メルマガ:公務員・行政書士試験にチャレンジ
タイトル:実務家による行政書士試験合格講座  2005/05/17


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     ★★★  東京ちゅうおう法務事務所:編集 ★★★ 
      ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
    ●○●○●実務家による行政書士試験合格講座●○●○●
      ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

         第11回配信 2005年5月17日(火)
         東京ちゅうおう法務事務所
         行政書士 初鹿真一
         マガジンコード MM4238F905C5CCD   
         配信数 3部(±0部)
         2005年度行政書士試験(10/23)まで、
                      あと159日 
         http://www5e.biglobe.ne.jp/~chuo-law/

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             ≪条文順位版≫
         【 行政不服審査法 第2章 】
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 1 順位順条文 行政不服審査法 第2章 第1位
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きょうも順位順を配信します。

==【 行政不服審査法14条 条文 】===========================

(審査請求期間)

第十四条 

審査請求は、処分があつたことを
知つた日の翌日から起算して六十日以内
(当該処分について異議申立てをしたときは、
当該異議申立てについての決定があつたことを
知つた日の翌日から起算して三十日以内)に、
しなければならない。

ただし、天災その他審査請求をしなかつたこと
についてやむをえない理由があるときは、この限りでない。

2 前項ただし書の場合における審査請求は、
その理由がやんだ日の翌日から起算して
一週間以内にしなければならない。

3 審査請求は、処分(当該処分について
異議申立てをしたときは、当該異議申立てについての決定)
があつた日の翌日から起算して一年を経過したときは、
することができない。

ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

4 審査請求書を郵便又は民間事業者による
信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)
第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは
同条第九項に規定する特定信書便事業者による
同条第二項に規定する信書便で提出した場合における
審査請求期間の計算については、送付に要した日数は、
算入しない。

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==【 行政不服審査法14条 分析 】===========================

≪出題回数≫
 1990年〜2004年(15年間)で7回
≪順位≫
 行政不服審査法の全体では7条についで2位
 第2章のなかでは1位

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==【 行政不服審査法14条 キーワード 】======================

まず、基礎的な用語の意味を抑えましょう。
14条で重要なキーワードは次の通りになります。

※起算点のお話なので今回は難解な用語はありません。

【キーワード】
 処分
 異議申立て
 審査請求
 起算
 審査請求書 
 審査請求期間


【定義】
 
 処分
  =行政処分のこと、である。
 
 異議申立て
  =処分庁または不作為庁に対する不服申立てのことである。
 
 審査請求
  =処分庁または不作為庁以外の行政庁に対する不服申立て
  のことである。

 起算
  =算出するにあたっての最初の基準である。

 審査請求書
  =不服申立てにおける請求書面のことである。

 審査請求期間
  =審査請求が可能な時間的な幅をいう。

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==【 行政不服審査法14条 かんがえてみよう 】===============


【審査請求】

審査請求を行いうる「起算点」として、
物理的に考えられるのは、次の4つです。

  ◆=行政処分のあった日
  ◇=行政処分のあった日の翌日
  ●=行政処分があったのを知った日
  ○=行政処分のあったのを知った日の翌日


  ━━◆━━◇━━●━━○━━━━━━━━━━━━━━⇒ ≪60日≫


【かんがえてみよう】
 Q1さて、あなたならどれを選択しますか?
 Q2上記を選んだ理由はどのようなものですか?
 Q3実際に法はどのように規定しているのでしょうか。

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==【 行政不服審査法14条 解説 】===========================

本条文はいわゆる「審査請求期間」のルールです。

ルールは以下のようになっています。
  
先のかんがえてみようで触れましたが、
この中で法は、その「起算点」を「○」にしました。

他のものが採用されなかったのは以下の理由によります。

  ◆=起算点が早すぎ、被害を救済する不服申立の趣旨に反する。
  ◇=◆と同様
  ●=初日不算入の原則による




従って14条は以下のようになります。






【審査請求】

◆=行政処分の行われた日
●=行政処分があったことを知った日
○=行政処分のあったのを知った日の翌日


 ━━◆━━━━━━━●━○━━━━━━━━━━━━━━………
                【審査請求期間=60日】
  






【異議申立て】

◆=決定の行われた日
●=決定があったことを知った日
○=決定のあったのを知った日の翌日


 ━━◆━━━━━━━●━○━━━━━━━━━━━━━━………
                【審査請求期間=30日】
  







【審査請求・異議申し立て】

◆=行政処分・決定の行われた日
◇=行政処分・決定の行われた日の翌日

 ━━◆━◇┃━━━━━━━━━━━━━┃………………………
        【審査請求期間=1年】   【行使不能】
  


知らなければずっと保護されている、というわけでもないのです!

なお、救済法の趣旨から、
審査請求書を郵送で送る場合、それに要した日数は
審査請求期間には算入されません。








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==【 行政不服審査法14条 ドリル 】=======================


(審査請求期間)

第十四条 

審査請求は、処分があつたことを
≪甲:ア 知つた日 イ 知った日の翌日≫
から起算して≪ A ≫日以内
(当該処分について異議申立てをしたときは、
当該異議申立てについての決定があつたことを
知つた日の翌日から起算して≪ B ≫日以内)に、
しなければならない。

ただし、≪ C ≫その他審査請求をしなかつたこと
についてやむをえない理由があるときは、この限りでない。

2 前項ただし書の場合における審査請求は、
その理由がやんだ日の翌日から起算して
≪ D ≫以内にしなければならない。

3 審査請求は、処分(当該処分について
異議申立てをしたときは、当該異議申立てについての決定)
が≪乙: ア あつた日 イ あつた日の翌日≫
から起算して≪ E ≫を経過したときは、
することができない。

ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

4 審査請求書を郵便又は民間事業者による
信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)
第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは
同条第九項に規定する特定信書便事業者による
同条第二項に規定する信書便で提出した場合における
審査請求期間の計算については、送付に要した日数は、
≪丙:ア 算入する イ 算入しない≫。

【選択肢】

ア:三十
イ:六十
ウ:一週間
エ:一年
オ:天災

【解答】

A=(  ) B=(  ) C=(  )
D=(  ) E=(  )

【正解はこの下】

↓↓↓↓↓↓↓↓






【正解】
≪文中選択≫甲乙丙ともにイ 
≪空所補充≫A=イ B=ア C=オ D=ウ E=エ


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==【 過去問にチャレンジ 】================================

【問題】

審査請求は、原則として、処分があつたことを
知った日の翌日から起算して30日以内
にしなければならない。○か×か。



解答はこの下です。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓






【解答】
 ×
 
【解説】
 …60日です!!

【間違いのつぼ】
 …○60日 × 30日、6箇月、1年


【出題】
 …条文知識を当てはめてできる問題


【出題年】
 …1991年・1994年・2001年・2004年

【難易度】
 …★☆☆☆☆

【キーワード】
審査請求 処分があったことを知った日の翌日
起算   60日以内

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==【 過去問にチャレンジ 】===============================

【問題】

審査請求は、原則として、処分があつた日の翌日から起算して
6箇月を経過したときは、することができない。○か×か。



解答はこの下です。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓






【解答】
 ×
 
【解説】
 …1年です!!

【間違いのつぼ】
 …○1年 × 30日、60日、6箇月
  
【出題】
 …条文知識を当てはめて解く問題です

【出題年】
 …1991年・1994年

【難易度】
 …★☆☆☆☆

【キーワード】
審査請求 処分があった日の翌日 1年   

 
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==【 過去問にチャレンジ 】=============================

【問題】
審査請求書を郵便で提出した場合には、郵送に要した日数は、
審査請求期間に算入される。○か×か。



解答はこの下です。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓






【解答】
 ×
 
【解説】
 …救済法の趣旨を徹底させる狙いがあります。

【出題】
 …条文知識で解ける問題

【出題年】
 …2001年

【難易度】
 …★☆☆☆☆

【キーワード】
 審査請求書 郵送 審査請求期間


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 2 編集後記
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こんばんは。
きょうはまとめて2号お送りします。

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きょうもありがとうございました。

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行政書士 初鹿真一
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