メルマガ:公務員・行政書士試験にチャレンジ
タイトル:実務家による行政書士試験合格講座  2005/05/25


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     ★★★  東京ちゅうおう法務事務所:編集 ★★★ 
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    ●○●○●実務家による行政書士試験合格講座●○●○●
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         第14回配信 2005年5月25日(水)
         東京ちゅうおう法務事務所
         行政書士 初鹿真一
         マガジンコード MM4238F905C5CCD  
         配信数 4部(±0部)
         2005年度行政書士試験(10/23)まで、
                      あと151日 
         http://www5e.biglobe.ne.jp/~chuo-law/

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             ≪条文順位版≫
         【 行政不服審査法 第3章 第1位 】
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 1 順位順条文 行政不服審査法 第3章 第1位
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きょうも順位順を配信します。

==【 行政不服審査法57条 条文 】===========================

(審査庁等の教示)

第五十七条 

行政庁は、審査請求若しくは異議申立て又は
他の法令に基づく不服申立て
(以下この条において単に「不服申立て」という。)
をすることができる処分をする場合には、
処分の相手方に対し、当該処分につき
不服申立てをすることができる旨並びに
不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てを
することができる期間を書面で教示しなければならない。

ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない。

2 
行政庁は、利害関係人から、
当該処分が不服申立てをすることができる処分
であるかどうか並びに当該処分が不服申立てを
することができるものである場合における
不服申立てをすべき行政庁及び
不服申立てをすることができる期間につき教示を
求められたときは、当該事項を教示しなければならない。

3 前項の場合において、教示を求めた者が
書面による教示を求めたときは、当該教示は、
書面でしなければならない。

4 前三項の規定は、地方公共団体
その他の公共団体に対する処分で、
当該公共団体がその固有の資格において
処分の相手方となるものについては、適用しない。

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==【 行政不服審査法57条 分析 】===================================

≪出題回数≫
 ◆1990年−2004年(15年間)で5回出題

≪順位≫
 ◆行政不服審査法法の全体では4位
 ◆第3章のなかでは1位

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==【おしらせ】=============================================

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==【 行政不服審査法57条 キーワード 】====================

まず、基礎的な用語の意味を抑えましょう。
57条で重要なキーワードは次の通りになります。

【キーワード】
 ◆処分
 ◆異議申立て
 ◆審査請求
 ◆教示

【定義】
 
 処分
  =行政処分のこと、である。

 異議申立て
  =処分庁または不作為庁に対する不服申立てのことである。
 
 審査請求
  =処分庁または不作為庁以外の行政庁に対する不服申立て
  のことである。

 教示
  =行政庁が処分をするに当たって、相手方に対し、その処分については、
   どの行政庁に対し、いつまでに、不服申立てが出来るようになって
   いるのかを知らせること、である。


 
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==【 行政不服審査法57条 解説 】==========================

この規定はいわゆる「教示」のルールを定めています。

行政庁は以下のルールにしたがって教示を行っています。




【ケースA】

1審査請求をすることができる処分
2異議申立てをすることができる処分
3他の法令に基づく不服申立てをすることができる処分

以上の3つを行う場合には、
行政庁は以下のルールに従うことになります。

【主体】
行政庁

【相手方】
処分の相手方

【義務】
行政庁=以下の内容を書面で教示しなければならない。

【内容】
1 当該処分につき不服申立てをすることができる旨
2 不服申立てをすべき行政庁
3 不服申立てをすることができる期間

【例外】
ただし、当該処分を口頭でする場合は、例外。






【ケースB】

【主体】
行政庁

【相手方】
利害関係人

【義務】
行政庁=教示を求められたときは下記事項を教示しなければならない。
行政庁=書面を求められれば書面で行わなければならない。

【留保】
利害関係人に教示を求められた場合に限定

【内容】
1 当該処分が不服申立てをすることができる処分であるかどうか
2 当該処分が不服申立てをすることができるものである場合
  における不服申立てをすべき行政庁
3 不服申立てをすることができる期間






【ケースC】

ケースABの場合に以下の適用除外がある。

【主体】
1 地方公共団体
2 その他の公共団体

【対象行為】
 処分で、当該公共団体が
 その固有の資格において
 処分の相手方となるもの

【効果】
57条は適用しない。


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==【 行政不服審査法57条条 条文問題 】==============================

つぎの問いに答えなさい。


【問題】
行政庁が不服申立をすることができる処分
をする場合には、処分の相手方に対し、
当該処分につき教示しなければならないものには○を、
そうでないものには×をつけなさい。

【選択肢】
1 不服申立てをすることができる旨
2 不服申立てをすべき行政庁
3 不服申立てをすることができる期間

解答はこの下です。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓






【解答】
 1=○ 2=○ 3=○

【条文の出題箇所】
 …教示の内容


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==【 行政不服審査法57条 ドリル 】=======================

つぎの空欄に適当なことばを入れ、または選択しなさい。

57条

行政庁は、審査請求若しくは異議申立て又は
他の法令に基づく不服申立て
(以下この条において単に「不服申立て」という。)
をすることができる処分をする場合には、
処分の相手方に対し、当該処分につき
不服申立てをすることができる旨並びに
不服申立てをすべき≪ A ≫及び不服申立てを
することができる≪ B ≫を書面で教示しなければならない。

ただし、当該処分を≪ C ≫でする場合は、この限りでない。

2 
行政庁は、利害関係人から、
当該処分が不服申立てをすることができる処分
であるかどうか並びに当該処分が不服申立てを
することができるものである場合における
不服申立てをすべき≪ A ≫及び
不服申立てをすることができる≪ B ≫につき教示を
求められたときは、当該事項を教示しなければならない。

3 前項の場合において、教示を求めた者が
書面による教示を求めたときは、当該教示は、
書面でしなければならない。

4 前三項の規定は、地方公共団体
その他の公共団体に対する処分で、
当該公共団体がその固有の資格において
処分の相手方となるものについては、≪ D ≫しない。

【解答】
A…(   )
B…(   )
C…(   )
D…(   )

【正解はこの下】

↓↓↓↓↓↓↓↓






【正解】 
A=行政庁
B=期間
C=口頭
D=適用


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==【 過去問にチャレンジ 】================================

【問題】
 
行政庁は、不服申立てをすることができる処分を書面で
する場合には、処分の相手方に対し、当該処分につき、
不服申立てをすることができる旨、不服申立てを
すべき行政庁および不服申立て期間を教示
しなければならない。○か×か。

解答はこの下です。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓






【解答】
 ○
 
【解説】
 …内容をしっかりおさえましょう。

【法的根拠】
 …57条1項

【出題】
 …条文知識を当てはめてできる問題

【出題年】
 …2001年

【難易度】
 …★★☆☆☆

【キーワード】
 教示 

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==【 過去問にチャレンジ 】================================

【問題】
 
利害関係人から行政庁に対し、当該処分が不服申立てをすることが
できる処分であるかどうか教示を求められても、行政庁は
かならずしも当該事項を教示しなくてよい。○か×か。

解答はこの下です。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓






【解答】
 ×
 
【解説】
 …おこなわなければならない。

【法的根拠】
 …57条2項

【間違いのつぼ】
 … × 教示は任意  → ○ 教示は義務 (01出題)

【出題】
 …条文知識を当てはめてできる問題

【出題年】
 …2001年

【難易度】
 …★☆☆☆☆

【キーワード】
 教示

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==【 過去問にチャレンジ 】================================

【問題】
 
書面による教示が求められた場合、当該教示は口頭でおこなっても
構わない。○か×か。

解答はこの下です。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓






【解答】
 ×
 
【解説】
 …書面で行わなければならない。

【法的根拠】
 …57条3項

【間違いのつぼ】
 … × 口頭でもよい  → ○ 書面でなければならない。
                 (92年・01出題)
 … × 口頭でもできる → ○ 書面でなければならない。 
                 (92年・01出題)

【出題】
 …条文知識を当てはめてできる問題

【出題年】
 …1992年・2001年

【難易度】
 …★☆☆☆☆

【キーワード】
 書面

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==【 過去問にチャレンジ 】================================

【問題】
 
地方公共団体その他の公共団体に対する処分で、
当該公共団体がその固有の資格において
処分の相手方となるものについても、
教示の規定が適用される。○か×か。

解答はこの下です。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓






【解答】
 ×
 
【解説】
 …適用されません!

【法的根拠】
 …57条4項

【間違いのつぼ】
 … × 適用される  → ○ 適用されない (01出題)

【出題】
 …条文知識を当てはめてできる問題

【出題年】
 …2001年

【難易度】
 …★☆☆☆☆

【キーワード】
 地方公共団体 固有の資格 適用

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 2 編集後記
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こんにちは。

ここ二日ばかり、はげしい夕立が都内は
続いています。

わたしは月は横浜にいて知らなかったのですが、
かえってきてあらしのさった跡みたいに
なっていて驚きました、、、。

みなさんも雨には気をつけてくださいね。

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きょうもありがとうございました。

〒169−0074
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東京ちゅうおう法務事務所 
行政書士 初鹿真一
TEL 03−5389−6563
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