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========================================================= ★★★ 東京ちゅうおう法務事務所:編集 ★★★ ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ●○●○●実務家による行政書士試験合格講座●○●○● ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 第11回配信 2005年5月17日(火) 東京ちゅうおう法務事務所 行政書士 初鹿真一 マガジンコード MM4238F905C5CCD 配信数 3部(±0部) 2005年度行政書士試験(10/23)まで、 あと159日 http://www5e.biglobe.ne.jp/~chuo-law/ ========================================================= ≪条文順位版≫ 【 行政不服審査法 第2章 】 ========================================================= ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 1 順位順条文 行政不服審査法 第2章 第1位 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ きょうも順位順を配信します。 ==【 行政不服審査法14条 条文 】=========================== (審査請求期間) 第十四条 審査請求は、処分があつたことを 知つた日の翌日から起算して六十日以内 (当該処分について異議申立てをしたときは、 当該異議申立てについての決定があつたことを 知つた日の翌日から起算して三十日以内)に、 しなければならない。 ただし、天災その他審査請求をしなかつたこと についてやむをえない理由があるときは、この限りでない。 2 前項ただし書の場合における審査請求は、 その理由がやんだ日の翌日から起算して 一週間以内にしなければならない。 3 審査請求は、処分(当該処分について 異議申立てをしたときは、当該異議申立てについての決定) があつた日の翌日から起算して一年を経過したときは、 することができない。 ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。 4 審査請求書を郵便又は民間事業者による 信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号) 第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは 同条第九項に規定する特定信書便事業者による 同条第二項に規定する信書便で提出した場合における 審査請求期間の計算については、送付に要した日数は、 算入しない。 ========================================================== ==【 行政不服審査法14条 分析 】=========================== ≪出題回数≫ 1990年〜2004年(15年間)で7回 ≪順位≫ 行政不服審査法の全体では7条についで2位 第2章のなかでは1位 ========================================================== ==【 行政不服審査法14条 キーワード 】====================== まず、基礎的な用語の意味を抑えましょう。 14条で重要なキーワードは次の通りになります。 ※起算点のお話なので今回は難解な用語はありません。 【キーワード】 処分 異議申立て 審査請求 起算 審査請求書 審査請求期間 【定義】 処分 =行政処分のこと、である。 異議申立て =処分庁または不作為庁に対する不服申立てのことである。 審査請求 =処分庁または不作為庁以外の行政庁に対する不服申立て のことである。 起算 =算出するにあたっての最初の基準である。 審査請求書 =不服申立てにおける請求書面のことである。 審査請求期間 =審査請求が可能な時間的な幅をいう。 ========================================================== ==【 行政不服審査法14条 かんがえてみよう 】=============== 【審査請求】 審査請求を行いうる「起算点」として、 物理的に考えられるのは、次の4つです。 ◆=行政処分のあった日 ◇=行政処分のあった日の翌日 ●=行政処分があったのを知った日 ○=行政処分のあったのを知った日の翌日 ━━◆━━◇━━●━━○━━━━━━━━━━━━━━⇒ ≪60日≫ 【かんがえてみよう】 Q1さて、あなたならどれを選択しますか? Q2上記を選んだ理由はどのようなものですか? Q3実際に法はどのように規定しているのでしょうか。 ========================================================== ==【 行政不服審査法14条 解説 】=========================== 本条文はいわゆる「審査請求期間」のルールです。 ルールは以下のようになっています。 先のかんがえてみようで触れましたが、 この中で法は、その「起算点」を「○」にしました。 他のものが採用されなかったのは以下の理由によります。 ◆=起算点が早すぎ、被害を救済する不服申立の趣旨に反する。 ◇=◆と同様 ●=初日不算入の原則による 従って14条は以下のようになります。 【審査請求】 ◆=行政処分の行われた日 ●=行政処分があったことを知った日 ○=行政処分のあったのを知った日の翌日 ━━◆━━━━━━━●━○━━━━━━━━━━━━━━……… 【審査請求期間=60日】 【異議申立て】 ◆=決定の行われた日 ●=決定があったことを知った日 ○=決定のあったのを知った日の翌日 ━━◆━━━━━━━●━○━━━━━━━━━━━━━━……… 【審査請求期間=30日】 【審査請求・異議申し立て】 ◆=行政処分・決定の行われた日 ◇=行政処分・決定の行われた日の翌日 ━━◆━◇┃━━━━━━━━━━━━━┃……………………… 【審査請求期間=1年】 【行使不能】 知らなければずっと保護されている、というわけでもないのです! なお、救済法の趣旨から、 審査請求書を郵送で送る場合、それに要した日数は 審査請求期間には算入されません。 ========================================================== ===[メールマガジンバックナンバー]=========================== まぐまぐ http://backno.mag2.com/reader/Back?id=0000124824 マガジンライフ http://mg7.com/cgi-bin/hp.cgi?id=13333 LUNDY http://lundi.tok2.com/search.php メルマガ天国 http://melten.com/m/18023.html E−magazine http://www.emaga.com/info/7002.html めろんぱん http://www.melonpan.net/melonpa/mag-detail.php?mag_id=006564 Melcup http://www.melcup.com/searchframe.html カプライト http://cgi.kapu.biglobe.ne.jp/m/10385.html Mailux http://www.mailux.com/mm_search.php Macky http://macky.nifty.com/cgi-bin/bndisp.cgi?M-ID=tokyo6434 melma http://www.melma.com/mag/10/m00135810/ ==【 行政不服審査法14条 ドリル 】======================= (審査請求期間) 第十四条 審査請求は、処分があつたことを ≪甲:ア 知つた日 イ 知った日の翌日≫ から起算して≪ A ≫日以内 (当該処分について異議申立てをしたときは、 当該異議申立てについての決定があつたことを 知つた日の翌日から起算して≪ B ≫日以内)に、 しなければならない。 ただし、≪ C ≫その他審査請求をしなかつたこと についてやむをえない理由があるときは、この限りでない。 2 前項ただし書の場合における審査請求は、 その理由がやんだ日の翌日から起算して ≪ D ≫以内にしなければならない。 3 審査請求は、処分(当該処分について 異議申立てをしたときは、当該異議申立てについての決定) が≪乙: ア あつた日 イ あつた日の翌日≫ から起算して≪ E ≫を経過したときは、 することができない。 ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。 4 審査請求書を郵便又は民間事業者による 信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号) 第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは 同条第九項に規定する特定信書便事業者による 同条第二項に規定する信書便で提出した場合における 審査請求期間の計算については、送付に要した日数は、 ≪丙:ア 算入する イ 算入しない≫。 【選択肢】 ア:三十 イ:六十 ウ:一週間 エ:一年 オ:天災 【解答】 A=( ) B=( ) C=( ) D=( ) E=( ) 【正解はこの下】 ↓↓↓↓↓↓↓↓ 【正解】 ≪文中選択≫甲乙丙ともにイ ≪空所補充≫A=イ B=ア C=オ D=ウ E=エ ========================================================== ==【 過去問にチャレンジ 】================================ 【問題】 審査請求は、原則として、処分があつたことを 知った日の翌日から起算して30日以内 にしなければならない。○か×か。 解答はこの下です。 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 【解答】 × 【解説】 …60日です!! 【間違いのつぼ】 …○60日 × 30日、6箇月、1年 【出題】 …条文知識を当てはめてできる問題 【出題年】 …1991年・1994年・2001年・2004年 【難易度】 …★☆☆☆☆ 【キーワード】 審査請求 処分があったことを知った日の翌日 起算 60日以内 ========================================================= ==【 過去問にチャレンジ 】=============================== 【問題】 審査請求は、原則として、処分があつた日の翌日から起算して 6箇月を経過したときは、することができない。○か×か。 解答はこの下です。 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 【解答】 × 【解説】 …1年です!! 【間違いのつぼ】 …○1年 × 30日、60日、6箇月 【出題】 …条文知識を当てはめて解く問題です 【出題年】 …1991年・1994年 【難易度】 …★☆☆☆☆ 【キーワード】 審査請求 処分があった日の翌日 1年 ======================================================= ==【 過去問にチャレンジ 】============================= 【問題】 審査請求書を郵便で提出した場合には、郵送に要した日数は、 審査請求期間に算入される。○か×か。 解答はこの下です。 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 【解答】 × 【解説】 …救済法の趣旨を徹底させる狙いがあります。 【出題】 …条文知識で解ける問題 【出題年】 …2001年 【難易度】 …★☆☆☆☆ 【キーワード】 審査請求書 郵送 審査請求期間 ======================================================= ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 2 編集後記 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ こんばんは。 きょうはまとめて2号お送りします。 ========================================================== きょうもありがとうございました。 〒169−0074 東京都新宿区北新宿二丁目2番24号 東京ちゅうおう法務事務所 行政書士 初鹿真一 TEL 03−5389−6563 HP http://www5e.biglobe.ne.jp/~chuo-law/ mail tokyo-chuo-tochu@muj.biglobe.ne.jp ◆わたしのマイブログはこちら http://blog.melma.com/00135810/ ◆ご意見・ご感想はこちらからもできます。 http://www5e.biglobe.ne.jp/~chuo-law/mail2/mail.html ◆メールマガジンの解除はこちらからお願いします。 まぐまぐ http://www.mag2.com/m/0000124824.html マガジンライフ http://mg7.com/cgi-bin/hp.cgi?id=13333 LUNDY http://lundi.tok2.com/search.php メルマガ天国 http://melten.com/m/18023.html E−magazine http://www.emaga.com/info/7002.html めろんぱん http://www.melonpan.net/melonpa/mag-detail.php?mag_id=006564 Melcup http://www.melcup.com/searchframe.html カプライト http://cgi.kapu.biglobe.ne.jp/m/10385.html Mailux http://www.mailux.com/mm_search.php Macky http://macky.nifty.com/cgi-bin/bndisp.cgi?M-ID=tokyo6434 melma http://www.melma.com/mag/10/m00135810/ ========================================================== |