした労働協約とみなす。

3 
有効期間の定がない労働協約は、当事者の一方が、
署名し、又は≪ D ≫した文書によつて相手方に
≪ E ≫して、解約することができる。

一定の期間を定める労働協約であつて、
その期間の経過後も期限を定めず効力を存続する旨の定が
あるものについて、その期間の経過後も、同様とする。

4 
前項の予告は、解約しようとする日の
少くとも≪ F ≫日前にしなければならない。


【解答】
A…(   )
B…(   )
C…(   )
D…(   )
E…(   )
F…(   )

【正解はこの下】

↓↓↓↓↓↓↓↓






【正解】 
A=3
B=3
C=3
D=記名押印
E=予告
F=90

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では、最後に、過去の出題された問題にチャレンジして
みましょう。


==【 過去問にチャレンジ 】================================

【問題】
 
 ●労働協約には、2年をこえる有効期間の定めを
 することができない。2年をこえる有効期間の
 定めをした労働協約は、2年の有効期間の定め
 をした労働協約とみなす。○か×か。



解答はこの下です。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓






【解答】
 ×
 
【解説】
 …2年でなく「3年」です。

【法的根拠】
 …15条1項・2項

【間違いのつぼ】
 … × 2年 → ○ 3年
 
【出題】
 …条文知識を当てはめてできる問題

【出題年】
 …1995年

【難易度】
 …★☆☆☆☆

【キーワード】
 労働協約 2年

==========================================================







==【 過去問にチャレンジ 】================================

【問題】
 
 ●有効期間の定めのない労働協約は相手方に
書面で申し入れをすることにより、直ちに解約
することができる。○か×か。



解答はこの下です。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓






【解答】
 ×
 
【解説】
 …予告が必要です!

【法的根拠】
 …15条3項

【間違いのつぼ】
 … × 直ちに  → ○ 予告して

【出題】
 …条文知識を当てはめてできる問題

【出題年】
 …1996年

【難易度】
 …★☆☆☆☆

【キーワード】
 予告 解約

===================================================






==【 過去問にチャレンジ 】================================

【問題】
 
 ●有効期間の定がない労働協約は、当事者
 の一方が、署名し、又は記名押印した文書
 によつて、解約しようとする日の少なくと
 も90日前に相手方に予告することにより、
 解約することができる。○か×か。




解答はこの下です。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓






【解答】
 ○
 
【解説】
 …条文をしっかり把握しましょう。

【法的根拠】
 …15条3項・4項

【間違いのつぼ】
 … × 直ちに → ○ 予告して
                 
【出題】
 …条文知識を当てはめてできる問題

【出題年】
 …1998年

【難易度】
 …★☆☆☆☆

【キーワード】
 予告 解約

===================================================







==【 過去問にチャレンジ 】================================

【問題】
 
 ●3年を超える有効期間の定めをした労働
 協約は、3年の有効期間の定めをした
 労働協約とみなされる。○か×か。



解答はこの下です。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓






【解答】
 ○
 
【解説】
 …条文を理解できていれば正解できます!

【法的根拠】
 …15条2項

【間違いのつぼ】
 … × 無効  → ○ みなされる

【出題】
 …条文知識を当てはめてできる問題

【出題年】
 …1999年

【難易度】
 …★☆☆☆☆

【キーワード】
 有効期間 3年

===================================================

==【 過去問にチャレンジ 】================================

【問題】

●労働協約の有効期間を定める場合には、
 3年を超えることができず、3年以上の
 有効期間を定めた労働協約は無効である。
 ○か×か。



解答はこの下です。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓






【解答】
 ×
 
【解説】
 …無効ではなく3年とみなされます。

【法的根拠】
 …15条1項・2項

【間違いのつぼ】
 … × 無効 → ○ みなされる
 
【出題】
 …条文知識を当てはめてできる問題

【出題年】
 …2000年

【難易度】
 …★☆☆☆☆

【キーワード】
 みなされる

==========================================================

==【 過去問にチャレンジ 】================================

【問題】
 
 ●期間の定めのない労働協約は、当事者の
 一方が署名した文書より、解約しようと
 する日の少なくとも90日前に予告すること
 により、一方的に解約することができる。
 ○か×か。




解答はこの下です。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓






【解答】
 ○
 
【解説】
 …条文をしっかり理解しましょう。

【法的根拠】
 …15条3項・4項

【間違いのつぼ】
 … × 直ちに → ○ 予告
 
【出題】
 …条文知識を当てはめてできる問題

【出題年】
 …2000年

【難易度】
 …★☆☆☆☆

【キーワード】
 予告

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==【 過去問にチャレンジ 】================================

【問題】
 
 ●労働協約には、3年を超える有効期間の
 定めをすることができず、3年を超える
 期間の定めをした労働協約は、3年の有
 効期間の定めをしたものとみなされる。
 ○か×か。

解答はこの下です。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓






【解答】
 ○
 
【解説】
 …条文の理解が重要です。

【法的根拠】
 …15条1項・2項

【間違いのつぼ】
 … × 無効 → ○ みなされる
 
【出題】
 …条文知識を当てはめてできる問題

【出題年】
 …2002年

【難易度】
 …★☆☆☆☆

【キーワード】
 みなされる

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 3 編集後記
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

こんにちは。

じつは、100円ショップのダイソー様から3冊、私の
問題作成のドリル本が出ます。
今週か来週、全国のダイソーショップにて販売予定です。

楽しみにしていてください。

では。

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きょうもありがとうございました。

〒169−0074
東京都新宿区北新宿二丁目2番24号
東京ちゅうおう法務事務所 
行政書士 初鹿真一
TEL 03−5389−6563
HP http://www5e.biglobe.ne.jp/~chuo-law/
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