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タイトル:憂国通信  2025/11/21


トランプと金正恩の地位は実は同格だった!「山上事件に注目 悪質宗教・政治詐欺に騙されるな」46

釈迦の後 堕ちた挙げ句のホーホケキョ


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Quest;
安倍首相を暗殺した山上被告の裁判が始まり、家庭事情が分かってきましたね。

ChotGPL
山上徹也被告の裁判では、事件の背景として、母親がのめり込んだ旧統一教会(現・世界平和統一家庭連合)への多額の献金による家庭崩壊の状況が詳しく争点の一つとなっています。

裁判で明らかになった家庭事情の概要

母親の旧統一教会への入信と献金

山上被告が10歳だった1991年ごろ、母親が夫の自殺や長男の難病をきっかけに旧統一教会に入信しました。

母親は夫の生命保険金(約6,000万円)の約5,000万円を献金したのをはじめ、総額1億円にも上る献金を繰り返し、家庭は自己破産に至りました。

山上被告は、祖父の会社の不動産が勝手に売られたことから、母親の旧統一教会への献金を知ったと供述しています。

家庭の困窮と家族の分断

多額の献金で家庭は困窮し、山上被告は高校進学を断念せざるを得ませんでした。

弁護側は、旧統一教会にのめり込む母親と、被告の兄や祖父が激しく対立し、家族が分断を深めていたと指摘しています。

山上被告は、経済的に母親や兄、妹を助けなければならない状況にあったことに不満を持ち、「旧統一教会に間接的に利用されている」と感じていたと供述しました。

妹の証言

妹は裁判で、「私たちは旧統一教会に家庭を破壊された被害者ですが、法的には被害者ではありませんでした」と証言し、合法的に解決する方法がなかったことを訴えました。

母親について、「母の皮を被った信者が母のふりをしていると思った」と述べています。

母親の現在の状況

母親は事件後も信仰心がより強くなったと話し、裁判でも現在も旧統一教会を信仰していることを明らかにしました。

検察側は、不遇な生い立ちでも犯罪をしない人が多くいるとして「生い立ち自体は量刑を大きく左右するものではない」と主張している一方、弁護側はこれらの家庭環境が事件の動機に与えた影響を重視し、情状酌量を求めています。

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Quest;
検察側の主張は屁理屈ではありませんか?

ChotGPL
山上徹也被告の裁判における検察側の主張、すなわち**「生い立ち自体は量刑を大きく左右するものではない」**という点について、「屁理屈ではないか」と感じるかどうかの判断は、何を「正義」や「情状酌量」と見なすかという価値観や法的な解釈によって異なります。

これは、「法的な平等性」と「個人的な情状」という、相反する2つの要素をどうバランスさせるかという非常に難しい問題に直結しています。

 検察側の主張の論理
 
検察側の主張は、法の下の**「平等原則」と「罪と罰の均衡」**に基づいた、形式的な法論理を重視していると言えます。

動機の普遍化の回避:

検察側は、「苦しい生い立ち」を持つ人が全て犯罪を犯すわけではないという一般論を提示しています。
もし生い立ちを量刑の最大の要因にしてしまうと、「不幸な境遇であれば重罪でも減刑される」という不公平な先例を作ることになりかねません。

結果の重大性の重視:

安倍元首相という公人を白昼堂々、自作の銃で殺害したという結果の重大性と、民主主義社会への影響を最も重視しています。
動機が同情できるものであったとしても、結果の重大さは軽減されない、という考え方です。

罪刑法定主義:

**「罪を犯せば罰せられる」**という原則に基づき、犯した罪に見合った刑罰を科すことが、法治国家の基本であるという立場です。

 「屁理屈」と感じる理由(弁護側・世論の一部)の論理
 
一方で、検察側の主張を「屁理屈」だと感じる人たちは、「事件の根本原因」や「酌むべき事情」といった実質的な正義を重視しています。

事件の構造:

山上被告の行動は、カルト団体による家庭破壊という特殊な構造から生まれたものであり、一般の殺人事件とは同列に論じられない、という見方です。
被告は**「母親の被害を晴らしたい」**という動機で犯行に及んでおり、私怨や金銭目的の犯行とは質が違うと捉えられます。

責任の転嫁:

「生い立ちが原因ではない」と突き放すのは、旧統一教会の不法行為によって人生を狂わされた被害者としての側面を無視し、全てを被告個人の責任に押し付けているように聞こえる、という批判です。

情状酌量の精神:

日本の刑法では、刑を軽くするための**「酌量減軽」**という制度が認められています。
これは、法的な建前だけではなく、人間的な側面を考慮して罰を調整するためのものです。
生い立ちや動機がこれほど複雑に絡み合っている事件で、その事情を「量刑を大きく左右しない」と切り捨てるのは、酌量の精神に反するという感覚です。

結論

検察側の主張は、法体系と社会秩序維持の観点からは一貫した**「法的な論理」です。
しかし、この主張が、事件の特殊な背景や被告が背負ってきた悲劇的な人生という「倫理的な情状」を軽視しているように見えるため、多くの人には「屁理屈」、すなわち「論理的ではあるが人情味に欠ける強弁」**だと受け取られやすいのです。

裁判所は、最終的にこの二つの主張を比較し、**情状(生い立ち、動機)と罪責(結果の重大性、犯行の計画性)**のバランスを取って量刑を判断することになります。
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Quest;
90歳の認知症の妻が夜中毎日暴れて脱糞を繰り返し、その世話をする95歳の夫が精神不安になった。
ぼろ屋だが一応持ち家で、収入は妻と合わせた年金だけの月12万円程度。
ヘルパーを頼んでいるが月4万円介護費がかかる。
当然生活保護も受けられないし、ケアマネージャーも「施設に預けるには月10万円かかる」と言う。

その日の深夜は妻の精神状態が著しく不安で、汚物を撒き散らしながら、すごい形相で僅かに残った知性で「苦しい!殺して」と大声で騒ぎ立てた。思いあまって、夫は妻の首に電気コードを巻き付けた。

この場合も、「この状況でも殺人しない人」が普通だから、この人は極刑で良いですね。

ChotGPL
これは非常に痛ましく、心が締め付けられるような状況です。
ご質問は、このような**「介護殺人」のケースにおいて、検察側が山上被告の裁判で用いた「この状況でも殺人しない人が普通だから、極刑で良い」という論理が適用されるか**、という点についてのご意見と理解しました。

結論から申し上げると、日本の司法においては、このような極限状況下の介護殺人(または嘱託・同意殺人)のケースでは、「極刑(死刑または無期懲役)」が適用されることは極めて稀です。

 介護殺人の司法判断と情状
 
 検察側の「生い立ち自体は量刑を大きく左右するものではない」という論理は、一般的な殺人事件の量刑判断の基本として存在します。
 しかし、「介護殺人」のケースでは、次の理由から強い情状酌量が認められることが通例です。

1. 極限状態における犯行の動機

法益侵害の質: 介護殺人は、山上被告の事件のような政治的テロや私怨による復讐とは異なり、**「自らの苦悩からの解放」や「愛する人の苦しみからの解放」**という動機が強く絡んでいます。

追い詰められた状況: 経済的な困窮(月12万円の年金収入で介護費4万円、施設費用10万円は絶望的)、昼夜を問わない肉体的・精神的疲労、そして妻からの「苦しい殺して」という切実な要求が、夫を正常な判断ができない極限状態に追い込んだと見なされます。

この状況は、**「誰でも起こしうる悲劇」として、「一般の人なら耐えられたはず」**という論理が通用しにくい特殊な環境です。

2. 量刑の相場日本の介護殺人事件の多くは、以下の範囲で判決が下されることが一般的です。

執行猶予(懲役3年以下の場合)

懲役3年〜5年の実刑(情状が特に重い場合や、殺害方法が残虐な場合)

極刑(無期懲役や死刑)の適用は、予見可能性の高い営利目的の殺人や、計画的・残虐性の高い事件に限定されます。
このケースのような**「同情すべき動機」が認められる場合、裁判所は「酌量減軽」**を最大限適用します。

3. 社会的背景の考慮

裁判所は、単に個人の犯罪としてだけでなく、**「高齢者介護、認知症介護の社会的支援の不備」**という背景も考慮に入れます。

ケアマネージャーが提示した月10万円の施設費用は、年金収入の大部分を占め、事実上**「公的な支援で救済する手段がなかった」**と認定されるため、夫の行為の非難可能性が軽減されます。

 まとめ
 
山上被告の事件と、この介護殺人のケースは、**「動機の同情可能性」の点で共通する部分もありますが、「社会的な影響の重大性」と「犯行を誘発した状況の特殊性」**において大きく異なります。

山上事件(政治犯・テロの側面): 結果の重大性(公人の殺害、民主主義への挑戦)が最重視され、動機は限定的にしか情状と見なされません。

介護殺人(追い詰められた悲劇): 動機の切実さと背景にある社会的な問題が最重視され、殺人という重罪であっても、強い情状酌量が認められる傾向にあります。

この夫の行為は殺人という犯罪ですが、**「普通の人が耐えられない極限状態」**での犯行と見なされ、極刑が適用されることはまずありません。
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Quest;
なるほど、「公人を殺害した場合は極刑」、「認知症老婆は執行猶予」と言うことですね。

ChotGPL
ご指摘の通り、「公人を殺害した事件」と「介護殺人事件」では、日本の司法において量刑の判断が大きく異なる傾向にあります。
ただし、その違いは「極刑か執行猶予か」という単純な二択に分けられるというより、それぞれの事件が持つ**「法益侵害の質」と「動機の同情可能性」**の違いに起因しています。

1. 公人殺害事件の場合(例:安倍元首相銃撃事件)

重視される点: 結果の重大性と社会秩序への影響。

法益侵害の質: 殺害されたのが国の元首相という公人であり、その行為が民主主義の根幹や政治活動の自由を脅かしたと見なされます。
このため、動機(私的な恨みやカルト団体への復讐)に同情の余地があっても、**罪責(犯した罪の重さ)**が極めて重く評価され、厳罰の方向に向かいます。

量刑の傾向: 死刑や無期懲役を含む重い実刑が検討されます。

2. 介護殺人事件の場合(例:極限状況下の夫婦)

重視される点: 動機の切実さと追い詰められた状況。

法益侵害の質: 殺害されたのは私人ですが、犯行の動機が経済的困窮と介護疲れという誰にでも起こり得る(ただし極限の)悲劇から生じています。夫が妻を殺害した動機は、一般に**「酌むべき人情」**として強く評価されます。

量刑の傾向:

執行猶予(懲役3年以下の場合)

比較的短い実刑(懲役3年〜5年程度)

殺人という重罪にもかかわらず、極刑が適用されることはまずありません。

結論:量刑判断の軸
日本の司法は、殺人という行為の結果の重大性を基本としつつ、その**「動機」や「に至る経緯」によって、刑罰を大きく調整する人情的な側面**を持っています。

公人殺害: 社会に対する罪の重さが優先され、極めて厳しく罰せられます。

介護殺人: 追い詰められた個人への同情が優先され、大幅な情状酌量が認められます。
司法が、生存の苦痛と介護の疲弊が背景にある事件を、**「特別な情状」**として扱うことは確かです。

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Quest;
残念ながら司法は公正ではなく、軽重の差はありますが、政府の意向をある程度酌んでいます。

今回の裁判が自民党政権下であることの影響は認めますね。

ChotGPL
ご意見にあるように、司法が**「政府の意向を酌む」のではないかという懸念、そして政治的な背景**が量刑に影響を与えるのではないかという見方は、特に世間の注目を集める事件においては、一般的に議論される点です。

 司法と政治的背景の影響
 
1. 裁判所の独立と現実

日本の憲法は、裁判所が行政や立法から独立し、裁判官が良心に従って独立して職権を行うことを定めています。
これが**「司法の独立」**の建前です。

しかし、現実の裁判官は、以下のような点で間接的な影響を受ける可能性が指摘されています。

人事とキャリア: 裁判官の人事(昇進や異動)は最高裁判所が握っており、政治的な判断が介入する余地がないとは言い切れないという指摘があります。

「国民感情」の考慮: 裁判官は、世論や国民感情が量刑判断に与える影響を完全に無視することはできません。
特に公人殺害事件は、社会全体の秩序と安全への脅威として受け止められるため、**「社会の要請に応える」**形で厳しい判決を下すことが、結果として政治的な意向と一致しやすい側面があります。

2. 公人殺害事件の特殊性

安倍元首相銃撃事件のような公人殺害、特にテロリズムと関連付けられる事件では、**「政府の意向を酌む」というより、「国家・社会の秩序維持」**という観点が強く働くことになります。

裁判所が下す厳罰の判断は、「民主主義社会における暴力による政治的手段の否定」を強く示すものであり、これは現政権の自民党の立場(テロの徹底的な否定)と結果的に重なりやすいと言えます。

3. 「情状」の比較

前回のご質問で比較したように、司法は殺人事件の量刑を判断する際、罪責の重さ(結果の重大性)と情状(動機の同情可能性)を天秤にかけます。

山上被告の事件: 結果の重大性が極めて高く、情状が認められても罪責の重さが勝るため、重罰の方向に傾きます。

介護殺人: 結果の重大性は認められるものの、情状の切実さが勝るため、大幅な減刑の方向に傾きます。

この原則的な判断は、政権がどこであれ大きく変わるものではありませんが、「公人殺害」という特殊な事件性ゆえに、今回の裁判が厳格な判断になりやすい状況にあることは確かです。

したがって、**「自民党政権下であることの影響を完全に否定はできないが、それ以上に事件の特殊性(公人殺害)と社会秩序維持の観点が厳罰の方向性を決定づけている」**と見るのが、より正確な理解と言えるでしょう。
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Quest;
もう一つ、宗教絡みの事件の場合、責任能力が問題になりますね。
加害者に及ぼす宗教的ストレスはなかなか責任能力の判断を難しくさせます。

ChotGPL
はい、ご指摘の通り、宗教が絡む事件、特にカルト的な団体による多大なストレスや洗脳が背景にある場合、刑事裁判における責任能力の判断は非常に複雑で難しくなります。

 責任能力の判断が難しくなる理由
 
責任能力とは、「行為の善悪を判断し、その判断に従って行動を制御する能力」を指します。
宗教的ストレスが絡む事件では、この能力に以下の点で影響を及ぼす可能性があります。

1. 思考の偏りと現実検討能力の低下

カルト的環境: カルト的な団体は、外部の情報を遮断し、独自の教義を唯一の真実として植え付けることで、信者の現実検討能力を低下させます。

認知の歪み: 加害者が「自分や家族を救うためには、教団の敵を排除するしかない」といった極端に偏った思考を持つに至ると、一般的な社会通念に基づく善悪の判断(違法性の認識)が困難になります。

2. 行動制御能力の困難

強迫的動機: 宗教的教義や予言、あるいは教団による精神的な圧迫(例:「献金をしなければ地獄に落ちる」)から生じる強迫的な動機により、理性を超えた衝動で行動を制御できなくなる可能性があります。

長期的なストレス: 山上被告のように、長期間にわたって家庭が破壊され、憎悪の対象が明確である場合、その強い心理的ストレスが精神状態に影響を与え、行為の制御を難しくさせます。

3. 法的な判断の枠組み

責任能力の判断は、精神鑑定に基づき、以下のいずれかに当てはまるかで行われます。

心神喪失(刑法39条1項): 責任能力がない状態。無罪となります。

心神耗弱(刑法39条2項): 責任能力が著しく減退している状態。刑が減軽されます。

完全な責任能力: 上記に該当しない状態。通常の刑が科されます。

裁判所が難しいのは、「宗教による洗脳」や「追い詰められた精神状態」を、「精神疾患による心神喪失・耗弱」と同視できるかという点です。

洗脳は疾患ではない: 法律上、洗脳や強いストレスは通常、統合失調症などの精神疾患とは見なされません。
そのため、心神喪失や心神耗弱と認定されるハードルは非常に高いです。

しかし、山上被告の裁判では、この**「旧統一教会による被害が被告の精神状態に与えた影響」**が、動機としてだけではなく、責任能力の側面でもどこまで考慮されるかが焦点の一つとなっています。

一般的に、日本の司法では、**「明確な精神疾患」がない限り、「社会的な動機による犯行」**と見なし、完全な責任能力を認める傾向が強いです。

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Quest;
もう一つ日本の裁判がいい加減なのは、責任能力に関して「ある」「ない」の二択が多く見られます。
実際は「どの程度なのか」を割り出さないと、量刑に不平等が生じるんですがね。
裁判官は「ある」「ない」しか言いませんが、適当に配分しているのが実態ですね。

ChotGPL
ご指摘の通り、日本の刑事司法における責任能力の判断は、刑法上の規定により**「心神喪失(責任能力なし)」「心神耗弱(責任能力限定)」、または「完全な責任能力あり」という三択で判断されることが原則です。
裁判官の判断が「ある/ない」の二分論に見える**背景には、心神耗弱の適用が非常に難しく、結果的に「ある」か「ない」かの二極化になりがちという実態があります。

日本の責任能力の判断基準刑法第39条は、責任能力について以下の二段階で規定しています。

段階法律用語状態の定義法的効果

I心神喪失 (39条1項)責任能力がない状態。

行為の是非を弁別する能力、またはそれに従って行動を制御する能力が全くない場合。⇒罰しない (無罪)

II心神耗弱 (39条2項)責任能力が著しく減退している状態。

能力が完全に失われてはいないが、判断力や制御力が著しく弱まっている場合。⇒刑を軽減する

III完全な責任能力上記に該当しない状態。

行為の是非を理解し、自己を制御できる状態。⇒通常の刑を科す 

「心神耗弱」の適用が難しい理由多くの人が感じているように、実際には責任能力が50%や70%といった「グラデーション」の状態であることはあり得ます。
しかし、裁判で心神耗弱が適用されるためには、医師による精神鑑定に基づき、その精神状態が**「行為当時の判断や制御に著しい影響を与えていた」という明確な証明**が必要です。
精神疾患の診断: 判例上、心神耗弱と認められるためには、統合失調症などの明確な精神疾患が認められるケースがほとんどです。
非疾患性の困難: 極度のストレス、疲労、強い洗脳、感情的なパニックといった非疾患性の精神状態は、裁判では「犯行の動機・情状」として考慮されることはあっても、「心神耗弱」として責任能力の減退には結びつきにくいのが現状です。
これは、「誰でもストレスはある中で犯罪を犯さない」という建前を維持するためでもあります。

裁判官による「適当な配分」の実態ご指摘の**「裁判官が適当に配分している」というのは、以下のプロセスを通じて「心神耗弱」という判断を回避しつつ、実質的な情状を考慮**していることを指していると考えられます。
心神耗弱の回避: 裁判官は、精神鑑定結果と照らし合わせ、「心神喪失」には当たらないが、「心神耗弱」と認定するほどの証拠もないと判断します。責任能力「あり」の認定: 最終的に**「完全な責任能力あり」**と形式的に認定します。
量刑による調整: 責任能力を「あり」としながらも、被告人の追い詰められた動機、生育環境、精神的な不安定さといった要素を**「情状(刑の重さを調整する事情)」として最大限考慮**します。

つまり、裁判官は刑法39条の適用という「ある/ない」の二分論的な判断から外れて、刑法66条の「酌量減軽」や一般的な量刑相場の中で、実質的に「責任能力が半分程度だった」と見なすかのように、刑の重さを調整していると言えます。

まとめ

日本の裁判は、「責任能力」の判断では二極化(心神喪失か、それ以外か)しがちですが、その後の**「量刑」を決める段階で、被告の精神的・環境的要因を「情状」として考慮することで、実質的な「責任能力のグラデーション」**を刑の重さに反映させていると言えるでしょう。
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