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───────────────────────────────── 【609 Studio 】メール・マガジン・2005/12/6 No.237 ───────────────────────────────── 【609 Studio 】メールマガジンは「現代社会を斬る!」をコンセプ トに論説委員Ken氏の論説「現代時評」をはじめ、サハリン情報 として、ロシア唯一の韓国語新聞サハリンの「セコリョ」ダイジェス ト版、その他、寄稿記事など話題満載! 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■■はじめ、西村代議士が弁護士業務を無資格者に下請させていたと して捕まったというニュースを聞いて、とっさにボクは思った、「ま た例の国策捜査か」と。 「国策捜査」とは、外務省のラスプーチン こと佐藤優氏が、その著『国家の罠』のなかで、検事が「佐藤優を捕 まえたのは、『時代のけじめ』という国策捜査であった」と言ったと いう、あの国策捜査のことである。 国家(日本)の首脳が、時代の けじめをつけるため、いままで伝統的に野放しにしてきたある特定の 違法行為を無くそうという、多分に政治的な検挙であるのだそうだ。 ■■もっともボクは、佐藤優氏や鈴木宗男氏の過去のどの行為が検察 の言う「時代のけじめ」に抵触したのか理解出来ていない。 「国家 の罠」という佐藤氏著書の中で、この部分の説明が、氏の文章として はいささか難解であり、杜撰であって、ボクには解り難い。 鈴木宗 男氏らの対ロシア外交路線が怪しからぬのか、もしくは、議員・官僚 の政治資金の乱れを正常に戻したいのか、そのどちらかが政府首脳の 魂胆であるとボクは想像するが、いまのところ定かではない。 ■■がしかし、ボクには、いまは故人になったが生涯検察畑で過ごし た親友が居て、日本の検察に「国策捜査」なるものが存在し、それが いかに峻厳、執拗なるものであるかは、長年の間にうすうす教えられ て来た。 いま急に佐藤優氏の著書を読んで知ったわけでもなく、そ の蓋然性については、いくらか理解しているつもりでもある。 ■■弁護士が弁護士資格を持たぬ人を雇い、法廷外の弁護士類似業務 をさせるという習慣は、ひじょうに普遍的な行為である。昭和24年 の現行弁護士法、あるいいはその前身である昭和8年の弁護士法、ま たはそれより古い「代言人」と呼ばれた明治時代から連綿として続く わが国法曹界の習慣であろう。 ■■それは日本のみならず、西欧いずれの国においても似たような習 慣があり、日本語の「弁護士」に該当する英語がいまだにはっきりし ないのも、原因はその辺りにある。 問題は「法廷弁護士」か「法廷 外弁護士」か、ただの弁護士事務所事務員の仕事であるかの区別が明 白で無いところにある。 ■■弁護士は、英国ではバリスター(法廷弁護士)とソリシター(法 廷外弁護士?)に別けられ、ソリシターはわが国で最近改正された「 司法書士」に近い。 聞くところによればバリスターはその人数が少 なく、女王に陪食仰せ付けられて、はじめて称号が許されるとのこと だ。 米国では、弁護士は通常「Lawyerロウヤー」とか「attorneyア トニー」と称され、比較的わが国の弁護士に近いが、それでも法廷に 立つ弁護士をとくに「counsellor」と呼んでいるらしい。 ■■日本の弁護士は、長らく法廷内外の両方に渉る訴訟業務のほぼ総 てを法的には独占し、弁護士資格の無い者の参入を異常なまでに拒否 してきた。 が、片や実際には、法廷に立つ以外のこまごまとした弁 護士業務は、弁護士法違反と知りつつ、その大半を弁護士事務所職員 と称する事務員にほぼ任せきりの弁護士が多いのも周知の事実であっ た。 示談金云々の交渉などは、有資格の弁護士先生が直接タッチす るより、ほぼこうした無資格事務員の才覚でけりをつけることが多か った ■■法を遵守するならば、弁護士が別の「弁護士資格を持った弁護士 」を雇用して業務を分担させればいいのだが、そうしたばあいの通称 「居候弁護士(イソベン)」は、雇用コストが高い。 それに常連顧 客を持ち逃げされる可能性もある。 だから、そうした惧れが無く、 コストも安い弁護士資格の無い事務員を雇用して法廷外業務を代行さ せているのは、今日なお大半の弁護士の慣行であり、世間周知の事実 でもある。 ■■そうした弁護士事務所における無資格事務員のなかには、中途半 端な弁護士より有能で、法に精通している人がひじょうに多いことも 事実である。 ■■つい先日もボクの友人が、生まれて初めての裁判所通いに弁護士 を頼んだまではよかったが、その弁護士とは初対面のときに名刺を交 換したきりで、法廷へは遅れて来、閉廷すればすぐ帰ってしまうので 、ロクに話をする機会も無かったという。 その間、会うのは弁護士 事務所の職員だけで、業務はその無資格弁護士の男が総て取り仕切っ ていた。 偉そうに言うクセは弁護士同様で、こちらもその男に対し て先生先生と崇めさせられたのには辟易した、とのことであった。 ■■要するに、法廷へ出るだけが弁護士の仕事で、あとはたいてい無 資格の事務職員が代行するというのが、弁護士事務所としてもっとも 効率の高い運営なのだそうだ。 ■■法廷へ出るのは弁護士としては時間の効率が悪い。すべてを法廷 外でけりをつけるのがもっとも効率のいい弁護士業務で、なるべく法 廷に持ち込まないように仕向ければ、たいていの弁護士業務は事務員 だけで事足りると、ある弁護士から聞いたこともある。 ■■ボクが長年顧問として委嘱していた弁護士は「弁護士というのは いわば喧嘩の助っ人、若くて気力の漲っている弁護士を頼むに如くは 無い。 小説に出てくるような社会正義のための弁護依頼などは、じ つは一生のうちに2・3度あるか無いかで、後はすべて欲得ずくの喧 嘩の助っ人ばかりである。ひ弱な裁判官などがジャッジして役立つよ うな民亊事件などはめったに無い」と、つねづね言っていた。 統計 的に事実のほどは知らぬが、ボクも思い当たるフシがないではない。 ■■だから、いかにして得になるような、そして相手方からどのよう にしてたくさんのカネを巻き上げるかが、弁護士の腕の見せ所になる らしく、理非曲直は棚にあげて、なるべく法廷外交渉に精を出すとい うのが弁護士業務の実態であるそうだ。 ■■ところが民亊訴訟では、勝った方は勝つのが当然と思い、裁判で 勝っても弁護士の腕を認めたがらぬ訴訟依頼人が多い。 そして刑事 弁護では、周知のように依頼人の質が良くない。 結句、民亊であれ 刑事であれ、勝ち負けを問わず、弁護士は、ややもすれば依頼者から の報酬を貰いそこねる。 ■■その報酬を間違いなく受取る手段として、民亊訴訟の「供託金」 、刑事裁判の「保釈金」は、弁護士経由で裁判所との間で授受するの が慣行になっている。 供託金、保釈金の金額や納付方法は、表向き 裁判所が決定することになっているが、多くのばあい裁判所は弁護士 の示唆に従がう習慣だそうである。 ■■訴訟が終れば、裁判所からの「供託金、保釈金」の類は弁護士経 由で返金され、それを弁護士が有無を言わせず、天引きして取り込む 、というのが慣習になっていると聞いた。 ときおり、弁護士の横領 事件というニュース記事を見かけるが、原因はそうした慣行の利用に あるそうだが、これなど、裁判所と弁護士間の暗黙の癒着に近い。 ■■ところでごく最近になって、簡易裁判の訴訟業務の一部は司法書 士が携われるようになり、法改正が行われた。 それまではたとい寸 毫なりとも訴訟関連事に弁護士以外の人間が介入すれば弁護士法違反 であった。 ところが、例えば交通事故賠償交渉のような小額事件は 「弁護士事務所職員」が担当するのが一般的で、弁護士先生はもっと 儲かる大きな事件の口利きに掛かりきり、というのが実態であった。 ■■今回の民主党西村代議士による「弁護士法違反事件」、つまり「 非弁護士活動は知らなかったが、名義貸しについては否定し難いと思 う」という西村真悟弁護士の言い分などは、そうした比較的ポピュラ ーな小額違法行為を、世間も、そして警察もいままでほぼ黙認して来 たことに起因する。弁護士の誰もかれも、たとい国会議員や大臣を勤 めている大物政治家であろうと、弁護士たる者、たいてい同じような 違法行為を継続して今日に及んでいるのが実態である。 ■■「非弁護士が弁護士類似業務を継続的に行う」のが違法行為であ るくらいのことは、当の西村議員弁護士のような京大法学部出身でな くても、警察のひら巡査でも知っている。 ただ、あまりにも普遍的 で、公認と言ってもいいくらいの違法行為だから、周辺の誰もが問題 にしなかっただけのことである。 今回の西村議員弁護士の事件は、 この隙間に起こっている。 ■■前駐レバノン大使天木直人氏は、彼のブログで言う、「世の中を 騒がせている詐欺や談合や政治家の疑惑などは氷山の一角に違いない 。『法の支配』を適正に遵守すれば殆どすべての政治家や官僚は犯罪 者になるだろう。企業の不正も広く、深く行われていることであろう 。見て見ぬふりをしているのである。見つかったものだけが騒がれて いるのである。一体誰のせいなのか」。 ■■弁護士法第1条に『弁護士の使命』の説明がある。 「弁護士は 、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。 弁 護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持 及び法律制度の改善に努力しなければならない」となっている。 ■■ところがその当事者たちが、法の無視を習慣的に、そして継続的 に行ってきた。 まさに天木前レバノン大使がいう通り、『法の支配 』を適正に遵守すれば殆どすべての政治家や官僚は犯罪者になる時代 で、弁護士もまた然りである。 今回の西村議員弁護士の逮捕は、天木元大使言うところの、「見つ かったものだけが騒がれている」に該当している。 ■■ボクがこのニュースを聞いて最初に思った「来るべきものが来た 」ではなかったようである。 そのときの「来るべきもの」とは、佐 藤優元外務省主任分析官を担当した検事の、いわゆる「国策捜査」で あり、その類に西村議員弁護士も引っ掛かったとボクは思ったのだが 、それはボクの誤解であった。 西村弁護士が逮捕されたのは、どう やら悪質で単純な弁護士法違反事件に過ぎなく、「時代のけじめをつ ける」といったような、やや高邁な国家意識に関係する逮捕ではなか ったらしい。 ■■「民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法 律」(司法書士法第3条6号ホの規定が新設)により、民事執行法に 少額訴訟債権執行制度が新しく創設された。それに伴い、認定司法書 士に、少額訴訟債権執行代理権が付与され、平成17年4月1日より 施行された。だから今までのような目に余る弁護士事務所職員による 弁護士業務の代行は今後厳禁する、という日本政府の確固たる意思表 示が、西村議員弁護士の逮捕という形式で発せられた、とボクは初め のころ思っっていたのである。 ■■ところがそのあと仔細に、西村議員およびその代行をした弁護士 事務所職員なるものの実態をニュースで拾っていくと、どうやらそう でもないらしい。 西村弁護士は、交通事故の保険金請求交渉を、そ れ専門の男に、儲け折半の約束で丸投げしていたというのである。 これはあくどい。 だから、目に余った警察が逮捕に踏み切った、 というのが事実らしく、日本国政府が、「世の流れを変えるため、時 代のけじめをつけるため」にした決断の逮捕ではなかったのだ。なら ば、「基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする」 弁護士先生方が、そうした違法行為を今後とも目立たず継続する可能 性はじゅうぶんある。 ■■彼ら弁護士先生方が、なぜ違法と知りつつ、こうした違法行為を 繰返すのか。 それは過去からの悪しき習慣による惰性だけで、他に コレといった理由は何も無い。げに恐ろしきは、惰性による違法であ る。 ■■「惰性による違法行為」、それは戦後50年、予想外に栄えたわ が日本に、いまなお残る数少ない風土病の一種であると言えよう。 そしてこの風土病に効く薬は何か。いささか弊害も多いだろうが「 国策捜査、国策断罪」に類する頓服薬がいいのではないか。 小泉首 相が率いる新自由主義の政府のことだ、ナにも経済政策の転換だけに 限ることは無い。あらゆる方面に於ける「惰性によるいままでの違法 行為」にもメスを入れて欲しいと思うのは、ボクのみではなかろう。 ───────────────────────────────── ◆[セ・コリョ新聞ダイジェスト版] :2005年12月2日号 発行 ユジノサハリンスク市 翻訳 Kil Sang ◇詳細/写真、記事は関連Webへ → http://www.609studio.com ───────────────────────────────── 農場経営キャンペーン15年を振り返るー半分が生き残る ロシア全国レベルで農場経営キャンペーンを展開して今年で15年 。先週、サハリン州農業管理局主催の下で、サハリン州15年間の成 果を振り返る集いが開催された。運動の初期、1000余の人が農場 経営を試みたがそれの半分くらい今残っていない状態である。生き残 った農場のなかで、サハリン韓人が経営している二つの農場がその間 の成果を評価され、州管理局から表彰された。表彰されたのは、ダル ネエの「ニワープログレス」とコルサコフの「ヴェリカン」。160 Hの農地で野菜栽培を行っているニワープログレス農場主夫妻(李・ ヨンファンと李・チョンザ)は慈善活動を活発に行っていることで有 名である。 聖火がきえないように・・・ サハリン州文化管理局がユジノサハリンスク市にあるスラワ広場記念 塔の再建を決めた。南部サハリン及びクリル列島開放戦で戦死した兵 士たちを追悼するために、年中消えない聖火台を作ることにしたので ある。来年5月9日の戦争勝利記念日に完成を目指して工事が進めら れる予定であると文化管理局が伝えた。 64人に物資支援 11月末に開催されたユジノサハリンスク市住民社会保護管理局は6 4人の住民に合計10万4300ルーブル相当の物資支援を決めるほか 、低所得家庭の子供90人に1千ルーブル相当の衣類などを寄贈するこ とにした。 情報化教育支援のために 先月の25日−28日まで、韓国情報文化振興院の情報化教育事業団 教育支援チームの金・トンチョル委員がサハリンを訪問し同胞社会の情 報化教育実態調査を行った。金委員は第9東洋語文学校や大学、言論機 関を回ってインターネットサイト利用法などについての説明を行う他、 第9東洋語文学校の生徒とセコリョ新聞社の社員たちが情報化教育を受 けられるようにするとの約束もした。 特集―サハリン韓国語教育現況 本社は、11月12日に開催された韓国語教師会議への参加とその後 の電話インタビューを通じてサハリン州韓国語教育の歴史と現況につい て調べた。88ソウルオリンピックを契機にサハリン州と母国との交流 が活発になり、母国語再生の動きが生まれた。それから17年。一時期 韓国語学習ブームが起きたが、韓国企業の進出の低迷などで韓国語学習 需要が年々減っていく状態である。韓国語教育に携わっている人々が語 る各地域の韓国語教育現状は以下のようである。 ノグリキ:同胞人口は多くないが5年前までは一般学校で積極的に韓国 語を教えていた。学生の殆どがロシア人だった。しかし、今は韓国語の 授業は殆どなくなった。 ポロナイスク:初期は韓国語授業があったは今はない。 マカロフ:12−15人の学生が選択科目として韓国語を習っている。 ウゴレゴルスク:5−6年前に韓国語授業がなくなった。 トマリ:2校が韓国語教育を数年行っている。許・ナムフン先生が教えて いる学校では今年70人が選択科目として韓国語を習っている。 クラスノグルスク:47人が選択科目として習っている。今年父兄の願 いで30人の初級クラスを開設した。勤務条件の劣悪さのため、教師た ちは毎年学校をやめようと思う。しかし、新学期となると父兄たちの願 いで学校をやめることもできない状態が続いている。 ホルムスク:ここでは地方では唯一韓国語を必須科目として教えている 。学生数は204人。とても優秀な学生たちが多い。 ドリンスク:現在韓国語授業は中止状態。選択科目として教えられるよ うに努力している。 アニワ:以前、韓国系民間団体が教えていたが今は中止状態。その代り にアニワ学校が初級クラスを開設して50人ほどが習っている。 コルサコフ:韓国系農業学校で15人が習っており、又コルサコフ韓人 団体が韓国語教室を開設し25人が習っている。 ユジノサハリンスク市:同胞の最も多い地域。第9東洋語文学校で必須 科目として326人の学生が習っている。 ルゴヴォエ:韓国語を必須科目として201人が習っている。 先週の月曜日からユジノサハリンスク市第16中学校でも30人の学 生が選択科目として韓国語を習い始めた。従って州全体で1千人ほどが 韓国語を勉強している。他に3つの大学と韓国語教育院で韓国語を教え ている。サハリン国立総合大学の場合、99人が韓国語を習っている。 全体的に韓国語に対する関心は低下しており、安い給料のために教師 は学校を離れる傾向が続いている。1世たちの永住帰国や補償問題も重 要であるが、民族のプライドを持って生きていくためには母国語の教育 の復活が何よりも急がれると思う。 あれこれ 「麻薬押収」 ロシア麻薬統制管理局は、先週ノヴォシビルスク発ウラジオストク行旅 客列車の乗客1人を逮捕した。サハリン州居住の17才男性(失業中) が200グラムの麻薬を隠していたためである。市場価格で6万ルーブ ルに相当する量である。男性は7年の自由剥奪の刑罰を受けられると予 想される。 「車で映画観覧」 ユジノサハリンスク市にあるパノラマショッピングセンターの経営者 を中心に、市内に野外映画館を新設した。ここでは車に乗ったまま映画 鑑賞ができる。23日、大雪の中でシステム点検が無事に終わり、25 日から正式にオープンした。 ───────────────────────────────── ◆[編集長から] Michio Katayama ───────────────────────────────── 「暗殺されそうになった」前首相自ら明かす(イラク・毎日新聞) このニュースを読んでいてふと思った。わが国の幕末の京の都。無論 時代が違うといえばそれまでだが、いずれにしても「国を創る」こと は、生命の危険を超えなければならないのかと。そういえば、イラク のみならず、パレスチナやイスラエル、それにアフリカ諸国も苦しん でいる。これは「人間の業」なのか、それとも単に私利私欲? このあたりの見極めが判断を難しくしている。 ◇一方「耐震データを偽造した建築士」は何件かは「惰性」でと。 「惰性で生命の危機」に追いやられる身はたまらない。 ◇年末。各地で「第九」を歌う。これは不可思議な習慣。 誰がはじめた?一説にはオーケストラの越年資金稼ぎとか。それじゃ、 バレンタインデーのチョコレートのレベル。平和な日本は結構だ。 ◇12月4日、冬型の気圧配置が強まり、福岡、熊本、佐賀、長崎市 、山口県下関市などで初雪を観測。鳥取、米子、松江の三市で初雪。 小泉首相は5日、東アジアサミットでの日中韓3カ国首脳会談見送 りで「靖国は外交カードにならない。批判する方がおかしい」と。 こちらも雪模様。いや猛吹雪の様相か。 ──────────────────────────────── 発行 2005年12月6日 No.237 編集・発行 609studio Michio Katayama 発行 毎週火曜日 購読料無料 配信 まぐまぐ配信システム ID:0000052236 MailuX配信システム ID:MM3E1B97842E020 e-mail office@609studio.com website http://www.609studio.com 投稿 http://www.609studio.com 掲示板へ 購読 購読解除は websiteへ ◇禁・無断転載◇ ─────────────────────────────── |