メルマガ:【トランスマガジン】-翻訳会社が教えるプロの英語-
タイトル:速報【トランスマガジン】-翻訳会社が教えるプロの英語-  2003/03/31


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============================== 7,523発行
【トランスマガジン】-翻訳会社が教えるプロの英語-       2003/03/31 
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 株式会社トランスワード
 http://www.transwd.com
 book@transwd.com
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 当マガジンは当社翻訳教室の生徒さんおよび登録翻訳者の方を主な対象にし
 翻訳実務に役立つ情報を定期的にお送りするものです。
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速報!

■ 改正法案により、教育訓練給付額が現行の半額に!(5月1日以降)
■ 今すぐ「技術を学ぶ翻訳者養成講座」にお申込みください!


現在、教育訓練給付金の受給資格者が「技術を学ぶ翻訳者養成講座」を修了さ
れると、受講料の80%が国から支給されます。
     ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
しかし、今後国会で審議される予定の改正法案が成立した場合、受講料の支給
は40%に削減されます。                       ̄ ̄
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
給付対象の人が当講座を受けた場合、実質的な支払い額は以下のようになりま
す。

 現 行:受講料 126,000円(税込)の20% ⇒ 実質 25,200円(税込)
                            ̄ ̄ ̄ ̄
 変更後:受講料 126,000円(税込)の60% ⇒ 実質 75,600円(税込)
                                                      ̄ ̄ ̄ ̄
教育訓練給付金指定講座を4月末日までに受講を開始された方は、給付金の80
%支給が適用されます。「技術を学ぶ翻訳者養成講座」受講をご検討中の方は
4月末日までのお申し込みをぜひご検討ください!
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
「技術を学ぶ翻訳者養成講座」は、技術翻訳者を目指す方にテクニカルライテ
ィングと翻訳の基本をわかりやく指導。技術翻訳の考え方とテクニック、プロ
としての心構えを養う講座です。

■「技術を学ぶ翻訳者養成講座」の詳細は…
 http://www.transwd.com/school/k_yosei.htm


★トランスワードスクール卒業生に聞きました============================

────────── 「技術を学ぶ翻訳者養成講座」修了生 Aさん(29歳)
トランスワードの翻訳講座はすべての課題が実際に仕事として入ってきた実践
的なもの。市販のテキストでは目にすることのない内容がほとんどなので、第
一線の現場で実際に行われている翻訳を実感できます。即戦力になる力を身に
つけられるのがいいですね。
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ ▼一般の語学教育にない実践的な内容が学べるのは翻訳会社だから!▼ ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
 ●各翻訳講座の詳細は…⇒  http://www.transwd.com/school/index.htm


以下に厚生労働省からの案内を添付します。

=厚生労働省からの案内(平成15年2月28日付)=============

【ご案内】教育訓練給付制度の利用をお考えのみなさんへ

○教育訓練給付制度は、現在国会に提出されている「雇用保険法等の一部を改
 正する法律案」において、平成15年5月1日以降、制度の見直しが予定されて
 いるところです。

○受講する講座を選ぶ際には、制度の見直しに伴う下記の留意点をよくお読み
 いただきますようお願いいたします。

○教育訓練給付制度の見直しの概要

 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
      |現行  |見直し後(5/1以降受講開始)
__________________________________

 給付率  |80%  |40%(支給要件期間3年以上5年未満は20%)
__________________________________

 上限額  |30万円 |20万円(支給要件期間3年以上5年未満は10万円)
__________________________________

支給要件期間|5年以上|3年以上
__________________________________

○見直し後の新制度は、平成15年5月1日以降に厚生労働大臣指定講座の受講を
 開始された場合に適用されます。

○現在すでに受講中の方、あるいは平成15年4月30日までに受講を開始される
 方は、修了した日付によらず、現行制度(給付率8割・上限額30万円)が適
 用されます。

○現在、厚生労働大臣指定されている講座のうち、講座経費が20,003円未満
 の講座については、平成15年5月1日以降に受講開始された場合は、修了して
 も教育訓練給付金は支給されませんのでご留意下さい。

○受講開始時点において、雇用保険の支給要件期間が3年以上5年未満の方が、
 40,005円未満の指定講座を受講された場合は、修了しても教育訓練給付金は
 支給されませんのでご留意下さい。
 
※注意(お読みください。)
 上記は、現在国会に提出されている法律案の内容の紹介であり、正式には国
 会審議の結果により定まるものであることを、あらかじめご了承下さい。

============================案内ここまで=

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