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=========================================================== ★★★★ 東京ちゅうおう法務事務所:編集 ★★★★ ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ●○●○●○●実務家による行政書士試験合格講座●○●○●○● ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 第5回配信 2005年4月21日(木) 東京ちゅうおう法務事務所 行政書士 初鹿真一 マガジンコード MM4238F905C5CCD 配信数 3部(±0部) 2005年度行政書士試験(10/23)まで、 あと185日 http://www5e.biglobe.ne.jp/~chuo-law/ =========================================================== 【 改正行政事件訴訟法 第1回 】 =========================================================== ====【掲示板を設置しました!】============================== 行政書士試験に関連する掲示板を作成しました。 http://www5e.biglobe.ne.jp/~chuo-law/bbs7/index.html 受験の相談、参考書選び、合格記、思いつくままになんでも 書いてもらえればと思います。 宜しくお願いします。 ========================================================== ====【塾生・通信生・日曜試験生募集!】====================== 行政書士試験:塾生・通信生・日曜答案練習生募集中です。 まずは「資料」を請求ください。郵送ないしはメールにて送付します。 送付は無料です。下記のアドレスからお気軽にご連絡ください。 http://www5e.biglobe.ne.jp/~chuo-law/mail2/mail.html 宜しくお願いします。 ========================================================== ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 1 は じ め に ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ おはようございます。 改正法ということで配信していますが、 「行政事件訴訟」も改正されました。 わたしもよく把握できていないのでここで 民法と平行して改正法を配信します。 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ ※ 読 者 数 の 公 表 (2005年4月21日 11:25現在) ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 1位 まぐまぐ[ ID:124824 160号 ] 638部(±0) 2位 マガジンライフ[ ID:13333 31号 ] 288部(±0) 3位 携帯まぐまぐ 118部(±0) 4位 メルマガ天国[ ID:18023 54号 ] 51部(±0) 5位 E−magazine[ ID:7002 84号 ] 46部(±0) 6位 Melcup[ ID:M000002791 6号 ] 43部(±0) 7位 携帯まぐまぐ(歴史) 37部(±0) 8位 めろんぱん[ ID:006564 54号 ] 36部(±0) 9位 melma[ ID:m00135810 9号 ] 14部(±0) 10位 カプライト[ ID:10385 6号 ] 9部(±0) 11位 LUNDY[ ID:00007633 34号 ] 3部(±0) 11位 Mailux[ ID:MM4238F905C5CCD 5号 ] 3部(±0) 13位 Macky[ ID:tokyo6434 4号 ] 1部(±0) 合計 1287部配信(±0) ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 2 きょうは何の日? (問題にチャレンジ) ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ ========================================================== 【問題】難易度…★☆☆☆☆ 制限時間…10秒 1583年のきょう4月21日、柴田勝家と豊臣秀吉が戦を行いました。 その戦いをなんといいますか。 【選択肢】 1 八ヶ岳の戦い 2 賤ケ岳の戦い 3 山崎の合戦 4 宇治川の合戦 【解答】( ) 【正解はこの下】 ↓↓↓↓↓↓↓↓ 【正解】 2 ========================================================== ===[メールマガジンバックナンバー]=========================== まぐまぐ http://backno.mag2.com/reader/Back?id=0000124824 マガジンライフ http://mg7.com/cgi-bin/hp.cgi?id=13333 LUNDY http://lundi.tok2.com/search.php メルマガ天国 http://melten.com/m/18023.html E−magazine http://www.emaga.com/info/7002.html めろんぱん http://www.melonpan.net/melonpa/mag-detail.php?mag_id=006564 Melcup http://www.melcup.com/searchframe.html カプライト http://cgi.kapu.biglobe.ne.jp/m/10385.html Mailux http://www.mailux.com/mm_search.php Macky http://macky.nifty.com/cgi-bin/bndisp.cgi?M-ID=tokyo6434 melma http://www.melma.com/mag/10/m00135810/ ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 3 改正行政事件訴訟法 第1章 総則 (条文) ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 条文はかなりかわっています。順位順の配信の際、詳細に解説 しようかと思います。 私もそうですが旧法で勉強してしまう人もいるかもしれません。 六法など、注意してみましょう。 最初に条文を、つぎにドリルをつけました。チャレンジしましょう。 ドリルは、、、 ・学習の便宜のため、「選択肢」にしています。 ・自信のある方は「選択肢」をつかわず、 自分で記入してみましょう。 ==【 行政事件訴訟法1条 】================================= 第一章 総則 (この法律の趣旨) 第一条 行政事件訴訟については、他の法律に特別の定めがある 場合を除くほか、この法律の定めるところによる。 ========================================================== ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ ==【 ドリルにチャレンジ 】================================ 【問題】 下記条文の空欄に適当な用語を下の選択肢から選びなさい。 (この法律の趣旨) 第一条 行政事件訴訟については、他の[ A ]に[ B ]の定めがある 場合を除くほか、この[ A ]の定めるところによる。 【選択肢】 ア:特別 イ:法律 【解答】 A=( ) B=( ) 【正解はこの下】 ↓↓↓↓↓↓↓↓ 【正解】 A=イ B=ア ========================================================== ==【 行政事件訴訟法2条 】================================= (行政事件訴訟) 第二条 この法律において「行政事件訴訟」とは、抗告訴訟、 当事者訴訟、民衆訴訟及び機関訴訟をいう。 ========================================================== ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ ==【 ドリルにチャレンジ 】================================ 【問題】 下記条文の空欄に適当な用語を下の選択肢から選びなさい。 (行政事件訴訟) 第二条 この法律において「行政事件訴訟」とは、[ A ]訴訟、 [ B ]訴訟、民衆訴訟及び機関訴訟をいう。 【選択肢】 ア:当事者 イ:抗告 【解答】 A=( ) B=( ) 【正解はこの下】 ↓↓↓↓↓↓↓↓ 【正解】 A=イ B=ア ========================================================== ==【 行政事件訴訟法3条 】================================= (抗告訴訟) 第三条 この法律において「抗告訴訟」とは、行政庁の公権力の 行使に関する不服の訴訟をいう。 2 この法律において「処分の取消しの訴え」とは、行政庁の処分 その他公権力の行使に当たる行為(次項に規定する裁決、決定 その他の行為を除く。以下単に「処分」という。)の取消しを 求める訴訟をいう。 3 この法律において「裁決の取消しの訴え」とは、審査請求、 異議申立てその他の不服申立て(以下単に「審査請求」という。) に対する行政庁の裁決、決定その他の行為(以下単に「裁決」という。) の取消しを求める訴訟をいう。 4 この法律において「無効等確認の訴え」とは、処分若しくは裁決の 存否又はその効力の有無の確認を求める訴訟をいう。 5 この法律において「不作為の違法確認の訴え」とは、行政庁が 法令に基づく申請に対し、相当の期間内に何らかの処分又は裁決 をすべきであるにかかわらず、これをしないことについての違法の確認 を求める訴訟をいう。 6 この法律において「義務付けの訴え」とは、次に掲げる場合において、 行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずることを求める訴訟をいう。 一 行政庁が一定の処分をすべきであるにかかわらず これがされないとき(次号に掲げる場合を除く。)。 二 行政庁に対し一定の処分又は裁決を求める旨の法令に基づく申請 又は審査請求がされた場合において、当該行政庁がその処分又は裁決を すべきであるにかかわらずこれがされないとき。 7 この法律において「差止めの訴え」とは、行政庁が一定の処分又は 裁決をすべきでないにかかわらずこれがされようとしている場合において、 行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求める 訴訟をいう。 ========================================================== ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ ==【 ドリルにチャレンジ 】================================ 【問題】 下記条文の空欄に適当な用語を下の選択肢から選びなさい。 (抗告訴訟) 第三条 この法律において「抗告訴訟」とは、行政庁の[ A ] に関する不服の訴訟をいう。 2 この法律において「処分の取消しの訴え」とは、行政庁の処分 その他[ A ]に当たる行為(次項に規定する裁決、決定 その他の行為を除く。以下単に「処分」という。)の[ B ] を求める訴訟をいう。 3 この法律において「裁決の取消しの訴え」とは、審査請求、 異議申立てその他の不服申立て(以下単に「審査請求」という。) に対する行政庁の裁決、決定その他の行為(以下単に「裁決」という。) の取消しを求める訴訟をいう。 4 この法律において「無効等確認の訴え」とは、処分若しくは裁決の 存否又はその効力の[ C ]の確認を求める訴訟をいう。 5 この法律において「不作為の違法確認の訴え」とは、行政庁が 法令に基づく申請に対し、相当の期間内に何らかの処分又は裁決 をすべきであるにかかわらず、これを[ D ]ことについての違法の確認 を求める訴訟をいう。 6 この法律において「[ E ]の訴え」とは、次に掲げる場合において、 行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずることを求める訴訟をいう。 一 行政庁が一定の処分をすべきであるにかかわらず これがされないとき(次号に掲げる場合を除く。)。 二 行政庁に対し一定の処分又は裁決を求める旨の法令に基づく申請 又は審査請求がされた場合において、当該行政庁がその処分又は裁決を すべきであるにかかわらずこれがされないとき。 7 この法律において「[ F ]訴え」とは、行政庁が一定の処分又は 裁決をすべきでないにかかわらずこれがされようとしている場合において、 行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求める 訴訟をいう。 【選択肢】 ア:差止め イ:義務付け ウ:しない エ:有無 オ:取消し カ:公権力の行使 【解答】 A=( ) B=( ) C=( ) D=( ) E=( ) F=( ) 【正解はこの下】 ↓↓↓↓↓↓↓↓ 【正解】 A=カ B=オ C=エ D=ウ E=イ F=ア ========================================================== ==【 行政事件訴訟法4条 】================================= (当事者訴訟) 第四条 この法律において「当事者訴訟」とは、当事者間の法律関係を 確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定により その法律関係の当事者の一方を被告とするもの及び公法上の法律関係に 関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟をいう。 ========================================================== ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ ==【 ドリルにチャレンジ 】================================ 【問題】 下記条文の空欄に適当な用語を下の選択肢から選びなさい。 (当事者訴訟) 第四条 この法律において「当事者訴訟」とは、当事者間の[ A ] を確認し又は[ B ]する処分又は[ C ]に関する訴訟で法令の規定 によりその[ A ]の当事者の一方を被告とするもの及び公法上の [ A ]に関する確認の訴えその他の公法上の[ A ]に関する訴訟 をいう。 【選択肢】 ア:形成 イ:法律関係 ウ:裁決 【解答】 A=( ) B=( ) C=( ) 【正解はこの下】 ↓↓↓↓↓↓↓↓ 【正解】 A=イ B=ア C=ウ ========================================================== ==【 行政事件訴訟法5条 】================================= (民衆訴訟) 第五条 この法律において「民衆訴訟」とは、国又は公共団体の機関の 法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他 自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものをいう。 ========================================================== ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ ==【 ドリルにチャレンジ 】================================ 【問題】 下記条文の空欄に適当な用語を下の選択肢から選びなさい。 (民衆訴訟) 第五条 この法律において「民衆訴訟」とは、国又は公共団体の機関 の[ A ]に適合しない行為の[ B ]を求める訴訟で、 選挙人たる資格その他自己の[ C ]にかかわらない資格で提起する ものをいう。 【選択肢】 ア:是正 イ:法律上の利益 ウ:法規 【解答】 A=( ) B=( ) C=( ) 【正解はこの下】 ↓↓↓↓↓↓↓↓ 【正解】 A=ウ B=ア C=イ ========================================================== ==【 行政事件訴訟法6条 】================================= (機関訴訟) 第六条 この法律において「機関訴訟」とは、国又は公共団体の 機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての 訴訟をいう。 ========================================================== ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ ==【 ドリルにチャレンジ 】================================ 【問題】 下記条文の空欄に適当な用語を下の選択肢から選びなさい。 (機関訴訟) 第六条 この法律において「機関訴訟」とは、国又は公共団体の [ A ]における[ B ]の存否又はその行使に関する紛争について の訴訟をいう。 【選択肢】 ア:機関相互間 イ:権限 【解答】 A=( ) B=( ) 【正解はこの下】 ↓↓↓↓↓↓↓↓ 【正解】 A=ア B=イ ========================================================== ==【 行政事件訴訟法7条 】================================= (この法律に定めがない事項) 第七条 行政事件訴訟に関し、この法律に定めがない事項については、 民事訴訟の例による。 ========================================================== ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ ==【 ドリルにチャレンジ 】================================ 【問題】 下記条文の空欄に適当な用語を下の選択肢から選びなさい。 (この法律に定めがない事項) 第七条 行政事件訴訟に関し、この法律に定めがない事項については、 [ A ]の例による。 【選択肢】(三択問題) ア:法例 イ:政令 ウ:民事訴訟 【解答】 A=( ) 【正解はこの下】 ↓↓↓↓↓↓↓↓ 【正解】 A=ウ ========================================================== ========================================================== きょうもありがとうございました。 〒169−0074 東京都新宿区北新宿二丁目2番24号 東京ちゅうおう法務事務所 行政書士 初鹿真一 TEL 03−5389−6563 HP http://www5e.biglobe.ne.jp/~chuo-law/ mail tokyo-chuo-tochu@muj.biglobe.ne.jp ◆わたしのマイブログはこちら http://blog.melma.com/00135810/ ◆ご意見・ご感想はこちらからもできます。 http://www5e.biglobe.ne.jp/~chuo-law/mail2/mail.html ◆メールマガジンの解除はこちらからお願いします。 まぐまぐ[ ID:124824 160号 ] http://www.mag2.com/m/0000124824.html マガジンライフ[ ID:13333 31号 ] http://mg7.com/cgi-bin/hp.cgi?id=13333 LUNDY[ ID:00007633 34号 ] http://lundi.tok2.com/search.php メルマガ天国[ ID:18023 54号 ] http://melten.com/m/18023.html E−magazine[ ID:7002 84号 ] http://www.emaga.com/info/7002.html めろんぱん[ ID:006564 54号 ] 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