メルマガ:公務員・行政書士試験にチャレンジ
タイトル:実務家による行政書士試験合格講座  2005/04/28


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     ★★★  東京ちゅうおう法務事務所:編集 ★★★ 
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    ●○●○●実務家による行政書士試験合格講座●○●○●
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         第9回配信 2005年4月28日(木)
         東京ちゅうおう法務事務所
         行政書士 初鹿真一
         マガジンコード MM4238F905C5CCD   
         配信数 3部(±0部)
         2005年度行政書士試験(10/23)まで、
                      あと178日 
         http://www5e.biglobe.ne.jp/~chuo-law/

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         【 改正行政事件訴訟法 第5回 】
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 1 は じ め に
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おはようございます。

東京はきょうも快晴です。
GWもすぐそこですね。

きょうも元気にいきましょう。

きょうも改正行政事件訴訟法を配信します。

内容は、、、

[条文]
 ↓
[解説]
 ↓
[条文ドリル]
 ↓
[過去問]

の四分類で配信します。

※過去問はきょうは該当問題がないのではずします。

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 ※ 読者数の公表 (2005年4月27日 11:00現在)
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1位 まぐまぐ[ ID:124824 164号 ]      
    644部(+1)
2位 マガジンライフ[ ID:13333 35号 ]   
    280部(+1)
3位 携帯まぐまぐ    
    126部(+8)
4位 メルマガ天国[ ID:18023 58号 ]    
    55部(±0)
5位 E−magazine[ ID:7002 88号 ]    
    44部(±0)
6位 Melcup[ ID:M000002791 10号 ]     
    43部(±0)
7位 携帯まぐまぐ(歴史) 
    42部(+5)
8位 めろんぱん[ ID:006564 58号 ]     
    35部(±0)
9位 melma[ ID:m00135810 13号 ]       
    16部(±0)
10位 カプライト[ ID:10385 10号 ]    
    10部(±0)
11位 LUNDY[ ID:00007633 38号 ]       
    3部(±0)
11位 Mailux[ ID:MM4238F905C5CCD 9号 ]   
    3部(±0)
13位 Macky[ ID:tokyo6434 8号 ]
    2部(+1)

合計 1304部配信(+16) 


===[メールマガジンバックナンバー]===========================

 まぐまぐ
  http://backno.mag2.com/reader/Back?id=0000124824
 マガジンライフ
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 melma
  http://www.melma.com/mag/10/m00135810/

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 2 改正行政事件訴訟法 第2章 抗告訴訟 
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古い六法全書や参考書をお持ちの方は
かならず新しいものにしましょう。

古本屋さんで購入されている方は
注意が必要です。

なお、過去14年間で管轄が試験に出たことはありません。


==【 行政事件訴訟法12条 条文 】=======================

第二章 抗告訴訟

第一節 取消訴訟

(管轄)

第12条 
【改正条項】
取消訴訟は、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する
裁判所又は処分若しくは裁決をした行政庁の所在地
を管轄する裁判所の管轄に属する。

(旧法)
行政庁を被告とする取消訴訟は、その行政庁の所在地の
裁判所の管轄に属する。

2【継続条項】 
土地の収用、鉱業権の設定その他不動産又は
特定の場所に係る処分又は裁決についての
取消訴訟は、その不動産又は場所の所在地の
裁判所にも、提起することができる。

3【継続条項】
 取消訴訟は、当該処分又は裁決に関し事案
の処理に当たつた下級行政機関の所在地の裁判所
にも、提起することができる。

4【追加条項】
 国又は独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)
第2条第1項に規定する独立行政法人若しくは
別表に掲げる法人を被告とする取消訴訟は、
原告の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所の
所在地を管轄する地方裁判所
(次項において「特定管轄裁判所」という。)
にも、提起することができる。

5【追加条項】
 前項の規定により特定管轄裁判所に同項の
取消訴訟が提起された場合であつて、
他の裁判所に事実上及び法律上同一の原因に基づいて
された処分又は裁決に係る抗告訴訟が係属している場合
においては、当該特定管轄裁判所は、当事者の住所又は
所在地、尋問を受けるべき証人の住所、争点又は
証拠の共通性その他の事情を考慮して、
相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、
訴訟の全部又は一部について、当該他の裁判所又は
第1項から第3項までに定める裁判所に
移送することができる。

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==【 行政事件訴訟法12条 キーワード 】====================

まず、基礎的な用語の意味を抑えましょう。
12条で重要なキーワードは次の通りになります。

【キーワード】
 
 管轄の問題
 取消訴訟 
 裁判管轄
 特定管轄裁判所
 処分の取消しの訴え 
 裁決の取消しの訴え

【定義】

管轄の問題
 =原告が訴えを提起する場合に、最高裁判所・
  高等裁判所・地方裁判所・家庭裁判所・簡易裁判所が
  複数あるので、このうちどの裁判所に提起すればよいか、
  という問題。

取消訴訟
 =処分の違法性を裁判所で争い、取消しを求める訴訟。

裁判管轄
 =国家の裁判権の存在を前提として、その裁判権の分配を
  裁判所の間でどのように行うのか、という事務分担の
  取り決め。

特定管轄裁判所
 =原告の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所の所在地
 を管轄する地方裁判所をいう。

処分の取消しの訴え
 =「処分」に対する取消しの訴え。処分取消訴訟といわれる。

裁決の取消しの訴え
 =「審査請求」「異議申し立て」「その他の不服申し立て」
  に対する行政庁の裁決、決定、その他の行為に対する
  取消しの訴え。裁決取消訴訟といわれる。

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==【 行政事件訴訟法12条 解説 】==========================

上記キーワードを前提に解説を行います。

12条は管轄ですが、大きく改正されました。

【改正の目的】
 
 ・抗告訴訟の管轄裁判所を拡大させる。

【改正の内容】

 ・管轄の拡大
 
 (旧法)
  処分・裁決をした行政庁の所在地を管轄する
  裁判所が訴訟を扱う。

 ↓

 (新法) 
  範囲が拡大される。
  1処分・裁決をした行政庁の所在地を管轄する裁判所。
  2被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所も管轄裁判所とする。

 ・特定管轄裁判所への提訴が可能


原告にとって提起する裁判所が多くなった、ということになります。
これで利便性が向上することになります。


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==【 条文ドリルにチャレンジ 】============================

【問題】

下記条文の空欄に適当な用語を下の選択肢から選びなさい。
自信のある方は選択肢を見ないで記述しなさい。

第二章 抗告訴訟

第一節 取消訴訟

(管轄)

第12条 

取消訴訟は、被告の< A >の所在地を管轄する
裁判所又は処分若しくは裁決をした行政庁の所在地
を管轄する裁判所の管轄に属する。


2 
土地の収用、< B >の設定その他不動産又は
特定の場所に係る処分又は裁決についての
取消訴訟は、その不動産又は場所の所在地の
裁判所にも、提起することができる。

3
 取消訴訟は、当該処分又は裁決に関し事案
の処理に当たつた< C >の所在地の裁判所
にも、提起することができる。

4【追加条項】
 国又は独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)
第2条第1項に規定する独立行政法人若しくは
別表に掲げる法人を被告とする取消訴訟は、
原告の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所の
所在地を管轄する地方裁判所
(次項において「< D >」という。)
にも、提起することができる。

5【追加条項】
 前項の規定により< D >に同項の
取消訴訟が提起された場合であつて、
他の裁判所に事実上及び< E >に基づいて
された処分又は裁決に係る抗告訴訟が係属している場合
においては、当該< D >は、当事者の住所又は
所在地、尋問を受けるべき証人の住所、争点又は
証拠の共通性その他の事情を考慮して、
相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、
訴訟の全部又は一部について、当該他の裁判所又は
第1項から第3項までに定める裁判所に
移送することができる。






【選択肢】

ア:法律上同一の原因
イ:下級行政機関
ウ:鉱業権
エ:特定管轄裁判所
オ:普通裁判籍

【解答】

A=(  ) B=(  ) C=(  )
D=(  ) E=(  )

【正解はこの下】

↓↓↓↓↓↓↓↓






【正解】 
A=オ B=ウ C=イ D=エ E=ア

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 3 きょうは何の日? (問題にチャレンジ)
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【問題】難易度…★☆☆☆☆ 制限時間…10秒

1615年のきょう4月28日、徳川と豊臣の戦いが始まりました。
大阪夏の陣が始まる。

【選択肢】

1 関が原の戦い  2 天王山の戦い 
3 大坂冬の陣   4 大坂夏の陣

【解答】(  )


【正解はこの下】

↓↓↓↓↓↓↓↓





【正解】 4

【メモ】
 大坂夏の陣の詳細なホームページはこちら
  http://tikugo.cool.ne.jp/

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【問題】難易度…★☆☆☆☆ 制限時間…10秒

1883年のきょう4月28日、ある銀行が開業しました。何銀行
でしょうか。

【選択肢】

1 UFJ銀行  2 都民銀行
3 住友銀行   4 横浜銀行
5 日本銀行   6 山梨中央銀行

【解答】(  )


【正解はこの下】

↓↓↓↓↓↓↓↓





【正解】 5

【メモ】
 日本銀行のホームページはこちら
  http://www.boj.or.jp/

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きょうもありがとうございました。

〒169−0074
東京都新宿区北新宿二丁目2番24号
東京ちゅうおう法務事務所 
行政書士 初鹿真一
TEL 03−5389−6563
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