メルマガ:公務員・行政書士試験にチャレンジ
タイトル:実務家による行政書士試験合格講座  2005/04/16


===========================================================

    ★★★★  東京ちゅうおう法務事務所:編集 ★★★★ 
       ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
   ●○●○●○●実務家による行政書士試験合格講座●○●○●○●
       ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

         第2回配信 2005年4月16日(土)
         東京ちゅうおう法務事務所
         行政書士 初鹿真一
         マガジンコード MM4238F905C5CCD
         配信数 3部(±0部)
         2005年度行政書士試験(10/23)まで、
                      あと190日 
         http://www5e.biglobe.ne.jp/~chuo-law/

===========================================================
         【 過去出題条文編 民法編 第1回 】
===========================================================

〓〓〓≪きょうのもくじ≫〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

┏1.はじめに
┣2.きょうは何の日?
┣3.条文順位発表:民法 総則 第1章 人 (分析)
┣4.条文第1位条文掲載:民法 総則 第1章 人 第1位 12条
┣5.条文第1位条文解説:民法 総則 第1章 人 第1位 12条
┗6.条文第1位条文過去問 −問題と解答−

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 1 は じ め に
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

こんにちは。

きょうはいつもの実践編から少し離れてメルマガ本来の
目的である「順位順条文」を送ります。
過去14年間で一番多く出題されている「条文」とその「問題」を
配信します。

どうぞ、ご期待ください。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 2 きょうは何の日? (問題にチャレンジ)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

============================================================

【問題】難易度…★☆☆☆☆ 制限時間…10秒

1967年のきょう4月16日に、初の革新都知事として当選した人物はだれか。

【選択肢】

1 安井誠一郎  2 東龍太郎  3 美濃部亮吉 
4 鈴木俊一   5 青島幸男  6 石原慎太郎

【解答】(  )


【正解はこの下】

↓↓↓↓↓↓↓↓


【正解】 3


============================================================

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 ※ 読 者 数 の 公 表 (2005年4月15日 1:05現在)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

1位 まぐまぐ      639部(+4)
2位 マガジンライフ   290部(±0)
3位 携帯まぐまぐ    116部(±0)
4位 メルマガ天国    52部(±0)
5位 E−magazine    46部(±0)
6位 メルカップ     43部(±0)
7位 携帯まぐまぐ(歴史) 37部(±0)
8位 めろんぱん     36部(±0)
9位 melma       14部(±0)
10位 カプライト     9部(±0)
11位 LUNDY       3部(±0)
11位 メイラックス   3部(±0)

合計 1288部 配信(+3部) 

 〓〓《おしらせ》◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆@.◆o〓〓

 メールマガジンのバックナンバーはこちら!!

 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

http://www.mailux.com/mm_search.php

 〓〓《おしらせ》◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆@.◆o〓〓

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   。oO〇〇 〇 〇ドリル?【行政書士試験条文ドリル冊子】
  ┏┓
 ┏┻┻━━┓┏━━━┓┏━━━━┓┏━━━━┓   ■
 ┃法ドリル┃┃一気に┃┃一般常識┃┃確実に!┃=))) ■
 ┗◎━━◎┻┻◎━◎┛┻◎━━◎┛┻◎━━◎┛   ■
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


 〓〓《広告》◆◆ 当方の塾生になってみませんか ◆◆@.◆o〓〓

当方の行政書士試験・塾生(4月生)を募集します。
当方の塾生になって合格を勝ち取りませんか。

◆形式
・ゼミ担当者はレジュメを作成します(範囲は当方が指定します)。 
・レジュメを発表し、検討します。
・その後、わたしが修正する形式を取ります。
・最後に確認テストを行います。

◆科目
国語・時事問題・政治経済・法令

◆時間
 火曜日生 
  国語 18:00〜21:00くらい
 土曜日生
  時事・政経 14:00〜16:00くらい 
  法令 18:00〜21:00くらい

◆費用
 月12000円

◆場所
 当事務所(新宿)を中軸に考えています。
 全国の方に、通信教育(月額6000円)+電話ゼミでも構いません。

また、4月から日曜答案練習会(1回2000円)も実施します。
(随時お知らせします。)

ご質問、お問い合わせ、お申し込みは

tokyo-chuo-tochu@muj.biglobe.ne.jp

までどうぞ。

 〓〓《広告》◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆@.◆o〓〓


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 3 条文順位発表:民法 総則 第1章 人 (分析)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

=========================================================

民法の条文(行為能力)で出題されたものは以下の通りです。

【出題年】1995年・1998年(1990年〜2004年まで)

【条文分析】■を出題回数(選択肢)としてカウント


12条■■■(3回出題・第1位)
5条 ■■ (2回出題・第2位)
9条 ■■ (同)
4条 ■  (1回出題・第3位)
19条■  (同)
20条■  (同)


==========================================================

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 4 条文第1位条文掲載:民法 総則 第1章 人 第1位 12条
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

ここに、第1位の条文を掲載します。下に穴埋め問題を用意しましたので
解答してみてください。

【条文】

第12条〔被保佐人の行為能力〕 3問

被保佐人カ左ニ掲ケタル行為ヲ為スニハ其保佐人ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス 
但第9条但書ニ定メタル行為ニ付テハ此限ニ在ラズ

1.元本ヲ領収シ又ハ之ヲ利用スルコト
2.借財又ハ保証ヲ為スコト
3.不動産其他重要ナル財産ニ関スル権利ノ得喪ヲ目的トスル行為ヲ為スコト
4.訴訟行為ヲ為スコト
5.贈与、和解又ハ仲裁合意ヲ為スコト
6.相続ノ承認若クハ放棄又ハ遺産ノ分割ヲ為スコト
7.贈与若クハ遺贈ヲ拒絶シ又ハ負担付ノ贈与若クハ遺贈ヲ受諾スルコト
8.新築、改築、増築又ハ大修繕ヲ為スコト
9.第602条ニ定メタル期間ヲ超ユル賃貸借ヲ為スコト

2 家庭裁判所ハ第11条本文ニ掲ゲタル者又ハ保佐人若クハ保佐監督人ノ
請求ニ因リ被保佐人カ前項ニ掲ケサル行為ヲ為スニモ亦其保佐人ノ同意ヲ
得ルコトヲ要スル旨ノ審判ヲ為スコトヲ得 但第9条但書ニ定メタル行為
ニ付テハ此限ニ在ラズ

3 保佐人ノ同意ヲ得ルコトヲ要スル行為ニ付キ保佐人ガ被保佐人ノ利益ヲ
害スル虞ナキニ拘ラズ同意ヲ為サザルトキハ家庭裁判所ハ被保佐人ノ請求
ニ因リ保佐人ノ同意ニ代ハル許可ヲ与フルコトヲ得

4 保佐人ノ同意ヲ得ルコトヲ要スル行為ニシテ其同意又ハ之ニ代ハル許可ヲ
得ズシテ為シタルモノハ之ヲ取消スコトヲ得

================================================================

【ドリル】
 民法12条において、「法律効果」と「12条列挙行為」が空欄となっている。
 適当な用語を入れなさい。


第12条〔被保佐人の行為能力〕 3問

被保佐人カ左ニ掲ケタル行為ヲ為スニハ其保佐人ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス 
但第9条但書ニ定メタル行為ニ付テハ此限ニ在ラズ

1.元本ヲ[ A ]シ又ハ之ヲ利用スルコト
2.借財又ハ保証ヲ為スコト
3.不動産其他重要ナル財産ニ関スル[ B ]ヲ目的トスル行為ヲ為スコト
4.訴訟行為ヲ為スコト
5.贈与、和解又ハ仲裁合意ヲ為スコト
6.相続ノ[ C ]若クハ放棄又ハ遺産ノ分割ヲ為スコト
7.贈与若クハ遺贈ヲ拒絶シ又ハ負担付ノ贈与若クハ遺贈ヲ受諾スルコト
8.新築、改築、増築又ハ大修繕ヲ為スコト
9.第602条ニ定メタル期間ヲ超ユル賃貸借ヲ為スコト

2 家庭裁判所ハ第11条本文ニ掲ゲタル者又ハ保佐人若クハ保佐監督人ノ請求
ニ因リ被保佐人カ前項ニ掲ケサル行為ヲ為スニモ亦其保佐人ノ同意ヲ得ルコトヲ
要スル旨ノ[ D ]ヲ為スコトヲ得 但第9条但書ニ定メタル行為ニ付テハ
此限ニ在ラズ

3 保佐人ノ同意ヲ得ルコトヲ要スル行為ニ付キ保佐人ガ被保佐人ノ利益ヲ
害スル虞ナキニ拘ラズ同意ヲ為サザルトキハ家庭裁判所ハ被保佐人ノ請求ニ因リ
保佐人ノ同意ニ代ハル[ E ]ヲ与フルコトヲ得

4 保佐人ノ同意ヲ得ルコトヲ要スル行為ニシテ其同意又ハ之ニ代ハル許可ヲ
得ズシテ為シタルモノハ之ヲ[ F ]スコトヲ得

【解答】
 A=領収 B=権利ノ得喪 C=承認 D=審判 E=許可 F=取消

============================================================

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 5 条文第1位条文解説:民法 総則 第1章 人 第1位 12条
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 

【解説】

一 保佐人の意義

 被保佐人とは「精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分な者で
保佐開始の審判を得たもの」をいいます。保佐人には保護者として保佐人が
つけられます。
 自転車でいえば子どもが自転車に乗りたてのときにつける「補助輪」の役割を
保佐人が果たしています。 

二 被保佐人の保護(12条の意義)

 保佐人は法的に保護されています。ただ、全面的にバックアップされている
わけではなく、さきほどの「補助輪」のごとく、自転車をこぐのは「自分」
=「被保佐人」です。ただ、転んでしまっては困るので「保護するに値する
行為」のみ護っています。その「保護に値する行為」は民法12条の列挙行為です。

三 被保佐人の行った行為の保護(12条の効果)

 複雑ですが、被保佐人の行為は二種類に分かれます。

X 被保佐人の行為
Y 被保佐人の行為+保佐人の同意(12条列挙行為)

 ここにおいて、Yの行為は被保佐人の行為だけでは完成していません。卵焼き
でいえば半熟。保佐人がスパイスをくわえてかたくなって卵焼きが完成します。
ここにYの行為を「保佐人の同意を要する行為」といいます。
 もし、Yの行為にもかかわらず「保佐人の同意」を得ていなければ法律上は
取り消していいことになっています。保佐人の同意を得ていた場合は取り消した
くおもっても取消しはできません。相手の利益をそいでしまうからです。

        
   
┏━┳━┳━┓ 
┃     ┃   1 法律上、保護されている。
┃被保佐人 ┃   2 保佐人が同意をしたら、行為は
┃     ┃       保佐人の責任で行為は完成。
┗━┻┛┗━┛ 
     
    ↑      
    ↓
            
┏━┳━┳━┓ 
┃     ┃   1 X行為=成立=取消し不可
┃契約相手方┃   2 Y行為=保佐人の同意で成立=取消し不可     
┃     ┃   3 Y行為=保佐人の同意のない行為
┗━┻┛┗━┛       =責任者(保佐人)のチェックを受けていない
                 ので、「完成した行為」になっていない。
                =取消しできる。

保佐人の同意は、家庭裁判所の許可にとってかわることもできます。


============================================================

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 6 条文第1位条文過去問 −問題と解答−
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

============================================================

【問題】難易度…◆◇◇◇◇ 解答時間…20秒 
 
 被保佐人はが行った元本の領収は、保佐人の同意を得ていなくても、
取り消すことができない。○か×か。

【正解はこの下】

↓↓↓↓↓↓↓↓





【解答】
 × →(正)取消しすることができる。 

【分析】
 出題年…95年 
 出題形式…条文:○×式

【法的思考】
 1 12条の列挙行為(A)=保佐人の同意が必要(B)
 2 保佐人の同意のない行為(C)=取り消しうる(D)
 3 取り消しうる行為(D)=保佐人の同意を要する行為、すなわち
            12条列挙行為で、
            保佐人の同意のない行為(A)+(B)+(C)
 4 元本領収行為(E)=(A)=(B)=(C)=(D) 

【狙い目】
 「条文知識」

【キーワード】
 「被保佐人」「保佐人」「元本の領収」「保佐人の同意」「取消し」

========================================================

========================================================

【問題】難易度…◆◇◇◇◇ 解答時間…20秒 
 
 被保佐人が保佐人の同意を得ることなく土地の贈与を受ける行為は
取り消しうるか。

【正解はこの下】

↓↓↓↓↓↓↓↓





【解答】
 ×→(正)取消しをすることはできない 

【分析】
 出題年…98年
 出題形式…条文:○×式

【法的思考】
 1 12条の列挙行為(A)=保佐人の同意が必要(B)
 2 保佐人の同意のない行為(C)=取り消しうる(D)
 3 取り消しうる行為(D)=保佐人の同意を要する行為、すなわち
            12条列挙行為で、
            保佐人の同意のない行為(A)+(B)+(C)
 4 被保佐人の土地贈与行為(E)=×12条列挙行為(F)
 5 (E)⇔(D)

【必要な知識・解答根拠】「条文知識」

【キーワード】「土地の贈与」

=======================================================

=======================================================

【問題】難易度…◆◇◇◇◇  解答時間…20秒 
 
 被保佐人が保佐人の同意を得ることなく、自己が居住するための住宅を
建築するために土地の購入の申し込みを為す行為は取り消しうるか。

【正解はこの下】

↓↓↓↓↓↓↓↓





【解答】
 ○

【分析】
 出題年…98年
 出題形式…条文:○×式

【法的思考】
 1 被保佐人の土地購入行為(A)=不動産の権利の得喪を目的とする行為(B)
 2 不動産の権利の得喪を目的とする行為(B)=保佐人の同意が必要(C)
 3 保佐人の同意のない行為(D)=取り消しうる(E)
 4 (A)+(D)=(E)

【必要な知識・解答根拠】「条文知識」

【キーワード】「土地の購入」「不動産の権利の得喪」

========================================================

========================================================

きょうもありがとうございました。

〒169−0074
東京都新宿区北新宿二丁目2番24号
東京ちゅうおう法務事務所 
行政書士 初鹿真一
TEL 03−5389−6563
HP http://www5e.biglobe.ne.jp/~chuo-law/
mail tokyo-chuo-tochu@muj.biglobe.ne.jp

◆わたしのマイブログはこちら
http://blog.melma.com/00135810/
◆ご意見・ご感想はこちらからもできます。
http://www5e.biglobe.ne.jp/~chuo-law/mail2/mail.html
◆メールマガジンの解除はこちらからお願いします。
http://www.mailux.com/mm_search.php

==========================================================

ブラウザの閉じるボタンで閉じてください。