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========================================================= ★★★ 東京ちゅうおう法務事務所:編集 ★★★ ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ●○●○●実務家による行政書士試験合格講座●○●○● ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 第14回配信 2005年5月25日(水) 東京ちゅうおう法務事務所 行政書士 初鹿真一 マガジンコード MM4238F905C5CCD 配信数 4部(±0部) 2005年度行政書士試験(10/23)まで、 あと151日 http://www5e.biglobe.ne.jp/~chuo-law/ ========================================================= ≪条文順位版≫ 【 行政不服審査法 第3章 第1位 】 ========================================================= ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 1 順位順条文 行政不服審査法 第3章 第1位 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ きょうも順位順を配信します。 ==【 行政不服審査法57条 条文 】=========================== (審査庁等の教示) 第五十七条 行政庁は、審査請求若しくは異議申立て又は 他の法令に基づく不服申立て (以下この条において単に「不服申立て」という。) をすることができる処分をする場合には、 処分の相手方に対し、当該処分につき 不服申立てをすることができる旨並びに 不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てを することができる期間を書面で教示しなければならない。 ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない。 2 行政庁は、利害関係人から、 当該処分が不服申立てをすることができる処分 であるかどうか並びに当該処分が不服申立てを することができるものである場合における 不服申立てをすべき行政庁及び 不服申立てをすることができる期間につき教示を 求められたときは、当該事項を教示しなければならない。 3 前項の場合において、教示を求めた者が 書面による教示を求めたときは、当該教示は、 書面でしなければならない。 4 前三項の規定は、地方公共団体 その他の公共団体に対する処分で、 当該公共団体がその固有の資格において 処分の相手方となるものについては、適用しない。 ========================================================== ==【 行政不服審査法57条 分析 】=================================== ≪出題回数≫ ◆1990年−2004年(15年間)で5回出題 ≪順位≫ ◆行政不服審査法法の全体では4位 ◆第3章のなかでは1位 ========================================================== ==【おしらせ】============================================= ● 基本知識確認試験:フォローゼミのおしらせ http://www.rak1.jp/one/user/tokyo_chuo/ ● 行政書士リンク集はこちら http://www.quick-links.com/emlj/lp/88435/menu.html ● 行政書士受験生掲示板はこちら http://www5e.biglobe.ne.jp/~chuo-law/bbs7/index.html ● きょうは何の日は、携帯電話まぐまぐに移行させました。 http://mini.mag2.com/pc/ ======================================================== ==【 行政不服審査法57条 キーワード 】==================== まず、基礎的な用語の意味を抑えましょう。 57条で重要なキーワードは次の通りになります。 【キーワード】 ◆処分 ◆異議申立て ◆審査請求 ◆教示 【定義】 処分 =行政処分のこと、である。 異議申立て =処分庁または不作為庁に対する不服申立てのことである。 審査請求 =処分庁または不作為庁以外の行政庁に対する不服申立て のことである。 教示 =行政庁が処分をするに当たって、相手方に対し、その処分については、 どの行政庁に対し、いつまでに、不服申立てが出来るようになって いるのかを知らせること、である。 ========================================================== ==【 行政不服審査法57条 解説 】========================== この規定はいわゆる「教示」のルールを定めています。 行政庁は以下のルールにしたがって教示を行っています。 【ケースA】 1審査請求をすることができる処分 2異議申立てをすることができる処分 3他の法令に基づく不服申立てをすることができる処分 以上の3つを行う場合には、 行政庁は以下のルールに従うことになります。 【主体】 行政庁 【相手方】 処分の相手方 【義務】 行政庁=以下の内容を書面で教示しなければならない。 【内容】 1 当該処分につき不服申立てをすることができる旨 2 不服申立てをすべき行政庁 3 不服申立てをすることができる期間 【例外】 ただし、当該処分を口頭でする場合は、例外。 【ケースB】 【主体】 行政庁 【相手方】 利害関係人 【義務】 行政庁=教示を求められたときは下記事項を教示しなければならない。 行政庁=書面を求められれば書面で行わなければならない。 【留保】 利害関係人に教示を求められた場合に限定 【内容】 1 当該処分が不服申立てをすることができる処分であるかどうか 2 当該処分が不服申立てをすることができるものである場合 における不服申立てをすべき行政庁 3 不服申立てをすることができる期間 【ケースC】 ケースABの場合に以下の適用除外がある。 【主体】 1 地方公共団体 2 その他の公共団体 【対象行為】 処分で、当該公共団体が その固有の資格において 処分の相手方となるもの 【効果】 57条は適用しない。 =================================================== ===[メールマガジンバックナンバー]=========================== まぐまぐ http://backno.mag2.com/reader/Back?id=0000124824 マガジンライフ http://mg7.com/cgi-bin/hp.cgi?id=13333 LUNDY http://lundi.tok2.com/search.php メルマガ天国 http://melten.com/m/18023.html E−magazine http://www.emaga.com/info/7002.html めろんぱん http://www.melonpan.net/melonpa/mag-detail.php?mag_id=006564 Melcup http://www.melcup.com/searchframe.html カプライト http://cgi.kapu.biglobe.ne.jp/m/10385.html Mailux http://www.mailux.com/mm_search.php Macky http://macky.nifty.com/cgi-bin/bndisp.cgi?M-ID=tokyo6434 melma http://www.melma.com/mag/10/m00135810/ ==【 行政不服審査法57条条 条文問題 】============================== つぎの問いに答えなさい。 【問題】 行政庁が不服申立をすることができる処分 をする場合には、処分の相手方に対し、 当該処分につき教示しなければならないものには○を、 そうでないものには×をつけなさい。 【選択肢】 1 不服申立てをすることができる旨 2 不服申立てをすべき行政庁 3 不服申立てをすることができる期間 解答はこの下です。 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 【解答】 1=○ 2=○ 3=○ 【条文の出題箇所】 …教示の内容 ===================================================== ==【 行政不服審査法57条 ドリル 】======================= つぎの空欄に適当なことばを入れ、または選択しなさい。 57条 行政庁は、審査請求若しくは異議申立て又は 他の法令に基づく不服申立て (以下この条において単に「不服申立て」という。) をすることができる処分をする場合には、 処分の相手方に対し、当該処分につき 不服申立てをすることができる旨並びに 不服申立てをすべき≪ A ≫及び不服申立てを することができる≪ B ≫を書面で教示しなければならない。 ただし、当該処分を≪ C ≫でする場合は、この限りでない。 2 行政庁は、利害関係人から、 当該処分が不服申立てをすることができる処分 であるかどうか並びに当該処分が不服申立てを することができるものである場合における 不服申立てをすべき≪ A ≫及び 不服申立てをすることができる≪ B ≫につき教示を 求められたときは、当該事項を教示しなければならない。 3 前項の場合において、教示を求めた者が 書面による教示を求めたときは、当該教示は、 書面でしなければならない。 4 前三項の規定は、地方公共団体 その他の公共団体に対する処分で、 当該公共団体がその固有の資格において 処分の相手方となるものについては、≪ D ≫しない。 【解答】 A…( ) B…( ) C…( ) D…( ) 【正解はこの下】 ↓↓↓↓↓↓↓↓ 【正解】 A=行政庁 B=期間 C=口頭 D=適用 =================================================== ==【 過去問にチャレンジ 】================================ 【問題】 行政庁は、不服申立てをすることができる処分を書面で する場合には、処分の相手方に対し、当該処分につき、 不服申立てをすることができる旨、不服申立てを すべき行政庁および不服申立て期間を教示 しなければならない。○か×か。 解答はこの下です。 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 【解答】 ○ 【解説】 …内容をしっかりおさえましょう。 【法的根拠】 …57条1項 【出題】 …条文知識を当てはめてできる問題 【出題年】 …2001年 【難易度】 …★★☆☆☆ 【キーワード】 教示 ========================================================== ==【 過去問にチャレンジ 】================================ 【問題】 利害関係人から行政庁に対し、当該処分が不服申立てをすることが できる処分であるかどうか教示を求められても、行政庁は かならずしも当該事項を教示しなくてよい。○か×か。 解答はこの下です。 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 【解答】 × 【解説】 …おこなわなければならない。 【法的根拠】 …57条2項 【間違いのつぼ】 … × 教示は任意 → ○ 教示は義務 (01出題) 【出題】 …条文知識を当てはめてできる問題 【出題年】 …2001年 【難易度】 …★☆☆☆☆ 【キーワード】 教示 =================================================== ==【 過去問にチャレンジ 】================================ 【問題】 書面による教示が求められた場合、当該教示は口頭でおこなっても 構わない。○か×か。 解答はこの下です。 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 【解答】 × 【解説】 …書面で行わなければならない。 【法的根拠】 …57条3項 【間違いのつぼ】 … × 口頭でもよい → ○ 書面でなければならない。 (92年・01出題) … × 口頭でもできる → ○ 書面でなければならない。 (92年・01出題) 【出題】 …条文知識を当てはめてできる問題 【出題年】 …1992年・2001年 【難易度】 …★☆☆☆☆ 【キーワード】 書面 =================================================== ==【 過去問にチャレンジ 】================================ 【問題】 地方公共団体その他の公共団体に対する処分で、 当該公共団体がその固有の資格において 処分の相手方となるものについても、 教示の規定が適用される。○か×か。 解答はこの下です。 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 【解答】 × 【解説】 …適用されません! 【法的根拠】 …57条4項 【間違いのつぼ】 … × 適用される → ○ 適用されない (01出題) 【出題】 …条文知識を当てはめてできる問題 【出題年】 …2001年 【難易度】 …★☆☆☆☆ 【キーワード】 地方公共団体 固有の資格 適用 =================================================== ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 2 編集後記 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ こんにちは。 ここ二日ばかり、はげしい夕立が都内は 続いています。 わたしは月は横浜にいて知らなかったのですが、 かえってきてあらしのさった跡みたいに なっていて驚きました、、、。 みなさんも雨には気をつけてくださいね。 ========================================================== きょうもありがとうございました。 〒169−0074 東京都新宿区北新宿二丁目2番24号 東京ちゅうおう法務事務所 行政書士 初鹿真一 TEL 03−5389−6563 HP http://www5e.biglobe.ne.jp/~chuo-law/ mail tokyo-chuo-tochu@muj.biglobe.ne.jp ◆わたしのマイブログはこちら http://blog.melma.com/00135810/ ◆ご意見・ご感想はこちらからもできます。 http://www5e.biglobe.ne.jp/~chuo-law/mail2/mail.html ◆メールマガジンの解除はこちらからお願いします。 まぐまぐ http://www.mag2.com/m/0000124824.html マガジンライフ http://mg7.com/cgi-bin/hp.cgi?id=13333 LUNDY http://lundi.tok2.com/search.php メルマガ天国 http://melten.com/m/18023.html E−magazine http://www.emaga.com/info/7002.html めろんぱん http://www.melonpan.net/melonpa/mag-detail.php?mag_id=006564 Melcup http://www.melcup.com/searchframe.html カプライト http://cgi.kapu.biglobe.ne.jp/m/10385.html Mailux http://www.mailux.com/mm_search.php Macky http://macky.nifty.com/cgi-bin/bndisp.cgi?M-ID=tokyo6434 melma http://www.melma.com/mag/10/m00135810/ ========================================================== |