メルマガ:公務員・行政書士試験にチャレンジ
タイトル:実務家による行政書士試験合格講座  2005/04/22


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     ★★★  東京ちゅうおう法務事務所:編集 ★★★ 
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    ●○●○●実務家による行政書士試験合格講座●○●○●
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         第3回配信 2005年4月22日(金)
         東京ちゅうおう法務事務所
         行政書士 初鹿真一
         マガジンコード tokyo6434   
         配信数 3部(±0部)
         2005年度行政書士試験(10/23)まで、
                      あと184日 
         http://www5e.biglobe.ne.jp/~chuo-law/

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         【 改正行政事件訴訟法 第2回 】
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===【掲示板を設置しました!】==============================

行政書士試験に関連する掲示板を作成しました。

http://www5e.biglobe.ne.jp/~chuo-law/bbs7/index.html

受験の相談、参考書選び、合格記、思いつくままになんでも
書いてもらえればと思います。

宜しくお願いします。

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====【塾生・通信生・日曜試験生募集!】======================

行政書士試験:塾生・通信生・日曜答案練習生募集中です。

まずは「資料」を請求ください。郵送ないしはメールにて送付します。
送付は無料です。下記のアドレスからお気軽にご連絡ください。

http://www5e.biglobe.ne.jp/~chuo-law/mail2/mail.html

宜しくお願いします。

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 1 は じ め に
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おはようございます。

きょうは事務所の上空をメディアのヘリコプターが飛び回っています。
ポール牧さんがお亡くなりになったというのです。
きわめて近いところなので驚いています。
ご冥福をお祈りします。

きょうも改正行政事件訴訟法を配信します。

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 ※ 読 者 数 の 公 表 (2005年4月22日 12:30現在)
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1位 まぐまぐ[ ID:124824 161号 ]      
    639部(+1)
2位 マガジンライフ[ ID:13333 32号 ]   
    282部(−6)
3位 携帯まぐまぐ    
    118部(±0)
4位 メルマガ天国[ ID:18023 55号 ]    
    52部(+1)
5位 E−magazine[ ID:7002 85号 ]    
    45部(−1)
6位 Melcup[ ID:M000002791 7号 ]     
    43部(±0)
7位 携帯まぐまぐ(歴史) 
    37部(±0)
8位 めろんぱん[ ID:006564 55号 ]     
    35部(−1)
9位 melma[ ID:m00135810 10号 ]       
    16部(+2)
10位 カプライト[ ID:10385 7号 ]    
    9部(±0)
11位 LUNDY[ ID:00007633 35号 ]       
    3部(±0)
11位 Mailux[ ID:MM4238F905C5CCD 6号 ]   
    3部(±0)
13位 Macky[ ID:tokyo6434 5号 ]
    1部(±0)

合計 1283部配信(−5) 


===[メールマガジンバックナンバー]===========================

 まぐまぐ
  http://backno.mag2.com/reader/Back?id=0000124824
 マガジンライフ
  http://mg7.com/cgi-bin/hp.cgi?id=13333
 LUNDY
  http://lundi.tok2.com/search.php
 メルマガ天国
  http://melten.com/m/18023.html
 E−magazine
  http://www.emaga.com/info/7002.html
 めろんぱん
  http://www.melonpan.net/melonpa/mag-detail.php?mag_id=006564
 Melcup
  http://www.melcup.com/searchframe.html
 カプライト
  http://cgi.kapu.biglobe.ne.jp/m/10385.html
 Mailux
  http://www.mailux.com/mm_search.php
 Macky
  http://macky.nifty.com/cgi-bin/bndisp.cgi?M-ID=tokyo6434
 melma
  http://www.melma.com/mag/10/m00135810/

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 2 改正行政事件訴訟法 第1章 総則 (条文:問題)
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条文はかなりかわっています。順位順の配信の際、詳細に解説
しようかと思います。

私もそうですが旧法で勉強してしまう人もいるかもしれません。
六法など、注意してみましょう。

最初に条文を、つぎにドリルをつけました。チャレンジしましょう。
ドリルは、、、
 ・学習の便宜のため、「選択肢」にしています。
 ・自信のある方は「選択肢」をつかわず、
              自分で記入してみましょう。


==【 行政事件訴訟法8条 】=================================

第二章 抗告訴訟

第一節 取消訴訟

(処分の取消しの訴えと審査請求との関係)

第八条 処分の取消しの訴えは、当該処分につき
法令の規定により審査請求をすることができる場合
においても、直ちに提起することを妨げない。
ただし、法律に当該処分についての審査請求に対する
裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起する
ことができない旨の定めがあるときは、この限りでない。

2 前項ただし書の場合においても、次の各号の一に
該当するときは、裁決を経ないで、処分の取消しの
訴えを提起することができる。
 一 審査請求があつた日から三箇月を経過しても
  裁決がないとき。
 二 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる
  著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
 三 その他裁決を経ないことにつき正当な理由が
  あるとき。

3 第一項本文の場合において、当該処分につき
審査請求がされているときは、裁判所は、その審査請求
に対する裁決があるまで(審査請求があつた日から
三箇月を経過しても裁決がないときは、その期間を
経過するまで)、訴訟手続を中止することができる。


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==【 ドリルにチャレンジ 】================================

【問題】
下記条文の空欄に適当な用語を下の選択肢から選びなさい。

(処分の取消しの訴えと審査請求との関係)

第八条 処分の取消しの訴えは、当該処分につき
法令の規定により審査請求をすることができる場合
においても、直ちに提起することを妨げない。
ただし、< A >に当該処分についての審査請求に
対する< B >を経た後でなければ
処分の取消しの訴えを提起することができない旨の
定めがあるときは、この限りでない。

2 前項ただし書の場合においても、次の各号の
一に該当するときは、< B >を経ないで、
処分の取消しの訴えを提起することができる。
 一 審査請求があつた日から< C >を経過
  しても裁決がないとき。
 二 処分、処分の執行又は手続の続行により
  生ずる著しい損害を避けるため< D >の
  必要があるとき。
 三 その他裁決を経ないことにつき< E >
  があるとき。

3 第一項本文の場合において、当該処分につき
審査請求がされているときは、裁判所は、その審査請求
に対する裁決があるまで(審査請求があつた日から
< C >を経過しても< B >がないときは、
その期間を経過するまで)、訴訟手続を
< F >することができる。

【選択肢】

ア:三箇月   イ:法律  ウ:緊急 
エ:正当な理由 オ:裁決  カ:中止

【解答】

A=(  ) B=(  ) 


【正解はこの下】

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【正解】 
A=イ B=オ C=ア D=ウ E=エ F=カ

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==【 行政事件訴訟法9条 】=================================

(原告適格)
第九条 処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴え
(以下「取消訴訟」という。)は、当該処分又は裁決の
取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者
(処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由により
なくなつた後においてもなお処分又は裁決の取消しに
よつて回復すべき法律上の利益を有する者を含む。)
に限り、提起することができる。

2 裁判所は、処分又は裁決の相手方以外の者について
前項に規定する法律上の利益の有無を判断するに当たつては、
当該処分又は裁決の根拠となる法令の規定の文言のみに
よることなく、当該法令の趣旨及び目的並びに当該処分において
考慮されるべき利益の内容及び性質を考慮するものとする。
この場合において、当該法令の趣旨及び目的を考慮するに
当たつては、当該法令と目的を共通にする関係法令が
あるときはその趣旨及び目的をも参酌するものとし、
当該利益の内容及び性質を考慮するに当たつては、
当該処分又は裁決がその根拠となる法令に違反してされた場合に
害されることとなる利益の内容及び性質並びにこれが害される
態様及び程度をも勘案するものとする。


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==【 ドリルにチャレンジ 】================================

【問題】
下記条文の空欄に適当な用語を下の選択肢から選びなさい。

(原告適格)
第九条 処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴え
(以下「取消訴訟」という。)は、当該処分又は裁決の
取消しを求めるにつき< A >を有する者
(処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由により
なくなつた後においてもなお処分又は裁決の取消しに
よつて回復すべき< A >を有する者を含む。)
に限り、提起することができる。

2 裁判所は、処分又は裁決の相手方以外の者について
前項に規定する< A >の有無を判断するに当たつては、
当該処分又は裁決の根拠となる< B >の文言のみに
よることなく、当該法令の< C >及び< D >
並びに当該処分において
考慮されるべき< E >の内容及び性質を考慮するものとする。
この場合において、当該法令の< C >及び< D >
を考慮するに当たつては、当該法令と< D >を共通にする
関係法令があるときはその< C >及び< D >をも
< F >するものとし、当該< E >の内容及び性質
を考慮するに当たつては、当該処分又は裁決がその根拠となる
法令に違反してされた場合に害されることとなる< E >の
内容及び性質並びにこれが害される態様及び程度をも
勘案するものとする。

【選択肢】

ア:趣旨  イ:法律上の利益   ウ:目的 
エ:利益  オ:法令の規定    カ:参酌

【解答】

A=(  ) B=(  ) 


【正解はこの下】

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【正解】 
A=イ B=オ C=ア D=ウ E=エ F=カ

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 3 きょうは何の日? (問題にチャレンジ)
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【問題】難易度…★☆☆☆☆ 制限時間…10秒

1945年のきょう4月22日、第二次世界大戦の重要な局面を迎えた。
すなわちソ連軍戦車隊がドイツの首都に突入した。
その首都はどこか。

【選択肢】

1 ボン      2 フランクフルト  
3 ブレーメン   4 ウイーン
5 ベルリン    6 ポツダム

【解答】(  )


【正解はこの下】

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【正解】 5

【メモ】このあとどうなったのかを見てみましょう。
 4月27日 ムッソリーニ逮捕
 4月28日 ムッソリーニ銃殺
 4月30日 ヒットラー自殺
 5月7日  ドイツ全面降伏

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きょうもありがとうございました。

〒169−0074
東京都新宿区北新宿二丁目2番24号
東京ちゅうおう法務事務所 
行政書士 初鹿真一
TEL 03−5389−6563
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