メルマガ:公務員・行政書士試験にチャレンジ
タイトル:実務家による行政書士試験合格講座  2005/04/27


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     ★★★  東京ちゅうおう法務事務所:編集 ★★★ 
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    ●○●○●実務家による行政書士試験合格講座●○●○●
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         第8回配信 2005年4月27日(水)
         東京ちゅうおう法務事務所
         行政書士 初鹿真一
         マガジンコード MM4238F905C5CCD     
         配信数 3部(±0部)
         2005年度行政書士試験(10/23)まで、
                      あと179日 
         http://www5e.biglobe.ne.jp/~chuo-law/

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         【 改正行政事件訴訟法 第4回 】
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 1 は じ め に
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おはようございます。

東京はきょうは快晴です。
初夏をおもわせる陽気になりそうです。

きょうも元気にいきましょう。

きょうも改正行政事件訴訟法を配信します。

内容は、、、

[条文]
 ↓
[解説]
 ↓
[条文ドリル]
 ↓
[過去問]

の四分類で配信します。

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 ※ 読者数の公表 (2005年4月27日 11:00現在)
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1位 まぐまぐ[ ID:124824 163号 ]      
    643部(+1)
2位 マガジンライフ[ ID:13333 34号 ]   
    279部(±0)
3位 携帯まぐまぐ    
    118部(±0)
4位 メルマガ天国[ ID:18023 57号 ]    
    55部(±0)
5位 E−magazine[ ID:7002 87号 ]    
    44部(±0)
6位 Melcup[ ID:M000002791 9号 ]     
    43部(±0)
7位 携帯まぐまぐ(歴史) 
    37部(±0)
8位 めろんぱん[ ID:006564 57号 ]     
    35部(±0)
9位 melma[ ID:m00135810 12号 ]       
    16部(±0)
10位 カプライト[ ID:10385 9号 ]    
    10部(+1)
11位 LUNDY[ ID:00007633 37号 ]       
    3部(±0)
11位 Mailux[ ID:MM4238F905C5CCD 8号 ]   
    3部(±0)
13位 Macky[ ID:tokyo6434 7号 ]
    1部(±0)

合計 1288部配信(+2) 


===[メールマガジンバックナンバー]===========================

 まぐまぐ
  http://backno.mag2.com/reader/Back?id=0000124824
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  http://macky.nifty.com/cgi-bin/bndisp.cgi?M-ID=tokyo6434
 melma
  http://www.melma.com/mag/10/m00135810/

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 2 改正行政事件訴訟法 第2章 
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きょうから過去問を導入してみました。

条文の内容が変わっている場合もあるので、
できるかぎり六法などを横において学習しましょう。

もちろん、これは自省も入っているのですが、、、。


==【 行政事件訴訟法11条 条文 】=======================

第二章 抗告訴訟

第一節 取消訴訟

(被告適格等)

第十一条 
  処分又は裁決をした行政庁(処分又は裁決があつた後に
 当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、
 当該他の行政庁。以下同じ。)
 が国又は公共団体に所属する場合には、
 取消訴訟は、次の各号に掲げる訴えの区分に応じて
 それぞれ当該各号に定める者を被告として提起
 しなければならない。

 一 処分の取消しの訴え 
     当該処分をした行政庁の所属する国又は公共団体
 二 裁決の取消しの訴え 
     当該裁決をした行政庁の所属する国又は公共団体

2【追加条項】
  処分又は裁決をした行政庁が国又は公共団体に
 所属しない場合には、取消訴訟は、当該行政庁を被告として
 提起しなければならない。

3【改正条項】
  前二項の規定により被告とすべき国若しくは公共団体又は
 行政庁がない場合には、取消訴訟は、当該処分又は裁決に係る
 事務の帰属する国又は公共団体を被告として提起
 しなければならない。

4【追加条項】
  第一項又は前項の規定により国又は公共団体を被告として
 取消訴訟を提起する場合には、訴状には、民事訴訟の例により
 記載すべき事項のほか、次の各号に掲げる訴えの区分に応じて
 それぞれ当該各号に定める行政庁を記載するものとする。
 
 一 処分の取消しの訴え 
      当該処分をした行政庁
 二 裁決の取消しの訴え 
      当該裁決をした行政庁

5【追加条項】
  第一項又は第三項の規定により国又は公共団体を被告として
 取消訴訟が提起された場合には、被告は、遅滞なく、
 裁判所に対し、前項各号に掲げる訴えの区分に応じて
 それぞれ当該各号に定める行政庁を明らかにしなければならない。

6【追加条項】
  処分又は裁決をした行政庁は、当該処分又は裁決に係る
 第一項の規定による国又は公共団体を被告とする訴訟について、
 裁判上の一切の行為をする権限を有する。


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==【 行政事件訴訟法11条 キーワード 】====================

まず、基礎的な用語の意味を抑えましょう。
11条で重要なキーワードは次の通りになります。

【キーワード】
 
 取消訴訟 
 被告適格
 処分の取消しの訴え 
 裁決の取消しの訴え

【定義】

取消訴訟
 =処分の違法性を裁判所で争い、取消しを求める訴訟。

被告適格
 =被告となりうる資格のこと。

処分の取消しの訴え
 =「処分」に対する取消しの訴え。
 =処分取消訴訟

裁決の取消しの訴え
 =「審査請求」「異議申し立て」「その他の不服申し立て」
  に対する行政庁の裁決、決定、その他の行為に対する
  取消しの訴え。
 =裁決取消訴訟

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==【 行政事件訴訟法11条 解説 】==========================

上記キーワードを前提に解説を行います。

11条は被告適格ですが、改正されました。

【改正の目的】
 行政訴訟をより利用しやすく、
 分かりやすくするための仕組みをつくる

【改正の内容】
 抗告訴訟の被告適格の簡明化 
  …訴訟手続を簡明にするため、被告を行政庁から、
   処分をした行政庁の所属する国又は公共団体に改める。 

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==【 条文ドリルにチャレンジ 】============================

【問題】

下記条文の空欄に適当な用語を下の選択肢から選びなさい。

第二章 抗告訴訟

第一節 取消訴訟

(被告適格等)

第十一条 
  処分又は裁決をした行政庁(処分又は裁決があつた後に
 当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、
 当該他の行政庁。以下同じ。)
 が国又は公共団体に所属する場合には、
 取消訴訟は、次の各号に掲げる訴えの区分に応じて
 それぞれ当該各号に定める者を被告として提起しなければならない。

 一 処分の取消しの訴え 
     < A >の所属する国又は公共団体
 二 裁決の取消しの訴え 
     < B >の所属する国又は公共団体

2 処分又は裁決をした行政庁が国又は公共団体に
 所属しない場合には、取消訴訟は、< C >
 を被告として提起しなければならない。

3 前二項の規定により被告とすべき国若しくは公共団体又は
 行政庁がない場合には、取消訴訟は、当該処分又は裁決に係る
 < D >する国又は公共団体を被告として提起しなければならない。

4 第一項又は前項の規定により国又は公共団体を被告として
 取消訴訟を提起する場合には、訴状には、(1:民事訴訟 2:行政訴訟)
 の例により記載すべき事項のほか、次の各号に掲げる訴えの区分に応じて
 それぞれ当該各号に定める行政庁を記載するものとする。
 
 一 処分の取消しの訴え 
      < A >
 二 裁決の取消しの訴え 
      < B >

5 第一項又は第三項の規定により国又は公共団体を被告として
 取消訴訟が提起された場合には、被告は、遅滞なく、
 裁判所に対し、前項各号に掲げる訴えの区分に応じて
 それぞれ当該各号に定める行政庁を明らかにしなければならない。

6 処分又は裁決をした行政庁は、当該処分又は裁決に係る
 第一項の規定による国又は公共団体を被告とする訴訟について、
 < E >を有する。


【選択肢】

ア:裁判上の一切の行為をする権限
イ:当該裁決をした行政庁
ウ:事務の帰属
エ:当該行政庁
オ:当該処分をした行政庁

【解答】

A=(  ) B=(  ) C=(  )
D=(  ) E=(  )

【正解はこの下】

↓↓↓↓↓↓↓↓






【正解】 
A=オ B=イ C=エ D=ウ E=ア

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==【 過去問にチャレンジ 】============================

【問題】

処分の取消しの訴えの被告適格を有するのは、処分をした行政庁と
裁決をした行政庁である。○か×か。



解答はこの下です。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓






【解答】
 ×
 
【解説】
 …処分取消しの訴えの被告適格を有するのは処分をした行政庁である。

【出題】
 …条文知識

【出題年】
 …1998・99年 

【難易度】
 …★☆☆☆☆

【キーワード】
 被告適格 行政庁 処分 裁決

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 3 きょうは何の日? (問題にチャレンジ)
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【問題】難易度…★☆☆☆☆ 制限時間…10秒

1897年のきょう4月27日、「帝国図書館」が開館しました。この
「帝国図書館」は、現在のなんという図書館か。

【選択肢】

1 東京大学図書館  2 日比谷図書館 
3 京都大学図書館  4 国会図書館

【解答】(  )


【正解はこの下】

↓↓↓↓↓↓↓↓





【正解】 4

【メモ】
 国立国会図書館のことです。
 東京都千代田区永田町一丁目10番1号に所在します。
 
 国立国会図書館のホームページはこちら
    http://www.ndl.go.jp/

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きょうもありがとうございました。

〒169−0074
東京都新宿区北新宿二丁目2番24号
東京ちゅうおう法務事務所 
行政書士 初鹿真一
TEL 03−5389−6563
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