メルマガ:公務員・行政書士試験にチャレンジ
タイトル:実務家による行政書士試験合格講座  2005/04/25


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     ★★★  東京ちゅうおう法務事務所:編集 ★★★ 
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    ●○●○●実務家による行政書士試験合格講座●○●○●
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         第7回配信 2005年4月25日(月)
         東京ちゅうおう法務事務所
         行政書士 初鹿真一
         マガジンコード MM4238F905C5CCD    
         配信数 3部(±0部)
         2005年度行政書士試験(10/23)まで、
                      あと181日 
         http://www5e.biglobe.ne.jp/~chuo-law/

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         【 改正行政事件訴訟法 第3回 】
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====【塾生・通信生・日曜試験生募集!】======================

行政書士試験:塾生・通信生・日曜答案練習生募集中です。

[日程]
火曜日(夜)
 …国語ゼミ
土曜日(昼・夜)
 …政治経済・時事ゼミ
 …法令ゼミ

[内容]
・いずれも指定範囲をゼミ長が「レジュメ」を作成
・知識の確認
・当方の用意した確認テストを行う。

まずは「資料」を請求ください。郵送ないしはメールにて送付します。
送付は無料です。下記のアドレスからお気軽にご連絡ください。

http://www5e.biglobe.ne.jp/~chuo-law/mail2/mail.html

宜しくお願いします。

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 1 は じ め に
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おはようございます。

尼崎でたいへんな事故が起きました、、、。
今日一日、この情報で持ちきりですね。

被害にあわれた方の一日もはやい回復を祈ります。

福知山線は直通で東西線・片町線に入る電車なので
たくさん乗っていたので心配です、、、。

きょうも改正行政事件訴訟法を配信します。

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 ※ 読 者 数 の 公 表 (2005年4月25日 15:30現在)
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1位 まぐまぐ[ ID:124824 162号 ]      
    642部(+3)
2位 マガジンライフ[ ID:13333 33号 ]   
    279部(−3)
3位 携帯まぐまぐ    
    118部(±0)
4位 メルマガ天国[ ID:18023 56号 ]    
    55部(+3)
5位 E−magazine[ ID:7002 86号 ]    
    44部(−1)
6位 Melcup[ ID:M000002791 8号 ]     
    43部(±0)
7位 携帯まぐまぐ(歴史) 
    37部(±0)
8位 めろんぱん[ ID:006564 56号 ]     
    35部(±0)
9位 melma[ ID:m00135810 11号 ]       
    16部(±0)
10位 カプライト[ ID:10385 8号 ]    
    9部(±0)
11位 LUNDY[ ID:00007633 36号 ]       
    3部(±0)
11位 Mailux[ ID:MM4238F905C5CCD 7号 ]   
    3部(±0)
13位 Macky[ ID:tokyo6434 6号 ]
    1部(±0)

合計 1286部配信(+3) 


===[メールマガジンバックナンバー]===========================

 まぐまぐ
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  http://www.melma.com/mag/10/m00135810/

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 2 改正行政事件訴訟法 第2章 総則 (条文:問題)
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きょうからキーワード・解説を入れてみました。

条文はかなりかわっています。順位順の配信の際、詳細に解説
しようかと思います。

私もそうですが旧法で勉強してしまう人もいるかもしれません。
六法など、注意してみましょう。

最初に条文を、つぎにドリルをつけました。チャレンジしましょう。
ドリルは、、、
 ・学習の便宜のため、「選択肢」にしています。
 ・自信のある方は「選択肢」をつかわず、
              自分で記入してみましょう。


==【 行政事件訴訟法10条 条文】=============================

第二章 抗告訴訟

第一節 取消訴訟

(取消しの理由の制限)
第十条 
取消訴訟においては、自己の法律上の利益に関係のない
違法を理由として取消しを求めることができない。

2 処分の取消しの訴えとその処分についての審査請求を
棄却した裁決の取消しの訴えとを提起することができる場合には、
裁決の取消しの訴えにおいては、処分の違法を理由として
取消しを求めることができない。



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==【 行政事件訴訟法10条 キーワード 】==========================

まず、基礎的な用語の意味を抑えましょう。
10条で重要なキーワードは次の通りになります。

【キーワード】
 抗告訴訟 
 取消訴訟 
 処分の取消しの訴え 
 裁決の取消しの訴え

【定義】
抗告訴訟
 =行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟。

取消訴訟
 =処分の違法性を裁判所で争い、取消しを求める訴訟。

処分の取消しの訴え
 =「処分」に対する取消しの訴え。
 =処分取消訴訟

裁決の取消しの訴え
 =「審査請求」「異議申し立て」「その他の不服申し立て」に対する
  行政庁の裁決、決定、その他の行為に対する取消しの訴え。
 =裁決取消訴訟

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==【 行政事件訴訟法10条 解説 】==========================

上記キーワードを前提に解説を行います。

10条は二つのことを規定しています。

取消訴訟に関して、、、
 1 自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として
  取消しを求めることができない。
 2 処分取消訴訟と裁決取消訴訟にルールを設ける※1。


※1
「審査請求」を経たあとの出訴にはルールを掲載します。

1 処分または裁決のいずれの取消訴訟を提起しても良い。

2 裁決取消訴訟を選択した場合、処分の違法を理由として取消を
 求めることができない(法10条2項)。

3 裁決取消訴訟を提起する場合に、処分の違法をも主張する場合
 には、関連請求として、 A 処分の取消し訴訟を 
 B 裁決取消訴訟に「併合」(原告による請求の追加的併合)して
 提起しなければならない(法19条)。


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==【 ドリルにチャレンジ 】================================

【問題】

下記条文の空欄に適当な用語を下の選択肢から選びなさい。

第二章 抗告訴訟

第一節 取消訴訟

(取消しの理由の制限)
第十条 
取消訴訟においては、< A >に関係のない
< B >を理由として取消しを求めることができない。

2 処分の取消しの訴えとその処分についての審査請求を
棄却した裁決の取消しの訴えとを提起することができる場合には、
裁決の取消しの訴えにおいては、< C >を理由として
取消しを求めることができない。

【選択肢】

ア:自己の法律上の利益   
イ:違法 
ウ:処分の違法 


【解答】

A=(  ) B=(  ) C=(  )


【正解はこの下】

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【正解】 
A=ア B=イ C=ウ

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 3 きょうは何の日? (問題にチャレンジ)
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【問題】難易度…★☆☆☆☆ 制限時間…10秒

1859年のきょう4月25日、エジプトにある[  ]運河が起工されま
した。該当する運河はどれですか。

【選択肢】

1 パナマ運河  2 イギリス運河 
3 スエズ運河  4 利根運河 

【解答】(  )


【正解はこの下】

↓↓↓↓↓↓↓↓





【正解】 3

【メモ】
 1859年4月25日、フランス人・レセップスが地中海岸の
 出口となる新しい港ポートサイドで起工式をおこなった。
 レセップスは「あなたがたが運ぶものは、単なる土ではない。
 それは、あなたがたの家庭とこの国に、繁栄を運ぶのだ」と起工式
 で宣言した。

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きょうもありがとうございました。

〒169−0074
東京都新宿区北新宿二丁目2番24号
東京ちゅうおう法務事務所 
行政書士 初鹿真一
TEL 03−5389−6563
HP http://www5e.biglobe.ne.jp/~chuo-law/
mail tokyo-chuo-tochu@muj.biglobe.ne.jp

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