メルマガ:公務員・行政書士試験にチャレンジ
タイトル:実務家による行政書士試験合格講座  2005/05/23


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     ★★★  東京ちゅうおう法務事務所:編集 ★★★ 
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    ●○●○●実務家による行政書士試験合格講座●○●○●
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         第12回配信 2005年5月22日(日)
         東京ちゅうおう法務事務所
         行政書士 初鹿真一
         マガジンコード MM4238F905C5CCD    
         配信数 4部(+1部)
         2005年度行政書士試験(10/23)まで、
                      あと154日 
         http://www5e.biglobe.ne.jp/~chuo-law/

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              ≪条文順位版≫
          【 戸籍法 第4章 第1位 】
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 1 順位順条文 戸籍法 第4章 届出 第1位
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きょうも順位順を配信します。

==【 戸籍法52条 条文 】===========================

(届け出義務者など)

第52条 

嫡出子出生の届出は、父又は母がこれをし、
子の出生前に父母が離婚をした場合には、
母がこれをしなければならない。

2 
嫡出でない子の出生の届出は、母がこれをしなければならない。

3 
前2項の規定によつて届出をすべき者が届出をすることが
できない場合には、左の者は、その順序に従つて、
届出をしなければならない。

第1同居者
第2出産に立ち会つた医師、助産師又はその他の者


第1項又は第2項の規定によつて届出をすべき者が
届出をすることができない場合には、その者以外の
法定代理人も、届出をすることができる。

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==【 戸籍法52条 分析 】===================================

≪出題回数≫
 ◆1990年〜2004年(15年間)で8回
 (肢自体は7問。2004年に同じ肢で2回、問われたことがあります。)

≪順位≫
 ◆戸籍法の全体で1位
 ◆第4章のなかでも1位

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==【 戸籍法52条 キーワード 】=============================

まず、基礎的な用語の意味を抑えましょう。
52条で重要なキーワードは次の通りになります。

【キーワード】
 ◆嫡出子
 ◆出生届

【定義】
 
 嫡出子
 =法律上の夫婦から生まれた子ども。 
 出生届
 =子どもが生まれたときに提出する書類。

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==【 戸籍法52条 解説 】==================================

第52条は出生の届け出に関するルールを定めています。
届け出義務者は誰か。
この際、重要なことが3つ考えられています。

1 普通はおとうさんかおかあさん。
2 おとうさんが離婚でいない場合は産んだおかあさん。
3 双方が出来ない場合の想定

【嫡出子】(近年、「婚内子」といいます)
1父又は母がおこなう義務がある。

2子の出生前に父母が離婚をした場合には、
母がこれをする義務がある。

3 法定代理人も、届出をすることができる。

【非嫡出子】(近年、「婚外子」といます)
1 母がおこなう義務を有す。
2 法定代理人も、届出をすることができる。


【共通】
上記がいずれも出来ない場合は下記のものが
届け出義務者となる。

1 同居者
2 出産に立ち会つた医師、助産師又はその他の者

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==【 戸籍法52条 条文問題 】==============================

つぎの問いに答えなさい。


【問題】
嫡出子出生につき、第一提出義務をおっているのは
だれか。

【選択肢】
1 父 2 母 3 父又は母


解答はこの下です。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓






【解答】
 3
【条文の出題箇所】
 …主体
 …効果=義務


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【問題】
子の出生前に父母が離婚をした場合に提出義務を
おっているのはだれか。

【選択肢】
1 父 2 母 3 父の親 4 母の親

解答はこの下です。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓






【解答】
 2
【条文の出題箇所】
 …主体
 …効果=義務

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【問題】 
嫡出でない子の出生の届出をおこなうのはだれか。

【選択肢】
1 父 2 母 3 父の両親 4 母の両親

解答はこの下です。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓






【解答】
 2
【条文の出題箇所】
 …主体
 …効果=義務


==================================================

【問題】 
戸籍法は、出生届につき、父または母の
法定代理人が行うことをどう規定しているか。

【選択肢】
1 行ってはならない 2 おこなわなければならない
3 おこなうことができる

解答はこの下です。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓






【解答】
 3 
【条文の出題箇所】
 …主体
 …効果

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【問題】 
前2項の規定によつて届出をすべき者が届出をすることが
できない場合に法定代理人以外に行うべきものはだれか。
列挙せよ。


解答はこの下です。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓






【解答】
 同居者 ・ 出産に立ち会つた医師・助産師など
【条文の出題箇所】
 …主体
 …効果=義務


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==【 戸籍法52条 ドリル 】===============================

つぎの空欄に適当なことばを入れなさい。

嫡出子出生の届出は、父又は母がこれをし、
子の出生前に父母が離婚をした場合には、
≪A≫がこれをしなければならない。

2 
嫡出でない子の出生の届出は、≪B≫がこれをしなければならない。

3 
前2項の規定によつて届出をすべき者が届出をすることが
できない場合には、左の者は、その順序に従つて、
届出をしなければならない。

第1同居者
第2出産に立ち会つた医師、助産師又はその他の者


第1項又は第2項の規定によつて届出をすべき者が
届出をすることができない場合には、その者以外の
≪C≫も、届出をすることができる。


【解答】

A=( ) 
B=( )
C=( )

【正解はこの下】

↓↓↓↓↓↓↓↓






【正解】 
A=母 
B=母 
C=法定代理人 


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==【 過去問にチャレンジ 】================================

【問題】
 
嫡出子出生の届出は、父がこれをし、
父が届出をすることが出来ない場合、または
子の出生前に父母が離婚をした場合には、
父がこれをしなければならない。○か×か。

解答はこの下です。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓






【解答】
 ×
 
【解説】
 …嫡出子の出生は原則、「父又は母」が届け出義務者です。
 …離婚した場合は「母」がおこないます。

【間違いのつぼ】
 … × 母 → ○ 父または母
 … ×離婚した場合は父 → ○ 離婚した場合は母 

【出題】
 …条文知識を当てはめてできる問題

【出題年】
 …1992年・1998年・2001年・2002年

【難易度】
 …★☆☆☆☆

【キーワード】
 離婚 

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==【 過去問にチャレンジ 】================================

【問題】
 
嫡出子出生の届出について、父および母が
未成年者である場合には、父又は母が共同して
これをしなければならない。○か×か。

解答はこの下です。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓






【解答】
 ×
 
【解説】
 …嫡出子の出生は原則、「父又は母」が届け出義務者です。
 (この規定は未成年者にも適用されます)

【間違いのつぼ】
 … × 母 → ○ 父または母

【出題】
 …条文知識を当てはめてできる問題
 …未成年者、を入れての応用問題

【出題年】
 …2004年

【難易度】
 …★★★☆☆

【キーワード】
 未成年者

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==【 過去問にチャレンジ 】===============================

【問題】

嫡出でない子の出生の届出は、父または母がこれを
しなければならない。○か×か。


解答はこの下です。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓






【解答】
 ×
 
【解説】
 …母がおこないます。

【間違いのつぼ】
 … × 父または母 → ○ 母
 … × することができる → ○ しなければならない。 
 
【出題】
 …条文知識を当てはめて解く問題です

【出題年】
 …1996年・2004年

【難易度】
 …★☆☆☆☆

【キーワード】
 婚外子(非嫡出子)
 
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==【 過去問にチャレンジ 】================================

【問題】
 
嫡出子でない子の出生の届け出について、母が届出をすることが
出来ない場合は、出生に立ち会った医師、助産婦又はその他の
ものが届出をしなければならず、出生に立ち会ったものがいない場合は、
嫡出子でない子の母の同居人が届出をしなければならない。○か×か。

解答はこの下です。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓






【解答】
 ×
 
【解説】
 …第一順位と第二順位が逆!

【間違いのつぼ】
 … (第一順位)× 医師 → ○ 同居人 

【出題】
 …条文知識を当てはめてできる問題

【出題年】
 …2004年

【難易度】
 …★★☆☆☆

【キーワード】
 同居人 医師 助産婦

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 2 編集後記
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こんばんは。

きょうは第5回目の模擬試験(基礎知識確認問題:経済)を
行いました。
これから暑い時期に入っていきますが
こつこつ頑張っていきましょう。

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きょうもありがとうございました。

〒169−0074
東京都新宿区北新宿二丁目2番24号
東京ちゅうおう法務事務所 
行政書士 初鹿真一
TEL 03−5389−6563
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