|
========================================================= ★★★ 東京ちゅうおう法務事務所:編集 ★★★ ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ●○●○●実務家による行政書士試験合格講座●○●○● ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 第15回配信 2005年5月30日(月) 東京ちゅうおう法務事務所 行政書士 初鹿真一 マガジンコード MM4238F905C5CCD 配信数 4部(±0部) 2005年度行政書士試験(10/23)まで、 あと146日 http://www5e.biglobe.ne.jp/~chuo-law/ ========================================================= ≪条文順位版≫ 【 労働基準法 第1位 】 ========================================================= ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 1 順位順条文 労働基準法 第1位 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ きょうも順位順を配信します。 若干、内容を変更します。 ●いままで「章」での分析だったのを「法」全体にします。 ●問題を一端、すべて列挙します。 ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 行政書士試験で、過去15年間において 労働基準法において、試験に「一番出た」条文は、、、? ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 第1位 労働基準法 58条 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ==【 労働基準法58条 条文 】=========================== (未成年者の労働契約) 第58条 親権者又は後見人は、 未成年者に代つて労働契約を締結してはならない。 2 親権者若しくは後見人又は行政官庁は、 労働契約が未成年者に不利であると認める場合 においては、将来に向つてこれを解除することができる。 ========================================================== ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 第7回基本知識確認試験は、下記要領で行います。 【日時】2005年6月5日(日)13:00〜14;30(90分) 【科目】憲法 【形式】条文穴埋めドリル 【問題数】100問 【費用】1000円 【形式】電子メール添付ファイルで送信 【ゼミ】フォローゼミあり(新宿・開催日はまだ未定) 【申し込み】下記アドレスからどうぞ ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ http://www5e.biglobe.ne.jp/~chuo-law/mail3/mail.html ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ==【 労働基準法58条 分析 】=================================== ≪出題回数≫ ◆1990年−2004年(15年間)で5回出題 ≪順位≫ ◆労働基準法第1位 ========================================================== ==【 労働基準法58条 問題 】=================================== ●親権者又は後見人は、未成年者に代つて 労働契約を締結することができる。○か×か。 (91年)(99年) ●親権者は、未成年者に代つて労働契約を 締結してはならない。○か×か。 (93年) ●未成年者が労働契約を締結する場合には、 法定代理人が代理して締結することができる。 ○か×か。 (01年) ●親権者は、労働契約が未成年者に不利であると 認める場合においては、将来に向つてこれを 解除することができる。○か×か。 (93年) ========================================================== ≪当方のお勧めメールマガジン−相互紹介−≫ ●「知ってて得する法律知識!実際の判例から解説!」● おもしろいメールマガジンを一つ紹介します。「知ってて得す る法律知識!実際の判例から解説!」です。難しい法律の議論 は抜きにして、実際にあった事件を素材に役に立つ法律知識を 紹介しています。必ず役に立つ知識ばかりです。無料ですので、 興 味のある方は購読してください。 登録はこちらから → http://www.mag2.com/m/0000153080.html ==【 労働基準法58条 キーワード 】==================== まず、基礎的な用語の意味を抑えましょう。 58条で重要なキーワードは次の通りになります。 【キーワード】 ◆親権者 ◆後見人 ◆未成年者 ◆労働契約 ◆将来に向つて解除 【定義】 親権者 = 未成年者の法定代理人。とくに父・母。 後見人 =未成年者の法定代理人。親権者以外の者。 未成年者 =20歳を越えないひと。 労働契約 =契約両当事者の一方が労働の給付を、 他方が報酬の支払いを約定する契約である。 将来に向かって解除 =効力を基点より将来に向かってなくすこと。 ========================================================== ==【 労働基準法58条 解説 】========================== この規定は未成年者の労働契約について規定したものです。 未成年者は法的に特別な保護を要しますので、労働法の 分野でも不利にならないよう、配慮がなされています。 まず、労働契約については、未成年者の保護のため、 親権者・後見人が、未成年者に代つて労働契約を 締結してはならないことにしています。 また、もし仮に、労働契約が 未成年者に不利であると認める場合 においては、将来に向つてこれを解除することができる、 としています。 【ポイント】 ●親権者・後見人(法定代理人)の 未成年者における労働契約 =禁止 ●労働契約が未成年者に不利な場合 =将来にむかって解除することができる。 =================================================== ==【おしらせ】============================================= ● 第7回基本知識確認模試(憲法条文穴埋め)のお知らせ http://www.rak1.jp/one/user/tokyo_chuo/ ● 基本知識確認試験:フォローゼミのおしらせ http://www.rak1.jp/one/user/tokyo_chuo/ ● 行政書士リンク集はこちら http://www.quick-links.com/emlj/lp/88435/menu.html ● 行政書士受験生掲示板はこちら http://www5e.biglobe.ne.jp/~chuo-law/bbs7/index.html ● きょうは何の日は、携帯電話まぐまぐに移行させました。 http://mini.mag2.com/pc/ ========================================================== ===[メールマガジンバックナンバー]=========================== まぐまぐ http://backno.mag2.com/reader/Back?id=0000124824 マガジンライフ http://mg7.com/cgi-bin/hp.cgi?id=13333 LUNDY http://lundi.tok2.com/search.php メルマガ天国 http://melten.com/m/18023.html E−magazine http://www.emaga.com/info/7002.html めろんぱん http://www.melonpan.net/melonpa/mag-detail.php?mag_id=006564 Melcup http://www.melcup.com/searchframe.html カプライト http://cgi.kapu.biglobe.ne.jp/m/10385.html Mailux http://www.mailux.com/mm_search.php Macky http://macky.nifty.com/cgi-bin/bndisp.cgi?M-ID=tokyo6434 melma http://www.melma.com/mag/10/m00135810/ ========================================================== ==【 労働基準法58条 ドリル 】======================= つぎの空欄に適当なことばを入れ、または選択しなさい。 親権者又は後見人は、 未成年者に代つて労働契約を≪ A ≫してはならない。 2 親権者若しくは後見人又は≪ B ≫は、 労働契約が未成年者に≪ C ≫であると認める場合 においては、≪ D ≫に向つてこれを≪ E ≫ することができる。 【解答】 A…( ) B…( ) C…( ) D…( ) E…( ) 【正解はこの下】 ↓↓↓↓↓↓↓↓ 【正解】 A=締結 B=行政官庁 C=不利 D=将来 E=解除 =================================================== ==【 過去問にチャレンジ 】================================ 【問題】 親権者又は後見人は、未成年者に代つて 労働契約を締結することができる。○か×か。 解答はこの下です。 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 【解答】 × 【解説】 …かわっておこなうことは出来ません! 【法的根拠】 …58条1項 【間違いのつぼ】 … × 締結できる → ○ 締結できない 【出題】 …条文知識を当てはめてできる問題 【出題年】 …1991年・1999年 【難易度】 …★☆☆☆☆ 【キーワード】 親権者 後見人 労働契約 ========================================================== ==【 過去問にチャレンジ 】================================ 【問題】 親権者は、未成年者に代つて労働契約を 締結してはならない。○か×か。 解答はこの下です。 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 【解答】 ○ 【解説】 …代理の締結はできません。 【法的根拠】 …58条1項 【間違いのつぼ】 … × 締結できる → ○ 締結してはならない 【出題】 …条文知識を当てはめてできる問題 【出題年】 …1993年 【難易度】 …★☆☆☆☆ 【キーワード】 労働契約 親権者 後見人 =================================================== ==【 過去問にチャレンジ 】================================ 【問題】 未成年者が労働契約を締結する場合には、 法定代理人が代理して締結することができる。 ○か×か。 解答はこの下です。 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 【解答】 × 【解説】 …代理締結はできません。 【法的根拠】 …58条1項 【間違いのつぼ】 … × 締結できる → ○ 締結できない 【出題】 …条文知識を当てはめてできる問題 【出題年】 …2001年 【難易度】 …★☆☆☆☆ 【キーワード】 法定代理人 =================================================== ==【 過去問にチャレンジ 】================================ 【問題】 親権者は、労働契約が未成年者に不利であると 認める場合においては、将来に向つてこれを 解除することができる。○か×か。 解答はこの下です。 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 【解答】 ○ 【解説】 …将来に向かって解除されます。 【法的根拠】 …58条2項 【間違いのつぼ】 … × さかのぼって → ○ 将来に向かって 【出題】 …条文知識を当てはめてできる問題 【出題年】 …1993年 【難易度】 …★☆☆☆☆ 【キーワード】 将来に向かって解除 =================================================== ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 2 編集後記 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ こんにちは。 きょうは東京は雨です。 だんだん、梅雨っぽくなってきました。 今週から相互メールマガジン紹介をはじめました。 ぜひ、他誌もご覧下さい。 宜しくお願いします。 ========================================================== きょうもありがとうございました。 〒169−0074 東京都新宿区北新宿二丁目2番24号 東京ちゅうおう法務事務所 行政書士 初鹿真一 TEL 03−5389−6563 HP http://www5e.biglobe.ne.jp/~chuo-law/ mail tokyo-chuo-tochu@muj.biglobe.ne.jp ◆わたしのマイブログはこちら http://blog.melma.com/00135810/ ◆ご意見・ご感想はこちらからもできます。 http://www5e.biglobe.ne.jp/~chuo-law/mail2/mail.html ◆メールマガジンの解除はこちらからお願いします。 まぐまぐ http://www.mag2.com/m/0000124824.html マガジンライフ http://mg7.com/cgi-bin/hp.cgi?id=13333 LUNDY http://lundi.tok2.com/search.php メルマガ天国 http://melten.com/m/18023.html E−magazine http://www.emaga.com/info/7002.html めろんぱん http://www.melonpan.net/melonpa/mag-detail.php?mag_id=006564 Melcup http://www.melcup.com/searchframe.html カプライト http://cgi.kapu.biglobe.ne.jp/m/10385.html Mailux http://www.mailux.com/mm_search.php Macky http://macky.nifty.com/cgi-bin/bndisp.cgi?M-ID=tokyo6434 melma http://www.melma.com/mag/10/m00135810/ ========================================================== |