メルマガ:公務員・行政書士試験にチャレンジ
タイトル:実務家による行政書士試験合格講座  2005/04/19


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    ★★★★  東京ちゅうおう法務事務所:編集 ★★★★ 
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   ●○●○●○●実務家による行政書士試験合格講座●○●○●○●
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         第3回配信 2005年4月18日(月)
         東京ちゅうおう法務事務所
         行政書士 初鹿真一
         マガジンコード MM4238F905C5CCD
         配信数 3部(±0部)
         2005年度行政書士試験(10/23)まで、
                      あと188日 
         http://www5e.biglobe.ne.jp/~chuo-law/

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         【 過去出題条文編 民法編 第2回 】
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〓〓〓≪きょうのもくじ≫〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
┏1.はじめに
┣2.きょうは何の日?
┗3・民法総則 第1章 第1位 の条文(再送)

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 1 は じ め に
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みなさん、こんばんは。

今年の4月1日に改正民法が施行されました。

先日のメルマガで「旧法」の条文を配信してしまいました。
すいません。
今回のメールで条文を訂正します。
(なお、改正民法はすべてひらがなになりました。)


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 2 きょうは何の日? (問題にチャレンジ)
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【問題】難易度…★☆☆☆☆ 制限時間…10秒

1955年のきょう4月18日にバンドンで、いわゆる「第三世界」が開いた
会議を何というか。

【選択肢】

1 A・F会議  2 A・B会議  3 A・A会議

【解答】(  )


【正解はこの下】

↓↓↓↓↓↓↓↓


【正解】 3

【ひとくちメモ】いわゆるアジア・アフリカ会議です。

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 3 条文第1位条文掲載:民法 総則 第1章 人 第1位12・13条
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ここに、第1位の条文をふたたび掲載します。

==【改正民法12条】============================================

(被保佐人及び保佐人)
第十二条 保佐開始の審判を受けた者は、被保佐人とし、これに保佐人
を付する。

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==【改正民法13条】=============================================

(保佐人の同意を要する行為等)
第十三条 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を
得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、
この限りでない。
 一 元本を領収し、又は利用すること。
 二 借財又は保証をすること。
 三 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
 四 訴訟行為をすること。
 五 贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)
第二条第一項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
 六 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
 七 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、
又は負担付遺贈を承認すること。
 八 新築、改築、増築又は大修繕をすること。
 九 第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。
2 家庭裁判所は、第十一条本文に規定する者又は保佐人若しくは
保佐監督人の請求により、被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合
であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。
ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
3 保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を
害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、
被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。
4 保佐人の同意を得なければならない行為であって、
その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。

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とくに指摘はされなかったのですが
新法の対応が遅れていてすみません。

今後ともお付き合いくださいますよう、
宜しくお願いします。

きょうもありがとうございました。

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