メルマガ:凄い少年公判傍聴記
タイトル:凄い少年公判傍聴記18 [03/03/10]01:52Mon  2003/03/10


送信者: "山本英司" <ymmteizi@kinet-tv.ne.jp>
宛先: "山本英司" <ymmteizi@kinet-tv.ne.jp>
件名 : 凄い少年、上告棄却=判決確定
日時 : 2003年3月10日 1:41

凄い少年にゆかりの方等にBccでお送りしております。
転送・転載は自由です。
もう連絡を寄越してくれるなという方はご連絡下さい。
その上で、おそらくこれが最後の私からの連絡となることでしょう。

ちなみに、メールマガジン「凄い少年公判傍聴記」は、
http://www.mailux.com/mm_dsp.php?mm_id=MM3DA46643C28C3
の「バックナンバー公開」で「閲覧可能」をクリックすれば、
特段の登録なしに誰でも無料でご覧になれます。
いつまで置かせてもらえるか分かりませんが、
少なくとも私から削除の手続をとることはいたしません。


以下、本件。

さる3月5日、同日までに凄い少年の上告を棄却する決定
が出ていたとニュースに流れていたそうです。
ついさきほど某氏のメールで知りました。
おそらくかなりの方には重複して送られることなるでしょうが、
以下、念のため、私からも情報を送らせていただきます。

----------
情報数:2

      番号    登録日      題名
    1   03/05 18:43   NH: 守口の通り魔殺人 最高裁が上告棄却 懲役15年の判
決確定
    2   03/05 17:14   時: ◎高木被告の懲役15年確定=大阪の通り魔殺人事件−
最高裁

  1  03/05 18:43  NH: 守口の通り魔殺人 最高裁が上告棄却 懲役15年の判決確


NHKニュース速報

三年前、大阪・守口市で通行人の男性を刃物で刺して殺害した男の裁判で、最高裁判

は被告側の上告を退ける決定をし、懲役十五年の判決が確定することになりました。
 この事件は平成十二年の三月、大阪・守口市の路上で帰宅途中の大鞭輝司(オオム

テルシ)さん(当時五十八)が包丁で刺されて殺害されたもので、無職の高木志朗
(タ
カギシロウ)被告(二十六)が殺人などの罪に問われました。
 被告側は当時、善悪を判断する力がなかったなどと主張したのに対し、一審と二審

責任能力を認め、「残虐な通り魔殺人だ」として懲役十五年を言い渡し、被告側が上

していました。
 この裁判で、最高裁判所第三小法廷の上田豊三(ウエダトヨゾウ)裁判長はきょう

でに上告を退ける決定をしました。
 これによって懲役十五年とした二審の判決が確定することになりました。

[2003-03-05-18:43]

  2  03/05 17:14  時: ◎高木被告の懲役15年確定=大阪の通り魔殺人事件−最高


時事通信ニュース速報

JST:0303051713
GMT:0303050813

◎高木被告の懲役15年確定=大阪の通り魔殺人事件−最高裁
 大阪府守口市で2000年3月、通行人が刺殺された通り魔事件で、殺人罪などに

われた高木志朗被告(26)について、最高裁第3小法廷(上田豊三裁判長)は5日

でに、被告側の上告を棄却する決定をした。これで懲役15年が確定する。 

[時事通信社]
[2003-03-05-17:14]
----------

それにしても凄い少年、何で手紙で知らせてくれなかったのか。
いや、今、配達中かな?
ともあれこれにて、懲役15年の実刑が確定することとなりました。
(あと厳密には異議の申立が可能ですが。)

よってこれまでの経緯をまとめますと、
2000年3月14日、大阪府守口市にて通り魔殺人の現行犯で逮捕、
余罪として前日、大阪市立大東小学校で児童を狙った殺人予備が判明、
起訴前に精神鑑定が関西医科大学の大矢大講師によって実施、
2000年12月1日、大阪地方検察所が殺人罪と銃刀法違反で起訴
(2001年2月9日、殺人予備で追起訴)、
2001年1月17日に大阪地方裁判所で初公判、
以後計13回の公判(判決公判を含む)を経て、
2002年4月10日に一審判決、
判決内容は、懲役15年(求刑17年)、未決勾留算入330日、凶器の包丁没収、
それに対して弁護側控訴、
2002年11月12日に控訴審判決、
判決内容は、控訴棄却、控訴審段階での未決勾留算入160日、
それに対して弁護側上告、
2003年3月5日までに上告審決定、
決定内容は、上告棄却、
ということになります。

ええと、マスコミがどこまで厳密に法律用語を用いているか分かりませんが、
「判決」ではなく「決定」とあるので、
刑事訴訟法第414条において準用される同第386条第1項第3号の規定に基づき、
上告理由が明らかに法律が規定する事由に該当しない、
と判断されたものと思われます。

それで凄い少年がいつ出てくるかですが、
上告審段階での未決勾留算入日数が不明なのですが
(そもそも決定で棄却される場合にも未決勾留は算入されるのか?)、
上告後、上告棄却まで4カ月弱、すなわち約120日かかってますから、
一審段階の330日、控訴審段階の160日と合わせて、
最小で490日、最大で610日ということになります。
よって懲役15年ですから刑期の残りは、
最長で13年8カ月、最短で13年4カ月ということになります。
2003年3月から刑期が開始するとして刑期満了は、
最長で2016年11月、最短で2016年7月ということになります。
あるいはそれ以前に仮釈放や恩赦で出てこられるかも知れませんが、
いずれにせよ、名古屋刑務所のようなことにならないかぎり、
2016年11月までには出てくるということです。

あと、監獄法第45条第2項及び同第46条第2項の規定により、
受刑者の接見(面会)と信書の発受(手紙のやり取り)は、
「特ニ必要アリト認ムル場合」以外は「親族」に限られます。
社会復帰を進める上で非常に問題のある規定だと思うのですが……。

よって今後は名古屋刑務所のようなことにならないかぎり、
2016年(?)の出所まで、凄い少年の消息を聞くことはないでしょう。

ということでおそらくこれが最後の私からの連絡となることでしょうが、
あるいは何か動きがありましたらお伝えすることもあるやも知れません。

それでは。

−−−
山本英司(龍谷大学非常勤講師)
E-mail: ymmteizi@kinet-tv.ne.jp

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☆於MailuX的編集後記☆

 ということで、毎度「凄い少年にゆかりの方等にBccでお送りし」たもの
に「於MailuX的編集後記」を付けてそのまま流しているだけですが、1つだ
け情報を付け加えるとするならば、現在の購読者数、134とのことです。
この前の発行部数が過去最高を更新して129部でしたから、なんかひたひ
たと増えていますね。いったい何を期待しているのでしょうか。と、失礼。
 それでは。

−−−
編集・発行:山本 英司(やまもと えいじ) 
E-mail: ymmteizi@kinet-tv.ne.jp 
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