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========================================================= ★★★ 東京ちゅうおう法務事務所:編集 ★★★ ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ●○●○●実務家による行政書士試験合格講座●○●○● ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 第3回配信 2005年4月22日(金) 東京ちゅうおう法務事務所 行政書士 初鹿真一 マガジンコード tokyo6434 配信数 3部(±0部) 2005年度行政書士試験(10/23)まで、 あと184日 http://www5e.biglobe.ne.jp/~chuo-law/ ========================================================= 【 改正行政事件訴訟法 第2回 】 ========================================================= ===【掲示板を設置しました!】============================== 行政書士試験に関連する掲示板を作成しました。 http://www5e.biglobe.ne.jp/~chuo-law/bbs7/index.html 受験の相談、参考書選び、合格記、思いつくままになんでも 書いてもらえればと思います。 宜しくお願いします。 ========================================================== ====【塾生・通信生・日曜試験生募集!】====================== 行政書士試験:塾生・通信生・日曜答案練習生募集中です。 まずは「資料」を請求ください。郵送ないしはメールにて送付します。 送付は無料です。下記のアドレスからお気軽にご連絡ください。 http://www5e.biglobe.ne.jp/~chuo-law/mail2/mail.html 宜しくお願いします。 ========================================================== ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 1 は じ め に ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ おはようございます。 きょうは事務所の上空をメディアのヘリコプターが飛び回っています。 ポール牧さんがお亡くなりになったというのです。 きわめて近いところなので驚いています。 ご冥福をお祈りします。 きょうも改正行政事件訴訟法を配信します。 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ ※ 読 者 数 の 公 表 (2005年4月22日 12:30現在) ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 1位 まぐまぐ[ ID:124824 161号 ] 639部(+1) 2位 マガジンライフ[ ID:13333 32号 ] 282部(−6) 3位 携帯まぐまぐ 118部(±0) 4位 メルマガ天国[ ID:18023 55号 ] 52部(+1) 5位 E−magazine[ ID:7002 85号 ] 45部(−1) 6位 Melcup[ ID:M000002791 7号 ] 43部(±0) 7位 携帯まぐまぐ(歴史) 37部(±0) 8位 めろんぱん[ ID:006564 55号 ] 35部(−1) 9位 melma[ ID:m00135810 10号 ] 16部(+2) 10位 カプライト[ ID:10385 7号 ] 9部(±0) 11位 LUNDY[ ID:00007633 35号 ] 3部(±0) 11位 Mailux[ ID:MM4238F905C5CCD 6号 ] 3部(±0) 13位 Macky[ ID:tokyo6434 5号 ] 1部(±0) 合計 1283部配信(−5) ===[メールマガジンバックナンバー]=========================== まぐまぐ http://backno.mag2.com/reader/Back?id=0000124824 マガジンライフ http://mg7.com/cgi-bin/hp.cgi?id=13333 LUNDY http://lundi.tok2.com/search.php メルマガ天国 http://melten.com/m/18023.html E−magazine http://www.emaga.com/info/7002.html めろんぱん http://www.melonpan.net/melonpa/mag-detail.php?mag_id=006564 Melcup http://www.melcup.com/searchframe.html カプライト http://cgi.kapu.biglobe.ne.jp/m/10385.html Mailux http://www.mailux.com/mm_search.php Macky http://macky.nifty.com/cgi-bin/bndisp.cgi?M-ID=tokyo6434 melma http://www.melma.com/mag/10/m00135810/ ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 2 改正行政事件訴訟法 第1章 総則 (条文:問題) ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 条文はかなりかわっています。順位順の配信の際、詳細に解説 しようかと思います。 私もそうですが旧法で勉強してしまう人もいるかもしれません。 六法など、注意してみましょう。 最初に条文を、つぎにドリルをつけました。チャレンジしましょう。 ドリルは、、、 ・学習の便宜のため、「選択肢」にしています。 ・自信のある方は「選択肢」をつかわず、 自分で記入してみましょう。 ==【 行政事件訴訟法8条 】================================= 第二章 抗告訴訟 第一節 取消訴訟 (処分の取消しの訴えと審査請求との関係) 第八条 処分の取消しの訴えは、当該処分につき 法令の規定により審査請求をすることができる場合 においても、直ちに提起することを妨げない。 ただし、法律に当該処分についての審査請求に対する 裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起する ことができない旨の定めがあるときは、この限りでない。 2 前項ただし書の場合においても、次の各号の一に 該当するときは、裁決を経ないで、処分の取消しの 訴えを提起することができる。 一 審査請求があつた日から三箇月を経過しても 裁決がないとき。 二 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる 著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。 三 その他裁決を経ないことにつき正当な理由が あるとき。 3 第一項本文の場合において、当該処分につき 審査請求がされているときは、裁判所は、その審査請求 に対する裁決があるまで(審査請求があつた日から 三箇月を経過しても裁決がないときは、その期間を 経過するまで)、訴訟手続を中止することができる。 ========================================================== ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ ==【 ドリルにチャレンジ 】================================ 【問題】 下記条文の空欄に適当な用語を下の選択肢から選びなさい。 (処分の取消しの訴えと審査請求との関係) 第八条 処分の取消しの訴えは、当該処分につき 法令の規定により審査請求をすることができる場合 においても、直ちに提起することを妨げない。 ただし、< A >に当該処分についての審査請求に 対する< B >を経た後でなければ 処分の取消しの訴えを提起することができない旨の 定めがあるときは、この限りでない。 2 前項ただし書の場合においても、次の各号の 一に該当するときは、< B >を経ないで、 処分の取消しの訴えを提起することができる。 一 審査請求があつた日から< C >を経過 しても裁決がないとき。 二 処分、処分の執行又は手続の続行により 生ずる著しい損害を避けるため< D >の 必要があるとき。 三 その他裁決を経ないことにつき< E > があるとき。 3 第一項本文の場合において、当該処分につき 審査請求がされているときは、裁判所は、その審査請求 に対する裁決があるまで(審査請求があつた日から < C >を経過しても< B >がないときは、 その期間を経過するまで)、訴訟手続を < F >することができる。 【選択肢】 ア:三箇月 イ:法律 ウ:緊急 エ:正当な理由 オ:裁決 カ:中止 【解答】 A=( ) B=( ) 【正解はこの下】 ↓↓↓↓↓↓↓↓ 【正解】 A=イ B=オ C=ア D=ウ E=エ F=カ ========================================================== ==【 行政事件訴訟法9条 】================================= (原告適格) 第九条 処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴え (以下「取消訴訟」という。)は、当該処分又は裁決の 取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者 (処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由により なくなつた後においてもなお処分又は裁決の取消しに よつて回復すべき法律上の利益を有する者を含む。) に限り、提起することができる。 2 裁判所は、処分又は裁決の相手方以外の者について 前項に規定する法律上の利益の有無を判断するに当たつては、 当該処分又は裁決の根拠となる法令の規定の文言のみに よることなく、当該法令の趣旨及び目的並びに当該処分において 考慮されるべき利益の内容及び性質を考慮するものとする。 この場合において、当該法令の趣旨及び目的を考慮するに 当たつては、当該法令と目的を共通にする関係法令が あるときはその趣旨及び目的をも参酌するものとし、 当該利益の内容及び性質を考慮するに当たつては、 当該処分又は裁決がその根拠となる法令に違反してされた場合に 害されることとなる利益の内容及び性質並びにこれが害される 態様及び程度をも勘案するものとする。 ========================================================== ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ ==【 ドリルにチャレンジ 】================================ 【問題】 下記条文の空欄に適当な用語を下の選択肢から選びなさい。 (原告適格) 第九条 処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴え (以下「取消訴訟」という。)は、当該処分又は裁決の 取消しを求めるにつき< A >を有する者 (処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由により なくなつた後においてもなお処分又は裁決の取消しに よつて回復すべき< A >を有する者を含む。) に限り、提起することができる。 2 裁判所は、処分又は裁決の相手方以外の者について 前項に規定する< A >の有無を判断するに当たつては、 当該処分又は裁決の根拠となる< B >の文言のみに よることなく、当該法令の< C >及び< D > 並びに当該処分において 考慮されるべき< E >の内容及び性質を考慮するものとする。 この場合において、当該法令の< C >及び< D > を考慮するに当たつては、当該法令と< D >を共通にする 関係法令があるときはその< C >及び< D >をも < F >するものとし、当該< E >の内容及び性質 を考慮するに当たつては、当該処分又は裁決がその根拠となる 法令に違反してされた場合に害されることとなる< E >の 内容及び性質並びにこれが害される態様及び程度をも 勘案するものとする。 【選択肢】 ア:趣旨 イ:法律上の利益 ウ:目的 エ:利益 オ:法令の規定 カ:参酌 【解答】 A=( ) B=( ) 【正解はこの下】 ↓↓↓↓↓↓↓↓ 【正解】 A=イ B=オ C=ア D=ウ E=エ F=カ ========================================================== ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 3 きょうは何の日? (問題にチャレンジ) ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ ========================================================== 【問題】難易度…★☆☆☆☆ 制限時間…10秒 1945年のきょう4月22日、第二次世界大戦の重要な局面を迎えた。 すなわちソ連軍戦車隊がドイツの首都に突入した。 その首都はどこか。 【選択肢】 1 ボン 2 フランクフルト 3 ブレーメン 4 ウイーン 5 ベルリン 6 ポツダム 【解答】( ) 【正解はこの下】 ↓↓↓↓↓↓↓↓ 【正解】 5 【メモ】このあとどうなったのかを見てみましょう。 4月27日 ムッソリーニ逮捕 4月28日 ムッソリーニ銃殺 4月30日 ヒットラー自殺 5月7日 ドイツ全面降伏 ========================================================== ========================================================== きょうもありがとうございました。 〒169−0074 東京都新宿区北新宿二丁目2番24号 東京ちゅうおう法務事務所 行政書士 初鹿真一 TEL 03−5389−6563 HP http://www5e.biglobe.ne.jp/~chuo-law/ mail tokyo-chuo-tochu@muj.biglobe.ne.jp ◆わたしのマイブログはこちら http://blog.melma.com/00135810/ ◆ご意見・ご感想はこちらからもできます。 http://www5e.biglobe.ne.jp/~chuo-law/mail2/mail.html ◆メールマガジンの解除はこちらからお願いします。 まぐまぐ[ ID:124824 160号 ] http://www.mag2.com/m/0000124824.html マガジンライフ[ ID:13333 31号 ] http://mg7.com/cgi-bin/hp.cgi?id=13333 LUNDY[ ID:00007633 34号 ] http://lundi.tok2.com/search.php メルマガ天国[ ID:18023 54号 ] http://melten.com/m/18023.html E−magazine[ ID:7002 84号 ] http://www.emaga.com/info/7002.html めろんぱん[ ID:006564 54号 ] http://www.melonpan.net/melonpa/mag-detail.php?mag_id=006564 Melcup[ ID:M000002791 6号 ] http://www.melcup.com/searchframe.html カプライト[ ID:10385 6号 ] http://cgi.kapu.biglobe.ne.jp/m/10385.html Mailux[ ID:MM4238F905C5CCD 5号 ] http://www.mailux.com/mm_search.php Macky[ ID:tokyo6434 4号 ] http://macky.nifty.com/cgi-bin/bndisp.cgi?M-ID=tokyo6434 melma[ ID:m00135810 9号 ] http://www.melma.com/mag/10/m00135810/ ========================================================== |