メルマガ:公務員・行政書士試験にチャレンジ
タイトル:実務家による行政書士試験合格講座  2005/05/30


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     ★★★  東京ちゅうおう法務事務所:編集 ★★★ 
      ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
    ●○●○●実務家による行政書士試験合格講座●○●○●
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         第15回配信 2005年5月30日(月)
         東京ちゅうおう法務事務所
         行政書士 初鹿真一
         マガジンコード MM4238F905C5CCD    
         配信数 4部(±0部)
         2005年度行政書士試験(10/23)まで、
                      あと146日 
         http://www5e.biglobe.ne.jp/~chuo-law/

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             ≪条文順位版≫
          【 労働基準法 第1位 】
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 1 順位順条文 労働基準法 第1位
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きょうも順位順を配信します。
若干、内容を変更します。

●いままで「章」での分析だったのを「法」全体にします。
●問題を一端、すべて列挙します。

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 行政書士試験で、過去15年間において
  労働基準法において、試験に「一番出た」条文は、、、? 
 
 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

 
     第1位 労働基準法 58条

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==【 労働基準法58条 条文 】===========================

(未成年者の労働契約)

第58条 

親権者又は後見人は、
未成年者に代つて労働契約を締結してはならない。

2 
親権者若しくは後見人又は行政官庁は、
労働契約が未成年者に不利であると認める場合
においては、将来に向つてこれを解除することができる。


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 第7回基本知識確認試験は、下記要領で行います。

【日時】2005年6月5日(日)13:00〜14;30(90分)
【科目】憲法
【形式】条文穴埋めドリル
【問題数】100問
【費用】1000円
【形式】電子メール添付ファイルで送信
【ゼミ】フォローゼミあり(新宿・開催日はまだ未定)
【申し込み】下記アドレスからどうぞ

  ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

  http://www5e.biglobe.ne.jp/~chuo-law/mail3/mail.html

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==【 労働基準法58条 分析 】===================================

≪出題回数≫
 ◆1990年−2004年(15年間)で5回出題

≪順位≫
 ◆労働基準法第1位

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==【 労働基準法58条 問題 】===================================

●親権者又は後見人は、未成年者に代つて
 労働契約を締結することができる。○か×か。
 (91年)(99年)

●親権者は、未成年者に代つて労働契約を
 締結してはならない。○か×か。
 (93年)

●未成年者が労働契約を締結する場合には、
 法定代理人が代理して締結することができる。
 ○か×か。
 (01年)

●親権者は、労働契約が未成年者に不利であると
 認める場合においては、将来に向つてこれを
 解除することができる。○か×か。
 (93年)

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≪当方のお勧めメールマガジン−相互紹介−≫

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==【 労働基準法58条 キーワード 】====================

まず、基礎的な用語の意味を抑えましょう。
58条で重要なキーワードは次の通りになります。

【キーワード】
 ◆親権者
 ◆後見人
 ◆未成年者
 ◆労働契約
 ◆将来に向つて解除

【定義】
 
 親権者
  = 未成年者の法定代理人。とくに父・母。

 後見人
  =未成年者の法定代理人。親権者以外の者。 
 
 未成年者
  =20歳を越えないひと。

 労働契約
  =契約両当事者の一方が労働の給付を、
   他方が報酬の支払いを約定する契約である。

 将来に向かって解除
  =効力を基点より将来に向かってなくすこと。

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==【 労働基準法58条 解説 】==========================

この規定は未成年者の労働契約について規定したものです。

未成年者は法的に特別な保護を要しますので、労働法の
分野でも不利にならないよう、配慮がなされています。

まず、労働契約については、未成年者の保護のため、
親権者・後見人が、未成年者に代つて労働契約を
締結してはならないことにしています。

また、もし仮に、労働契約が
未成年者に不利であると認める場合
においては、将来に向つてこれを解除することができる、
としています。

【ポイント】

●親権者・後見人(法定代理人)の
 未成年者における労働契約
        =禁止
●労働契約が未成年者に不利な場合
        =将来にむかって解除することができる。

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==【おしらせ】=============================================

● 第7回基本知識確認模試(憲法条文穴埋め)のお知らせ
  
 http://www.rak1.jp/one/user/tokyo_chuo/

● 基本知識確認試験:フォローゼミのおしらせ
  
 http://www.rak1.jp/one/user/tokyo_chuo/

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 http://www.quick-links.com/emlj/lp/88435/menu.html

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==【 労働基準法58条 ドリル 】=======================

つぎの空欄に適当なことばを入れ、または選択しなさい。

親権者又は後見人は、
未成年者に代つて労働契約を≪ A ≫してはならない。

2 
親権者若しくは後見人又は≪ B ≫は、
労働契約が未成年者に≪ C ≫であると認める場合
においては、≪ D ≫に向つてこれを≪ E ≫
することができる。



【解答】
A…(   )
B…(   )
C…(   )
D…(   )
E…(   )

【正解はこの下】

↓↓↓↓↓↓↓↓






【正解】 
A=締結
B=行政官庁
C=不利
D=将来
E=解除


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==【 過去問にチャレンジ 】================================

【問題】
 
 親権者又は後見人は、未成年者に代つて
 労働契約を締結することができる。○か×か。


解答はこの下です。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓






【解答】
 ×
 
【解説】
 …かわっておこなうことは出来ません!

【法的根拠】
 …58条1項

【間違いのつぼ】
 … × 締結できる → ○ 締結できない
 
【出題】
 …条文知識を当てはめてできる問題

【出題年】
 …1991年・1999年

【難易度】
 …★☆☆☆☆

【キーワード】
 親権者 後見人 労働契約

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==【 過去問にチャレンジ 】================================

【問題】
 
 親権者は、未成年者に代つて労働契約を
 締結してはならない。○か×か。


解答はこの下です。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓






【解答】
 ○
 
【解説】
 …代理の締結はできません。

【法的根拠】
 …58条1項

【間違いのつぼ】
 … × 締結できる  → ○ 締結してはならない

【出題】
 …条文知識を当てはめてできる問題

【出題年】
 …1993年

【難易度】
 …★☆☆☆☆

【キーワード】
 労働契約 親権者 後見人

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==【 過去問にチャレンジ 】================================

【問題】
 
 未成年者が労働契約を締結する場合には、
 法定代理人が代理して締結することができる。
 ○か×か。

解答はこの下です。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓






【解答】
 ×
 
【解説】
 …代理締結はできません。

【法的根拠】
 …58条1項

【間違いのつぼ】
 … × 締結できる → ○ 締結できない
                 
【出題】
 …条文知識を当てはめてできる問題

【出題年】
 …2001年

【難易度】
 …★☆☆☆☆

【キーワード】
 法定代理人

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==【 過去問にチャレンジ 】================================

【問題】
 
 親権者は、労働契約が未成年者に不利であると
 認める場合においては、将来に向つてこれを
 解除することができる。○か×か。



解答はこの下です。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓






【解答】
 ○
 
【解説】
 …将来に向かって解除されます。

【法的根拠】
 …58条2項

【間違いのつぼ】
 … × さかのぼって  → ○ 将来に向かって

【出題】
 …条文知識を当てはめてできる問題

【出題年】
 …1993年

【難易度】
 …★☆☆☆☆

【キーワード】
 将来に向かって解除

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 2 編集後記
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こんにちは。

きょうは東京は雨です。
だんだん、梅雨っぽくなってきました。

今週から相互メールマガジン紹介をはじめました。
ぜひ、他誌もご覧下さい。

宜しくお願いします。

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きょうもありがとうございました。

〒169−0074
東京都新宿区北新宿二丁目2番24号
東京ちゅうおう法務事務所 
行政書士 初鹿真一
TEL 03−5389−6563
HP http://www5e.biglobe.ne.jp/~chuo-law/
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